○丹波市旅館業等建築に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市旅館業等建築に関する条例(平成16年丹波市条例第143号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意申請書)

第2条 条例第3条に規定する市長の同意を求めようとするときは、旅館建築等同意申請書に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図

(5) その他市長が必要と認める図書

2 条例第4条第2項に規定する通知は、決定通知書により行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第5条の規定による勧告は、旅館建築等中止勧告書により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市旅館業等建築に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第112号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第10編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成16年11月1日 規則第112号
平成23年9月29日 規則第58号