○丹波市農業委員会慶弔規程
平成16年11月1日
農業委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の慶弔に関し必要な事項を定めるものとする。
(病気見舞)
第2条 委員等の疾病又は負傷により10日以上の入院をしたときは、1万円の見舞金を贈るものとする。ただし、丹波市農業委員会運営規則(平成29年丹波市農業委員会規則第1号)第9条に規定する運営委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(弔慰)
第3条 委員等が死亡したときは花輪又は供花、レタックス又は電報及び香料1万円を、委員等と同居している配偶者、父母又は子が死亡したときは花輪又は供花及びレタックス又は電報を贈るものとする。ただし、運営委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(災害見舞)
第4条 委員等が火災、天災等の災害によりその住宅に被害を受けたときは、被害の程度に応じ見舞金を贈るものとし、当該見舞金の額は、会長が運営委員会の意見を聴いて、これを定める。
(財源)
第5条 当該慶弔に係る財源は、必要に応じ、委員等から徴収するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会で定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日農委訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業委員会慶弔規程の規定は、平成16年12月20日から適用する。
附則(平成18年6月23日農委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業委員会慶弔規程の規定は、平成18年4月24日から適用する。
附則(平成26年10月10日農委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月4日農委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。