○丹波市美しいまちづくり条例施行規則

平成16年11月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市美しいまちづくり条例(平成16年丹波市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器の設置及び管理)

第2条 条例第7条に規定する事業者は、自動販売機の設置場所から5メートル以内に回収容器を設置し、自らの責任において処理しなければならない。

2 前項の回収容器は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、かつ、飲料容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(勧告・命令)

第3条 条例第11条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市美しいまちづくり条例施行規則

平成16年11月1日 規則第116号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第10編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成16年11月1日 規則第116号