○丹波市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成16年11月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、効率的かつ安定的な農業経営を行う農業者を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金に係る利子補給金を交付することに関し、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、兵庫県農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(利子補給の対象)
第2条 市長は、兵庫県(以下「県」という。)があらかじめ承認した農業者が借り入れた株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号の(1)に規定する資金について、利子補給金を交付することができる。
(利子補給金の額及び交付対象期間)
第3条 利子補給金の額は、次の表に掲げる額とする。
利子補給金の額 |
利子補給金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)が支払う利子のうち、(償還期間25年の場合の農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)貸付利率-(農業近代化資金(個人一般)の貸付利率-0.5%))に相当する額。ただし、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-0.5%)が0.5%を下回る場合は、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-0.5%)に相当する額 |
利子補給金の額 |
申請者が支払う利子のうち、(農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率-2.0%)に相当する額。ただし、農業経営基盤強化資金の公庫貸付利率が2.5%を上回る場合は0.5%に相当する額 |
3 前2項に規定する利子補給金の額については、県交付要綱第3条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、県から受ける利子補給補助金の額を含むものとする。
5 第1項に定める利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に交付申請者が支払った約定金利を対象とする。
6 交付申請者が元利償還金を延滞した場合は、その年の利子補給金は交付しないものとする。ただし、第6条に規定する農業経営基盤強化資金利子補給金の交付申請の日までに償還した場合は、この限りではない。
(利子補給の承認申請)
第4条 承認申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書に農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第5の6の(4)に規定する借入申込書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(利子補給の承認)
第5条 市長は、前条の承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子補給承認書によりその旨を当該承認申請者に通知するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第6条 交付申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書に、農業経営基盤強化資金利子補給請求明細書、政策公庫資金(農業水産事業)払込案内の写し及び政策公庫資金(農業水産事業)払込金領収書(払込金受取書)の写しを添えて、毎年度1月31日までに市長に提出するものとする。
(利子補給金の交付決定及び確定)
第7条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子補給金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書により当該交付申請者に通知するものとする。
(利子補給補助の変更承認)
第9条 第5条の規定により承認を受けた事項について、市長が指定する暴風雨、地震等の天災地変その他特別の事由により資金借入条件の変更を行う場合で、変更後の条件により利子補給を受けようとする承認申請者は、速やかに、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項による利子補給変更承認申請書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、関係機関へ協議の上、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認書を承認申請者に交付するものとする。ただし、変更承認を行ったもののうち、県交付要綱第9条第2項の規定に基づき、知事が承認した場合は、変更後の条件により県から利子補給補助金を受けるものとする。
(資金借入条件変更届)
第10条 借入者は、次の各号に定める変更が生じたときは、速やかに、農業経営基盤強化資金借入条件変更届を市長に提出するものとする。
(1) 結婚、養子縁組、死亡承継等により個人の借入者の氏名が変更されたとき。
(2) 法人の借入者の名称が変更されたとき。
(3) その他、元利払込日の変更等、軽微な借入条件の変更が生じたとき。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利子補給金の交付決定(交付額の確定)の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 第2条に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業について、計画に即した事業を実施していないと認められるとき。
(3) 農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を文書で当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により、利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項の規定により、利子補給金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日まで日数に応じ、当該未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年10月19日告示第728号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月12日告示第731号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月21日告示第409号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項及び第4項の規定は、公布日以後に貸付決定が行われた資金について適用し、平成24年3月31日以前に貸付決定が行われた資金の利子補給金及び利子補給の交付対象期間は、なお従前の例による。
附則(平成25年11月18日告示第630号)
この要綱は、公布の日から施行する。