○丹波市地域農業経営基盤強化促進計画検討会設置要綱
平成24年4月23日
告示第392号
(設置)
第1条 農業の将来の在り方及び農用地等の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項を検討し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)の策定等について意見を聴取するため、丹波市地域農業経営基盤強化促進計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域計画の検討に関すること。
(2) その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事項
(組織)
第3条 検討会は、委員14人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 丹波ひかみ農業協同組合
(2) 丹波市農業委員会
(3) 丹波市集落営農組織連絡会
(4) 丹波市認定農業者会
(5) 丹波市農村女性組織連絡会
(6) 丹波大空の会
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から2年以内とし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、これを総理する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(報償及び費用弁償)
第7条 委員の報償及び費用弁償は、丹波市その他の委員等の報償及び費用弁償に関する要綱(平成17年丹波市告示第516号)による。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、産業経済部農林振興課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか検討会の運営について必要な事項は、会長が検討会に諮り、これを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月7日告示第107号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月20日告示第849号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第102号)
この要綱は、公布の日から施行する。