○一般社団法人丹波市浄化槽管理組合活動補助金交付要綱

平成17年5月18日

告示第362号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活環境の保全及び公共用水域の水質の保全に資するため、市内における合併浄化槽の適正な維持管理を行うための事業に対し、補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、一般社団法人丹波市浄化槽管理組合(以下「管理組合」という。)とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の対象となる浄化槽は、次の各号のいずれにも該当するものとし、補助金の額は、浄化槽1基当たり2万円とする。

(1) 補助金の対象となる年度(以下「補助対象年度」という。)の4月1日時点で管理組合に加入している組合員の浄化槽

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃を行った浄化槽

(3) 法第11条第1項に規定する検査(以下「定期検査」という。)を行った浄化槽

(4) 定期検査の判定結果が不適正とされた場合において、補助対象年度の3月31日までに所要の改善を行った浄化槽

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする管理組合は、一般社団法人丹波市浄化槽管理組合活動補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び収支予算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、一般社団法人丹波市浄化槽管理組合活動補助金交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により当該管理組合に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた管理組合(以下「補助事業者」という。)に対し必要があると認めるときは、補助金の交付決定額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、一般社団法人丹波市浄化槽管理組合活動補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、一般社団法人丹波市浄化槽管理組合活動補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査の上、補助金額を確定し、補助事業者に対し一般社団法人丹波市浄化槽管理組合活動補助金交付額確定通知書を送付するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、前条に規定する額の確定があったときは、一般社団法人丹波市浄化槽管理組合活動補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第6条の規定により概算払を受けているときは、これを差し引いて請求するものとする。

2 市長は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を一般社団法人丹波市浄化槽管理組合補助金概算払精算書により精算しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成19年10月19日告示第727号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成26年1月31日告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日告示第187号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第87号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

一般社団法人丹波市浄化槽管理組合活動補助金交付要綱

平成17年5月18日 告示第362号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成17年5月18日 告示第362号
平成19年10月19日 告示第727号
平成26年1月31日 告示第35号
令和2年3月10日 告示第187号
令和3年3月5日 告示第87号