○丹波市旅館業等建築に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市旅館業等建築に関する条例(平成16年丹波市条例第143号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(同意申請書)
第2条 条例第3条に規定する市長の同意を求めようとするときは、旅館建築等同意申請書に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) その他市長が必要と認める図書
2 条例第4条第2項に規定する通知は、決定通知書により行うものとする。
(勧告)
第3条 条例第5条の規定による勧告は、旅館建築等中止勧告書により行うものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。