○丹波市美しいまちづくり条例施行規則
平成16年11月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市美しいまちづくり条例(平成16年丹波市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置及び管理)
第2条 条例第7条に規定する事業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内に回収容器を設置し、自らの責任において処理しなければならない。
2 前項の回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。