○丹波市農業委員会地域委員会等会議規則

平成16年11月1日

農業委員会規則第2号

(地域委員会等)

第1条 この規則は、法令及び丹波市農業委員会運営規則(平成29年丹波市農業委員会規則第1号)に定めるもののほか丹波市農業委員会地域委員会及び専門委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長への連絡)

第2条 委員長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会長の了解を求めなければならない。

(委員会構成員以外の委員の出席)

第3条 地域委員会及び専門委員会の構成員以外の委員が会議に出席しようとするときは、文書をもって委員長の許可を受けなければならない。ただし、会長及び副会長は、これにかかわらず会議に出席することができる。

(委員会構成員以外の委員の発言)

第4条 地域委員会及び専門委員会の構成員以外の委員は、委員長の許可を受けて発言することができる。ただし、表決に加わることはできない。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか会議に関しては、丹波市農業委員会総会会議規則(平成16年丹波市農業委員会規則第1号)の例による。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月1日農委規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成29年6月21日農委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

丹波市農業委員会地域委員会等会議規則

平成16年11月1日 農業委員会規則第2号

(平成29年6月21日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会/第2節 会議等
沿革情報
平成16年11月1日 農業委員会規則第2号
平成17年7月1日 農業委員会規則第3号
平成29年6月21日 農業委員会規則第5号