○丹波市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可基準等に関する条例施行規則
平成24年3月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可基準等に関する条例(平成24年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可申請)
第2条 条例第3条の規定により墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(以下「氏名及び住所」という。)
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
(4) 墓地等の敷地の所有者の氏名及び住所
(5) 墓地等の構造設備の概要
(6) 墓地等の経営計画
(7) 墓地等の工事の着工及び完成の予定年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書
(2) 墓地等の位置図
(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、字限図及び求積図
(4) 墓地に係る申請にあっては、墓地の区域を明らかにした図面
(5) 墓地に係る申請にあっては、周囲110メートル以内の付近見取図
(6) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(7) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした図面
(8) 墓地等の経営の収支予算
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地等の変更の許可申請)
第3条 条例第3条の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 前条第1項第2号に掲げる事項
(3) 変更の理由
(4) 変更に係る墓地等の工事の着工及び完成の予定年月日
(5) 変更に係る墓地等の改葬の必要性の有無及びその内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 変更の内容を明らかにした図面
(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地等の廃止の許可申請)
第4条 条例第3条の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等廃止許可申請書を市長に提出しなければならない。
(2) 廃止の理由
(3) 廃止に係る墓地等の改葬の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第2条第2項第2号に掲げる書類
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(3) 改葬の内容を明らかにした書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(墓地等の変更の届出)
第5条 条例第12条の規定による届出は、墓地等変更届出書による。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。