○丹波市浄化槽清掃業に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市浄化槽清掃業に関する条例(平成17年丹波市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第2条の規定による申請は、許可を受けようとする日又は許可期間の満了する日の30日前までに、浄化槽清掃業許可申請書により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請人の住民票の写し(法人にあっては役員の住民票の写し、定款の写し並びに登記簿謄本)

(2) 申請人の履歴書(法人にあっては事業実績書及び役員の履歴書)

(3) 申請人の印鑑証明書

(4) 申請人の身分証明書

(5) 従業員名簿(アルバイト等を含む。)

(6) 車輌、車庫及び機械の一覧表並びに保管場所及び事務所の見取図

(7) 申請人の市民税の納税証明書(法人にあっては法人市民税の納税証明書)

(8) 申請人(法人にあってはその業務を行う役員)が、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第36条第1項第2号に掲げる要件に該当しない旨を記載した書類

(9) その他市長が特に必要があると認める書類

(許可の基準)

第3条 条例第3条の規定による許可をする場合の基準は、法第36条に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物処理計画の浄化槽汚泥処理計画に適合していること。

(2) 申請人が市内に住所を有する者(法人にあっては市内に営業所を有する者)であること。

(3) 申請者が自ら業務を行うものであること。

(4) 業務を的確に遂行するために必要な人員、運搬用具、設備及び機材を有し、かつ、財政的基礎及び技術的能力を有する者であること。

(許可証の再交付)

第4条 条例第4条の規定による許可証の再交付の申請は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書により、紛失した場合を除き従前の許可証を添えて行うものとする。

(変更の届出)

第5条 法第37条の規定による変更の届出は、変更に係る事項、変更の理由等記載した浄化槽清掃業許可申請書記載事項変更届出書により行うものとする。

(休止の届出)

第6条 法第38条の廃業等の届出に関する規定は、業務を休止する場合について準用する。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第5条の規定により許可を取り消したときは取消しに係る事項、取消しの理由及び当該許可証の返還を命ずる旨を記載した浄化槽清掃業許可取消書により、業務の停止を命ずるときは停止の期間、停止に係る停止の理由を記載した浄化槽清掃業停止命令書により、それぞれ当該浄化槽清掃業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(丹波市一般廃棄物し尿等の収集、運搬及び浄化槽清掃業等に関する条例施行規則の廃止)

2 丹波市一般廃棄物し尿等の収集、運搬及び浄化槽清掃業等に関する条例施行規則(平成16年規則第105号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の丹波市一般廃棄物し尿等の収集、運搬及び浄化槽清掃業等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市浄化槽清掃業に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第50号

(平成17年4月1日施行)