○丹波市斎場条例施行規則

平成16年11月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市斎場条例(平成16年丹波市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 斎場の施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 火葬棟 午前10時から午後4時まで

(2) 葬祭棟 午前9時から午後4時まで

(3) 附属棟 午前9時から午後4時まで

(使用の手続)

第3条 条例第8条の規定に基づき、斎場の使用の許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書又は斎場使用許可申請書(小動物)を指定管理者に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書(斎場使用許可申請書(小動物)を除く。)の提出に際しては、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に該当する書類を提示しなければならない。

(1) 死体(妊娠4箇月以上の死胎児を含む。)の火葬 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証又は改葬許可証

(2) 胞衣及び身体の一部の焼却 医師又は助産師の証明書

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、斎場使用許可書又は斎場使用許可書(小動物)を申請者に交付するものとする。

2 前項に規定する使用許可書の交付を受けた者は、使用の際に当該許可書を係員に提出しなければならない。

(特別措置)

第5条 条例第8条第2項の規定により指定管理者が講じる特別の措置は、丹波市斎場以外の火葬場のあっせんとする。

2 前項のあっせんは、使用しようとする丹波市斎場以外の斎場管理者宛の火葬場使用依頼書を交付することによって行う。

(特別措置による助成金)

第6条 市長は前条第1項のあっせんにより丹波市斎場以外の斎場を使用した使用料の額と丹波市斎場を使用したとする場合の使用料の額に差が生じた場合、その差額を助成金の額とし、6万円を限度とし交付する。

2 前項の助成金を受けようとする者は、市外火葬場使用助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する使用料減免申請書を受理し、承認した場合の使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 斎場の使用の許可を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている場合 半額

(2) 災害その他市長が必要と認めた場合 市長が認める額

(使用変更等)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、斎場の使用を変更し、又は取消しをしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、条例第8条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合とし、その全額を還付するものとする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで、斎場が使用できなくなった場合

(2) 使用者が使用許可の取消しを申し出たときで市長が相当の理由があると認めた場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする使用者は、斎場使用料還付申請書を市長に提出するものとする。

(収骨等)

第11条 使用者は、指定管理者が指示した日時に焼骨を引き取らなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の指定するときまでに焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 斎場の管理上、支障をきたすような行為をしないこと。

(2) その他市長又は指定管理者の指示する事項に従うこと。

(入場の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(損傷等の届出)

第14条 使用者は、建物、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の氷上町斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年氷上町規則第43号)若しくは青垣町営斎場の運営、管理に関する規則(昭和56年青垣町規則第6号)又は解散前の柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合斎場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成11年柏原町・山南町・市島町・春日町衛生一部事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月17日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の丹波市斎場条例施行規則第5条第1項の規定により使用の許可を受けている者は、改正後の丹波市斎場条例施行規則第4条第1項の許可を受けたものとみなす。

丹波市斎場条例施行規則

平成16年11月1日 規則第110号

(令和3年4月1日施行)