○丹波市美しいまちづくり条例

平成16年11月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、環境美化と快適な生活環境の保全を図り清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 市民等とは、市民、滞在者及び本市通過者をいう。

(2) 事業者とは、市内で事業活動を営む者をいう。

(3) ごみとは、空き缶、空きビン、その他飲食容器、たばこの吸殻、チューインガムのかみかす、印刷物、紙くず等散乱の高いものをいう。

(4) あき地とは、宅地化された状態の土地その他の土地で現に使用されていないもの(材料置場等に利用されている場合も含む。)をいう。

(他の条例との関係)

第3条 環境の保全及び美化の推進について丹波市環境基本条例(平成16年丹波市条例第141号)に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(責務)

第4条 市長は、環境美化と生活環境の保全を図るため、必要な施策を講じるとともに啓発を図らなければならない。

第5条 市民等は、常に環境美化に努めるとともに、市の行う施策に協力しなければならない。

2 市民等は、ごみ及び廃棄物のリサイクルに努めなければならない。

第6条 事業者は、市の行う施策に協力するとともに従業員に対してもその指導に努めなければならない。

(回収容器の設置義務)

第7条 自動販売機により、容器に収納した飲料を販売する者は、販売する場所に回収容器を設置し、飲料容器が散乱しないよう当該容器を適正に管理しなければならない。

(禁止行為)

第8条 何人も公共の場所及び民有地において、自ら生じさせたごみは、持ち帰り又はごみ箱若しくは回収容器に収納することによりポイ捨て等、ごみを散乱させてはならない。

(管理)

第9条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地が清潔な生活環境を著しく損なう状態にならないよう、適正な管理をしなければならない。

(動物飼育の遵守事項)

第10条 動物の所有者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物を飼育する際、ふん尿等の汚物を適正に処理し、悪臭、衛生害虫等の発生を防止するとともに、他人に迷惑のかからないよう飼育しなければならない。

(2) 動物を戸外へ連れ出すときは、ふんを処理するための用具を携行し、ふんは直ちに回収しなければならない。

(3) 猫等ペットを飼育する際は、飼い主標示に努めなければならない。

(勧告・命令)

第11条 市長は、第7条及び第8条の規定に違反した者に対して必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の柏原町ポイ捨て等防止条例(平成14年柏原町条例第2号)又は山南町美しい町づくり条例(平成12年山南町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市美しいまちづくり条例

平成16年11月1日 条例第146号

(平成16年11月1日施行)