○丹波市自然保護条例施行規則

平成16年11月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市自然保護条例(平成16年丹波市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自然保護地区指定の同意)

第2条 条例第5条第3項の規定による指定の同意をしようとするときは、自然保護地区指定同意書によるものとする。

(指定の告示)

第3条 条例第5条第4項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次に掲げるところによる。

(1) 自然環境保護地区、動植物保護地区又は保護樹木及び保護樹林(以下「自然保護地区等」という。)を指定する場合は、自然保護地区等の名称、区域(所在地)及び指定の目的

(2) 自然保護地区等の区域(所在地)を変更する場合は、自然保護地区等の名称、変更に係る区域(所在地)及び区域(所在地)を変更する理由

(3) 自然保護地区等の指定を解除する場合は、自然保護地区等の名称、解除に係る区域(所在地)及び指定を解除する理由

(自然保護地区等の標識)

第4条 条例第7条の規定による自然保護地等の表示は、標識によるものとする。

(行為の許可申請)

第5条 条例第8条の規定による許可申請は、自然保護地区等行為許可申請書によるものとする。

(行為の許可通知)

第6条 市長は条例第9条第1項の規定により、自然保護地区等行為の許可をするときは、申請者に対し自然保護地区等行為許可書により通知するものとする。

(行為の着手、完了の届出)

第7条 条例第8条の規定による行為の着手及び完了の届出は、自然保護地区内行為着手届出書及び完了届出書によるものとする。

(原状回復命令の様式)

第8条 条例第10条の規定による原状回復命令は、公害防止措置命令書によって行うものとする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市自然保護条例施行規則

平成16年11月1日 規則第111号

(平成22年3月17日施行)