○振動規制法施行規則別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間

平成24年3月30日

告示第245号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間を次のように定める。

当該区域を表示する図面は、丹波市役所公害対策担当部署に備え置いて、一般の縦覧に供する。

1 区域

(2) 第2種区域 振動規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分において指定した地域のうち第2種区域

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

振動規制法施行規則別表第2の備考1の区域及び同表備考2の時間

平成24年3月30日 告示第245号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成24年3月30日 告示第245号