○丹波市美しい村づくり資金利子補給金交付要綱

平成17年9月13日

告示第595号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業生産の基盤強化、営農活動の支援、農村の活性化及び都市と農村との間の交流を促進するため、融資機関が農業者等に融資する美しい村づくり資金について、市が利子補給を行うことにより農業者等の負担を軽減し、もって農村の振興及び美しい村づくりに資するため、美しい村づくり資金に係る利子補給金を交付することに関し、美しい村づくり資金利子補給規則(昭和62年兵庫県規則第43号。以下「県規則」という。)、美しい村づくり資金事務取扱要領(以下「県要領」という。)及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 農業に従事し、又は従事しようとする者及びこれらのものが組織する法人若しくは団体をいう。

(2) 融資機関 県規則第2条第2号に定める機関のうち県と利子補給契約を締結しているものをいう。

(3) 美しい村づくり資金 県規則及び県要領に定める資金のうち、農村活性化資金(3号資金)、集落営農資金(4号資金)、農業法人資金(5号資金)及び災害資金(7号資金)をいう。

(利子補給の対象)

第3条 市長は、県規則に基づき融資機関が農業者等に貸し付けた美しい村づくり資金について、県が利子補給を決定した場合において、予算の範囲内で、当該融資機関に対し利子補給金を交付することができる。

(利子補給の契約)

第4条 融資機関は、美しい村づくり資金の融資に係る利子補給について、市長との間で美しい村づくり資金利子補給契約書により契約を締結しなければならない。

(利子補給の承認)

第5条 融資機関が第3条の利子補給金の交付を受けようとするときは、美しい村づくり資金利子補給承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利子補給承認申請があった場合において、適当であると認めたときは、融資機関に対し、美しい村づくり資金利子補給承認書を交付するものとする。

(利子補給の条件変更)

第6条 融資機関は、前条第2項の利子補給承認書を受け取った後において、貸付けの弁済期限等に変更が生じた場合は、速やかに、美しい村づくり資金利子補給条件変更承認申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の利子補給条件変更承認申請書の提出があった場合において、適当であると認めたときは、融資機関に対し美しい村づくり資金利子補給条件変更承認書を交付するものとする。

(利子補給率及び対象期間)

第7条 利子補給率は、県要領に定める災害資金(7号資金)の市利子補給率と同率とし、当該利子補給の対象期間は、県規則第3条の2に規定する期間とする。

(利子補給金の額等)

第8条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(以下「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している美しい村づくり資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。

(貸付実行報告)

第9条 融資機関は、農業者等に対し、美しい村づくり資金の貸付けを実行したときは、速やかに、美しい村づくり資金貸付実行報告書を市長に提出するものとする。

(特例移動報告)

第10条 融資機関は、美しい村づくり資金の融資を受けた農業者等(以下「借受者」という。)から繰上償還を受けたとき、又は延滞金等が発生し、若しくは回収されたときは、速やかに、美しい村づくり資金特例移動報告書を市長に提出するものとする。

(利子補給金の請求)

第11条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、美しい村づくり資金利子補給金交付請求書及び美しい村づくり資金利子補給請求明細書を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第12条 市長は、前条の規定による利子補給金の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。

(利子補給金の打切り又は返還)

第13条 市長は、融資機関又は借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 融資機関が、偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) 融資機関が、この要綱の規定に違反したとき。

(3) 融資機関が、第4条の契約の条項に違反したとき。

(4) 借受者が、当該資金をその目的以外の用途に使用したとき。

(5) 借受者が、経営中止又は返済不能になったとき。

(報告又は調査)

第14条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めたときは、融資機関に対して必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿及び書類を調査させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市豊かな村づくり資金利子補給交付要綱の廃止)

2 丹波市豊かな村づくり資金利子補給交付要綱(平成16年丹波市告示第131号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に廃止前の丹波市豊かな村づくり資金利子補給交付要綱の規定に基づき利子補給の承認を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月7日告示第146号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日告示第132号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市美しい村づくり資金利子補給金交付要綱

平成17年9月13日 告示第595号

(令和3年3月22日施行)