○丹波市斎場条例
平成16年11月1日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、丹波市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 市は、火葬及び葬儀等の利用に供するため、斎場を設置する。
2 斎場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市氷上斎場 | 丹波市氷上町絹山1025番地1 |
丹波市柏原斎場 つつじ苑 | 丹波市柏原町下小倉2088番地20 |
(指定管理者による管理)
第3条 斎場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 遺体(妊娠4箇月以上の死胎児を含む。)及び改葬遺骨の火葬に関する業務
(2) 身体の一部、胞衣(妊娠4箇月未満の死胎児、胎盤等をいう。以下同じ。)及び小動物(つつじ苑に限る。)の焼却に関する業務
(3) 斎場の使用の許可に関する業務
(4) 斎場の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(5) 斎場の使用料の徴収に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、斎場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が斎場の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 斎場の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 斎場の休館日は、1月1日から1月2日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用の許可)
第8条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、斎場の管理上の都合により許可できないときは、当該死亡者が丹波市の住民である場合に限り、特別の措置を講じなければならない。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取りやめ、又は許可事項を変更しようとする場合は、遅滞なくその旨を指定管理者に届け出なければならない。
4 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、斎場の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、斎場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、附属設備、備品等を破損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第12条 斎場の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の使用料は、その許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認める場合は、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、斎場の施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第16条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が斎場の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める使用料を徴収することができる。
(その他)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氷上町斎場の設置及び管理に関する条例(平成9年氷上町条例第26号)若しくは青垣町営火葬場の設置、運営及び管理に関する条例(昭和56年青垣町条例第13号)又は解散前の柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合斎場の設置及び管理運営に関する条例(平成11年柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月26日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の丹波市斎場条例第3条に規定する指定管理者の指定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の丹波市斎場条例第3条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理、使用料の徴収その他については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に改正前の丹波市斎場条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けている者は、改正後の丹波市斎場条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
別表(第12条、第16条関係)
火葬施設使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
市内 | 市外 | |||
火葬 | 満12歳以上 | 1体 | 20,000円 | 60,000円 |
満12歳未満 | 1体 | 10,000円 | 30,000円 | |
妊娠4箇月以上の胎児 | 1体 | 5,000円 | 10,000円 | |
改葬遺骨 | 1件 | 5,000円 | 10,000円 |
その他の施設使用料
(消費税含む。)
区分 | 単位 | 金額 | ||
市内 | 市外 | |||
焼却 | 身体の一部 | 1件 | 5,230円 | 10,470円 |
胞衣 | 1件 | 5,230円 | 10,470円 | |
小動物 | 1件 | 5,230円 | 10,470円 | |
和室 | 1室1回 | 3,140円 | 6,280円 | |
葬祭場 | 1回 | 52,380円 | 157,140円 | |
霊安室 | 1回(24時間以内) | 10,470円 | 20,950円 |
備考
1 「市内」とは、次の死亡者等の区分に従い、当該各号に定める要件に該当する場合をいう。
(1) 死亡者(4箇月以上の死胎児にあっては、その父又は母)が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合
(2) 改葬遺骨については、改葬しようとする遺骨が埋葬されている墓地の所在が、本市にある場合
(3) 身体の一部及び胞衣については、本人が申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合
(4) 小動物については、飼い主が申請時に本市の住民基本台帳に記録されている場合
2 「市外」とは、「市内」に該当する場合以外(死亡者の住所が不明の場合を含む。)をいう。ただし、小動物は、本市で死亡した場合に限る。