○丹波市農業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第246号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農畜産業の振興と農業経営基盤の強化を図るため、丹波市補助金等交付規則(平成16年規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、丹波市農業補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金の交付申請)
第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
(1) 事業内容が分かる書類
(2) 事業に要する経費が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により当該補助金の交付申請をした者にその決定を通知するものとする。この場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを除いた額について交付決定を行うこととする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。この場合において、当該補助事業における消費税及び地方消費税相当額が仕入れに係る税額控除の対象となる事業主体に対する補助金の交付決定には、次の条件を付するものとする。
(1) 前項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(2) 補助事業者は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において、前号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の額)を速やかに市長に報告し、当該金額を返還しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の着手の届出)
第6条 市長は、補助事業者が補助事業に着手したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、事業実施にあたり必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助金交付決定内容変更承認通知書又は補助事業中止(廃止)承認通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の完了の届出)
第10条 市長は、補助事業者に補助事業が完了したときは、その旨を届け出るよう求めることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業実施の分かる書類
(2) 事業に要した経費の分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条に規定する実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えている場合は、市長が指定する期日までにその差額を補助金概算払精算書により精算するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、規則第15条に規定する交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(帳簿等の整備及び保管)
第15条 規則第11条に規定する帳簿等の保存年限は、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、処分又は担保に供する場合は、あらかじめ市長の承認を受けるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月14日告示第601号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月15日告示第565号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年8月28日告示第594号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第233号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日告示第351号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月17日告示第594号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月17日告示第157号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日告示第475号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月26日告示第635号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日告示第709号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第221号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第241号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月7日告示第874号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月9日告示第124号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第259号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日告示第771号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月22日告示第870号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月18日告示第636号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月22日告示第210号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日告示第451号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第188号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月15日告示第483号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月11日告示第835号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月22日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第219号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に、改正前の丹波市農業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月28日告示第460号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月27日告示第655号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第277号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月8日告示第711号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、別表第51の畜産・酪農収益力強化総合対策基金の規定は、平成28年6月24日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までに、改正前の丹波市農業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月13日告示第154号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表第30の規定は、平成29年2月15日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第258号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月24日告示第628号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は、平成29年5月31日から適用する。
附則(平成29年8月24日告示第663号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第178号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日告示第468号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日告示第952号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月22日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱の規定は平成31年3月1日から適用する。
附則(令和元年7月4日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業補助金交付要綱は平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日告示第245号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月27日告示第476号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に、改正前の丹波市農業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月23日告示第773号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月13日告示第264号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月7日告示第422号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月7日告示第295号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月4日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第195号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日告示第359号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月7日告示第488号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日告示第593号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第133号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第3その他の事項の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(丹波市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 丹波市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱(令和元年丹波市告示182号)は、廃止する。
附則(令和6年6月12日告示第357号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 事業名 | 表番号 |
1 特産物の振興 | 特産物種子等購入助成 | |
特産物生産組合等支援事業 | ||
特産振興作物ブランド化推進事業 | ||
特産物振興交付金 | ||
丹波栗の郷づくり推進事業 | ||
丹波栗生産環境整備事業 | ||
丹波栗新植事業 | ||
産地競争力強化総合対策事業 | ||
丹波市ブランド農産物の生産作業委託支援事業 | ||
2 畜産振興 | 産乳奨励助成事業 | |
但馬牛増頭促進事業 | ||
乳用牛及び肉用牛防疫対策事業 | ||
畜産経営安定化支援事業 | ||
畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業 | ||
但馬牛防疫対策事業 | ||
3 担い手の育成・確保 | 認定農業者法人化支援事業 | |
担い手農業者等育成助成事業 | ||
認定新規就農者等育成支援事業 | ||
新規就農者等育成支援事業 | ||
集落営農等支援事業 | ||
企業等農業参入支援事業 | ||
農業法人活性化支援事業 | ||
丹波市立農の学校受講者等支援事業 | ||
丹波市立農の学校修了者育成支援事業 | ||
経営継承・発展等支援事業 | ||
農業生産コスト低減緊急対策事業 | ||
経営発展支援事業 | ||
新規就農者ほ場改善支援事業 | ||
農地利用効率化等支援事業 | ||
4 安定した農業経営の展開と農家所得の向上 | 農地中間管理機構集積協力金事業 | |
未整備農地集積奨励支援事業 | ||
有機JAS認証推進事業 | ||
農産物展示商談会出展支援事業 | ||
6次産業化ネットワーク活動交付金事業 | ||
丹波市地域農業再生協議会支援事業 | ||
農業用ハウス強靭化対策事業 | ||
「丹波の森」美しいむらづくりプロジェクト | ||
土づくり対策事業 | ||
GAP認証推進事業 | ||
丹波市農産物等輸出支援事業 | ||
丹波市有機の里づくり推進協議会支援事業 | ||
有機転換推進事業 | ||
5 優良農地の確保 | 耕作放棄地再生・活用支援事業 | |
遊休農地再生利用補助事業 | ||
6 農村環境の保全 | 環境保全型農業直接支援対策事業 | |
多面的機能支払交付金 | ||
中山間地域等直接支払事業 | ||
農業経営高度化促進事業 | ||
農会活動支援事業 | ||
アジサイによるまちづくり協働事業 | ||
7 鳥獣被害対策 | 野猪等被害防止柵等設置事業 | |
丹波市有害鳥獣対策協議会支援事業 | ||
駆除活動支援事業 | ||
新規狩猟免許取得者支援事業 | ||
有害鳥獣駆除活動支援事業 | ||
シカの有効活用支援事業 | ||
有害鳥獣捕獲奨励事業 |
別表第2(第2条関係)
事業名 | 特産物種子等購入助成 |
補助事業の目的 | 丹波市内の特産物等の生産拡大及び振興を図るため、一定の要件を満たす取組を行う者に対して、購入経費の一部を助成する。 |
補助事業の対象となる者 | 指定した特産物の一定量以上の種子等を購入し、市内で栽培する者 |
補助事業の対象となる経費 | 指定した特産物の種類に応じ種子等の購入量の下限値は、次のとおりとする。 1 黒大豆(枝豆出荷を含む。) 1kg 2 小豆 1.5kg 3 山の芋 50kg 4 麦 なし 5 栗 5本 6 スイートコーン 2,000粒 7 ブルーベリー 15本 8 若松 5リットル 9 黒ごま 1万粒 10 にんにく 50kg 11 緑肥用ソルゴー 10kg 12 ヘアリーベッチ 10kg 13 薬用作物 なし ※麦については、集落営農組織の取組に限る。黒ごまについては、コート種子に限る。 |
補助金の額 | 指定した特産物の種類に応じ補助率は、次のとおりとする。(10円未満切捨て) 1 黒大豆 1/4以内 2 小豆 1/2以内 3 山の芋 1/3以内 4 麦 1/4以内 5 栗 1/2以内(1本当たり1,000円以内) 6 スイートコーン 1/4以内 7 ブルーベリー 1/3以内 8 若松 1リットル当たり2,000円以内 9 黒ごま 1/4以内 10 にんにく 1/4以内 11 緑肥用ソルゴー 1/4以内 12 ヘアリーベッチ 1/4以内 13 薬用作物 1/2以内 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付を持って通知に代えることができる。 |
別表第3(第2条関係)
事業名 | 特産物生産組合等支援事業 | |||
補助事業の目的 | 丹波市内の特産物等の生産拡大及び振興を図るため、農業生産、加工等に係わる機械購入等を行う経費の一部を支援することを目的とする。 | |||
指定作物 | 水稲、大豆(枝豆出荷含む。)、山の芋、スイートコーン、ブルーベリー、若松、黒ごま、にんにく、薬用作物、花卉、いちご、有機農産物 | |||
補助事業の対象となる者 | 指定特産物の生産に係る丹波市が認める生産団体又は法人で、規約・定款等が整備されている者 | |||
補助事業の対象となる経費 | 1 機械導入助成 農業生産、加工、出荷調整等に係わる農業用機械購入費(1機械が5万円以上のもの) 2 活動費助成 販路拡大・安定供給体制の構築に係る活動費 | |||
補助金の額 | 1 機械導入助成 生産力向上に係る購入費等の1/2以内(1,000円未満切捨て) 助成限度額 50万円 2 活動費助成 販路拡大・安定供給体制の構築に係る活動費の1/2以内(1,000円未満切捨て) 助成限度額 10万円 | |||
その他の事項 | 1 耐用年数以内に機械等を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 2 この表は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この表の失効後において、補助金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。 |
別表第4(第2条関係)
事業名 | 特産振興作物ブランド化推進事業 | |||
補助事業の目的 | 特産振興作物の一層のブランド化を推進するための情報提供等を行う経費の一部を支援することを目的とする。 | |||
指定作物 | 水稲、黒大豆(枝豆出荷含む。)、小豆、山の芋、麦、栗、スイートコーン、ブルーベリー、若松、黒ごま、にんにく、薬用作物、いちご、有機農産物 | |||
補助事業の対象となる者 | 特産振興作物の生産・出荷団体等 | |||
補助事業の対象となる経費 | ブランド化推進に係る情報収集・発信事業経費(ソフト事業) ブランド化推進に係る看板設置事業経費(ハード事業) | |||
補助金の額 | 補助対象事業費の1/2以内(1,000円未満切捨て) | |||
その他の事項 | 3年以内に看板を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 |
別表第5(第2条関係)
事業名 | 特産物振興交付金 | |||
補助事業の目的 | 特産振興作物の生産拡大及びそれらの振興を図ることを目的とする。 | |||
指定作物 | 小豆、山の芋、えだまめ(黒大豆)、薬用作物、ごま | |||
補助事業の対象となる者 | 丹波市地域農業再生協議会 | |||
補助事業の対象となる経費 | 1 特産振興作物に係る経費 経営所得安定対策事業における水田活用の直接支払交付金のうち特産振興作物に係る経費 2 事業目的の推進に係る経費 | |||
補助金の額 | 1 特産振興作物に係る経費 10a当たり3,000円以内。ただし、補助金の額が1,000円に満たない場合は、対象外とする。 2 事業目的の推進に係る経費 10/10以内 | |||
その他の事項 |
別表第6(第2条関係)
事業名 | 丹波栗の郷づくり推進事業 |
補助事業の目的 | 丹波ブランド農産物(丹波栗)の生産環境の整備を支援し、丹波ブランドの再生育成及び強化を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 兵庫県が定める兵庫丹波ブランド農産物の生産振興強化事業(丹波栗の郷づくり推進事業の生産体制の強化)実施要領(以下、この表において「実施要領」という。)第2に定める者 |
補助事業の対象となる経費 | 実施要領別表に定める事業内容に要する経費 丹波栗園の生産体制強化 (1) 獣害等被害対策 (2) 栗園の剪定 (3) 凍害対策等 |
補助金の額 | 実施要領別表に定める額 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、実施要領による。 |
別表第7(第2条関係)
事業名 | 丹波栗生産環境整備事業 |
補助事業の目的 | 丹波栗の生産環境の整備及び品質の向上を図るため、剪定及び病害虫防除の委託を行う農業者等に対して、委託費用の一部を助成する。 |
補助事業の対象となる者 | 1 剪定助成 丹波市内において丹波栗を栽培する農家、集落営農組織等 2 病害虫防除助成 丹波市内において丹波栗を栽培する農家、集落営農組織等 |
補助事業の対象となる経費 | 1 剪定助成 植栽面積が概ね10a以上の栗園において、兵庫県果樹栽培指針に基づく剪定を丹波栗剪定士に委託する費用 2 病害虫防除助成 植栽面積が概ね10a以上の栗園において、丹波栗剪定士又は市長が認める者に病害虫の防除を委託する費用 |
補助金の額 | 1 剪定助成 剪定委託費用の1/2以内 上限2万円/10a (10円未満切捨て) 2 病害虫防除助成 病害虫防除委託費用の1/2以内 上限4,000円/10a (10円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 剪定助成は、1ほ場当たり1回を限度とする。 2 病害虫防除助成は、第4条に規定する交付決定通知について、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第8(第2条関係)
事業名 | 丹波栗新植事業 |
補助事業の目的 | 丹波栗の栗園整備を支援することで、丹波栗の安定生産並びに生産量の増加を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波栗の新植を概ね10a以上行う者 |
補助事業の対象となる経費 | 1 種苗代及び植栽経費(改植を含む。) 2 排水対策経費(ほ場の1辺以上の明渠工、暗渠工等) 3 抜根経費 4 管理道設置経費 5 獣害対策経費 |
補助金の額 | 事業に要する経費の1/2以内 上限12万4,000円/10a(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 |
別表第9(第2条関係)
事業名 | 産地競争力強化総合対策事業 |
補助事業の目的 | 市の地域特産物の安定生産を図り、他産地との差別化を一層進めるため、栽培技術の向上及び生産体制の確立、販路拡大の整備、ブランド化のための農産物品質評価並びに環境創造型農業の推進に必要な施設整備を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農業協同組合、農業者の組織する団体 |
補助事業の対象となる経費 | 1 産地競争力強化総合対策事業(推進事業) 協議会等の開催等に要する経費 (1) 行動計画の作成に要する経費 (2) 調査の実施に要する経費 (3) 実証及び試験の実施に要する経費 (4) 技術の普及に要する経費 (5) 担い手育成活動に要する経費 (6) 啓発活動に要する経費 2 産地競争力強化総合対策事業(条件整備事業) 産地競争力強化のために必要な施設、機械等の整備に要する経費 |
補助金の額 | 1/2以内(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 補助金交付決定通知の補助金交付の条件は、兵庫県「農政環境部補助金交付要綱、農産園芸課関係補助事業補助金交付の条件」による。 |
別表第10(第2条関係)
事業名 | 丹波市ブランド農産物の生産作業委託支援事業 |
補助事業の目的 | 丹波市のブランド農産物である小豆又は黒大豆を生産する農業者の負担軽減及び営農意欲の向上につなげ、生産維持及び拡大を図ることを目的とする。 |
指定作物 | 黒大豆、小豆 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市集落営農組織連絡会に加入している集落営農組織又は法人に農作業を委託し、かつ、市内の農地で黒大豆又は小豆を10a以上生産する者 |
補助事業の対象となる経費 | 指定作物の栽培のための畝立て、播種、中耕培土、ドローンによる防除又は溝掘り作業のいずれかの農作業に係る委託費用に要する経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の1/3以内 農業者1人当たり上限5万円 (100円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第11(第2条関係)
事業名 | 産乳奨励助成事業 |
補助事業の目的 | 搾乳に係る経費を助成することにより、酪農における多頭飼育と搾乳量の増加を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市内において経営のために乳牛を飼育している者 |
補助事業の対象となる経費 | 搾乳に係る経費 |
補助金の額 | 1,000kg当たり1,000円以内 上限 25万円 (10円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第12(第2条関係)
事業名 | 但馬牛増頭促進事業 |
補助事業の目的 | 但馬牛の導入補助を実施することにより、農家の規模拡大に必要な農家の負担を軽減し、但馬牛の増頭を進める。 |
補助事業の対象となる者 | 農業協同組合、肉用牛飼育農家 |
補助事業の対象となる経費 | 育種価の高い母牛から生産された子牛及び10歳未満の経産牛の導入に係る経費 |
補助金の額 | 3/4以内(1頭当たり6万円以内) |
その他の事項 | 補助金交付決定通知の補助金交付の条件は、兵庫県「畜産課関係補助事業補助金交付の条件」による。 |
別表第13(第2条関係)
事業名 | 乳用牛及び肉用牛防疫対策事業 |
補助事業の目的 | 予防接種代を助成することにより、アカバネ病等の発生を防ぐことを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市内において経営のために乳牛及び肉用牛を飼育している者 |
補助事業の対象となる経費 | 異常産4種混合ワクチン接種経費 |
補助金の額 | 1頭当たり650円以内 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第14(第2条関係)
事業名 | 畜産経営安定化支援事業 |
補助事業の目的 | 乳価の低迷、飼料高騰対策の一環として助成を行い、畜産経営の安定化を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 市内で経営のために乳牛及び和牛を飼養する者 |
補助事業の対象となる経費 | 兵庫県酪農農業協同組合又は丹波ひかみ農業協同組合が斡旋し削蹄した場合の経費 |
補助金の額 | 乳牛 成牛1頭当たり3,600円の1/3以内(10円未満切捨て) 和牛 成牛1頭当たり3,500円の1/3以内(10円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第15(第2条関係)
事業名 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業 |
補助事業の目的 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知)に基づき、畜産クラスター協議会が実施する中心的な経営体等の施設整備等に対し、都道府県を通じて助成を行う事を目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱第2の1に定める畜産クラスター協議会 |
補助事業の対象となる経費 | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱第4の1に定める事業内容に要する経費 |
補助金の額 | 事業に要する経費の1/2以内(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、「畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱」による。 |
別表第16(第2条関係)
事業名 | 但馬牛防疫対策事業 |
補助事業の目的 | 牛伝染性リンパ腫の検査費用を支援することにより、市内で生産される但馬牛の安全性、清浄性及び産地の信頼の向上を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 市内で但馬牛を飼養する畜産農家 |
補助事業の対象となる経費 | 牛伝染性リンパ腫PCR検査費 |
補助金の額 | 1頭当たり1/3以内(10円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第17(第2条関係)
事業名 | 認定農業者法人化支援事業 |
補助事業の目的 | 個人の認定農業者に対して、農業経営の法人化を支援し、取引の拡大、雇用の創出及び後継者への経営継承の円滑化を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市が計画認定した個人の認定農業者 |
補助事業の対象となる経費 | 法人設立に係る経費 |
補助金の額 | 株式会社設立の場合 定額20万円以内 持分会社設立の場合 定額10万円以内 |
その他の事項 | 1 設立した法人の所在地は、丹波市内に限る。 2 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第18(第2条関係)
事業名 | 担い手農業者等育成助成事業 |
補助事業の目的 | 農業を担う意欲ある農業経営者等を確保育成するため、担い手農業者である個人又は組織に対する支援として、助成金を交付することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農業用施設を建築又は農業用機械を購入した認定農業者 |
補助事業の内容 | 農業用施設建築費(作業場であること。機械保管庫は除く。)、農業用機械購入費(トラック等汎用性のあるものを除く。)又は家畜運搬車両の艤装等に関する費用 |
補助事業の対象となる経費 | 1施設、1機械又は艤装等に関する費用が30万円以上のもの |
補助金の額 | 1 人・農地プランに「中心経営体」として位置づけられている場合 建築費及び購入費等の1/4以内 助成限度額 100万円(1,000円未満切捨て) 2 人・農地プランに「中心経営体」として位置づけられていない場合 建築費及び購入費等の1/4以内 助成限度額 50万円(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 耐用年数以内に機械等を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 2 地域計画が策定されている地域においては「人・農地プラン」を「地域計画」、「中心経営体」を「農業を担う者」に読み替えるものとする。 |
別表第19(第2条関係)
事業名 | 認定新規就農者等育成支援事業 |
補助事業の目的 | 認定新規就農者に対し助成を行い、農業を生業とできる環境整備を支援することにより、農業者として経営の安定化を図り、地域の担い手として支援を行う。 |
補助事業の対象となる者 | 1 家賃助成 認定新規就農者 2 戸建住宅貸付助成 家主 3 機械導入助成 認定新規就農者 4 農業施設導入助成 認定新規就農者 |
補助事業の内容 | 1 家賃助成 認定新規就農者が新たに居住をするための戸建を借りたときは、借主にその家賃の一部を2年間助成する。ただし、農業次世代人材投資資金(経営開始型)又は経営開始資金の受給者及び受給を開始した者を除く。 2 戸建住宅貸付助成 家賃助成を受けた認定新規就農者に対し、新たに居住するための戸建住宅を貸し付けたときは、家主に奨励金を1年間交付する。 3 機械導入助成 承認を受けた青年等就農計画等に沿って農業経営を行うため必要とする農業機械を導入するときは、認定期間内において1回1台に限り助成する。 4 農業施設導入助成 承認を受けた青年等就農計画等に沿って新設の農業施設を建築するときは、認定期間内において1回に限り、その導入費用(灌水設備を含む。)の一部を助成する。ただし、農業保険法(昭和22年法律第185号)に定められた園芸施設共済又はその他の建物共済、損害補償保険等に加入しなければならない。 |
補助事業の対象となる経費 | 1 借家家賃 3 機械導入費 4 農業施設建築費 |
補助金の額 | 1 家賃助成 戸建住宅 家賃の1/2以内とし、月額上限4万円 2 戸建住宅貸付助成 月額1万円 3 機械導入助成 導入経費の1/2以内とし、上限60万円(トラック等汎用性のあるものを除く。) 4 農業施設導入助成 導入経費の1/2以内とし、上限60万円 |
その他の事項 | 1 助成の期間については、認定新規就農者の認定期間持って事業終了日とする。 2 耐用年数以内に機械等を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 |
別表第20(第2条関係)
事業名 | 新規就農者等育成支援事業 |
補助事業の目的 | 新規に就農しようとする者を雇用し、雇用を通じて農業を生業とするための技術の取得及び就農支援ができる事業者に対して、賃金の一部を助成し、就農支援をすることを目的とする。 また、新規就農希望者への家賃助成を行い、新たな担い手としての地域定着及び育成を行う。 |
補助事業の対象となる者 | 1 雇用研修費助成 新規就農者等育成支援事業の認定を受けた先進農業者等 2 家賃助成 新規就農者等育成支援事業の認定を受けた新規就農希望者 |
補助事業の内容 | 1 雇用研修費助成 雇用するための賃金の一部を12ヶ月間以内助成する。 2 家賃助成 新たに戸建て又は集合住宅を借りたときは、認定期間内において12ヶ月間に限り、家賃の一部を助成する。 |
補助事業の対象となる経費 | 1 雇用研修費助成 市に登録した新規に就農しようとする者を雇用するための賃金 2 家賃助成 借家家賃 |
補助金の額 | 1 雇用研修費助成 賃金の2分の1以内とし、月額上限5万円 2 家賃助成 (1) 戸建住宅 家賃の2分の1以内とし、月額上限4万円 (2) 集合住宅 家賃の3分の1以内とし、月額上限2万円 |
その他の事項 | 1 公募により事業者の登録を行うものとする。この場合において、事業者とは、次の要件のすべてを満たすものとする。 (1) 雇用保険及び災害補償を適用する事業者 (2) 農業の技術取得及び就農支援が出来る事業者 2 新規に就農する者については、市が事前に登録するものとする。この場合において、新規に就農する者とは、次の要件の全てを満たすものする。 (1) 市内に住所を有し、又は住所を有する見込みのある農業経営を開始していない45歳未満の者 (2) 農業経営を生業として目指し、意欲及び能力を有する者であって、認定新規就農者になる見込みがある者 |
別表第21(第2条関係)
事業名 | 集落営農等支援事業 |
補助事業の目的 | 集落営農、小規模農家が組織化することで、農業経営基盤の強化を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農会、集落又は農会若しくは集落の構成員たる資格を有する者の3分の1以上(平成20年度以降に設立され、設立翌年度から起算し3年経過していない組織は4分の1以上)が構成員となっている規約等を有する組織(ただし、これらに類似組織が集落内にある場合は、対象外とする。)で、兵庫県農業機械導入ガイドラインによる下限面積のおおむね8割以上(平成20年度以降に設立され、設立翌年度から起算し3年経過していない組織はおおむね7割以上)の作業面積を集積していること(新規申請の場合は、5年後の作業目標面積を設定すること。)又は補助対象機械と同類の個人所有機械を更新しない旨の同意が農会若しくは集落の3分の2以上あること。 |
補助事業の内容 | 農業生産、加工等に係わる施設(軟弱野菜等栽培ハウス等は除く。)を建築し、又は農作業機械を購入したとき。 |
補助事業の対象となる経費 | 1施設又は1機械が50万円以上のもの |
補助金の額 | 1 人・農地プランに「中心経営体」として位置づけられている場合 施設建設費又は機械購入費の1/4以内 助成限度額 150万円(1,000円未満切捨て) 2 人・農地プランに「中心経営体」として位置づけられていない場合 施設建設費又は機械購入費の1/4以内 助成限度額 70万円(1,000円未満切捨て) 3 設立翌年度から起算して3年経過していない場合 施設建設費又は機械購入費の1/2以内 助成限度額 150万円(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 耐用年数以内に機械等を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 2 地域計画が策定されている地域においては「人・農地プラン」を「地域計画」、「中心経営体」を「農業を担う者」に読み替えるものとする。 |
別表第22(第2条関係)
事業名 | 企業等農業参入支援事業 |
補助事業の目的 | 市内への農業参入に意欲ある企業等を確保して、地域農業の環境整備及び農村の活性化、雇用の確保を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 次の全ての要件を有し、農業経営に対して意欲と能力を有する農業を主業とする事業者 (1) 市内の30a以上の農地又は30a以上の農業用施設用地を取得又は3年以上の貸借契約を締結していること。 (2) 過去において健全な農業経営の実績が1年以上ある事業者。なお、既に参入している事業者の場合は、参入後3年以内であること。 |
補助事業の対象となる経費 | 1 農地又は農業用施設用地の取得費及び賃借料 2 農業用施設の取得費及び賃借料 3 農業関連機械購入費及びリース料 4 マーケティング調査費 5 人件費 |
補助金の額 | 1 農地又は農業用施設用地の取得費及び賃借料の1/2以内 2 農業用施設取得費及び賃借料の1/2以内 3 農業関連機械購入費及びリース料の1/2以内 4 マーケティング調査に要する費用の1/2以内(1年間分) 5 新たな雇用に係る人件費は、月額5万円以内を1年間助成。 ただし、事業者が月額15万円以上の本俸を支給する場合に限る。 6 ①1事業者につき1回限り、助成限度額は300万円(1,000円未満切捨て)とする。 ②賃借料及びリース料については、3年以上の契約期間を締結したもののうち3年分を限度とする。 |
その他の事項 | 1 助成を受けた事業者は、助成を受けた日から5年以内に農業を中止し又は市外に移転した場合は、助成金を全額返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 2 助成を受けた事業者は、助成を受けた年度から5年間にわたり、毎年度末までに、当該年度の実施報告書及び次年度の事業計画書を市長に提出すること。 |
別表第23(第2条関係)
事業名 | 農業法人活性化支援事業 |
補助事業の目的 | 市内の農業者、集落営農組織に対し、農業経営の法人化を支援し、取引の拡大及び雇用の創出を図り、経営体として強固なものにすることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 1 農業法人活性化支援機械整備事業 農業法人活性化支援事業実施要領(以下、この表において「実施要領」という。)別記1第2及び第3に掲げる要件を満たす者 2 法人運営プロフェッショナル人材活用事業 実施要領別記2第2及び第3に掲げる要件を満たす者 |
補助事業の対象となる経費 | 1 農業法人活性化支援機械整備事業 実施要領別記1第5に定める事業に要する経費 2 法人運営プロフェッショナル人材活用事業 実施要領別記2第4に定める事業に要する経費 |
補助金の額 | 1 農業法人活性化支援機械整備事業 実施要領別記1第6に定める率及び上限額とする。 2 法人運営プロフェッショナル人材活用事業 実施要領別記2第5に定める率及び上限額とする。 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、実施要領の条件に準ずる。 |
別表第24(第2条関係)
事業名 | 丹波市立農の学校受講者等支援事業 |
補助事業の目的 | 丹波市立農の学校(以下「農の学校」という。)受講者及び修了者に対する家賃助成を行うことにより、受講者が農業を安定的に学ぶ環境を整備するとともに、修了後の地域定着の促進を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 市外在住の農の学校受講者又は農の学校修了後、丹波市に定住し、1年以内に市内で新規就農若しくは雇用就農する者 |
補助事業の内容 | 1 農の学校受講者の家賃助成 農の学校の受講に当たり、市内に新たに戸建又は集合住宅を借りる場合、受講期間中に要する家賃の一部を助成する。ただし、助成期間は最長12ヶ月とする。 2 農の学校修了者の家賃助成 新規就農若しくは雇用就農後1年間に要する戸建又は集合住宅の家賃の一部を助成する。 |
補助事業の対象となる経費 | 借家家賃 |
補助金の額 | 1 農の学校受講者の家賃助成 家賃の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、月額上限2万5,000円 2 農の学校修了者の家賃助成 家賃の3分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、月額上限2万円 |
その他の事項 | 1 農の学校受講者の家賃助成について、受講者が休学した場合、休学期間中の補助金の交付は行わず、復学した時点から助成期間12ヶ月の残期間分を交付する。 2 補助対象経費について、補助対象者の1親等の親族が所有している住宅を借りる場合の家賃は補助対象外とする。 |
別表第25(第2条関係)
事業名 | 丹波市立農の学校修了者育成支援事業 |
補助事業の目的 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を受けることができる青年等の要件を満たすことができない丹波市立農の学校(以下「農の学校」という。)修了者に対し、農業を生業とできる環境整備を支援することで、修了後の地域就農、地域定着の促進を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 農の学校の修了者で修了後5年以内に市内で農業経営を開始した者であって、就農計画を市長に提出し、青年等就農計画と同程度のものであると認定された者 |
補助事業の内容 | 1 機械導入助成 認定を受けた就農計画に沿って農業経営を行うため必要とする農業機械を導入するときは、農業経営を開始してから5年以内において1回1台に限り助成する。 2 農業施設導入助成 認定を受けた就農計画に沿って新設の農業施設を建築するときは、農業経営を開始してから5年以内において1回に限り、その導入費用(灌水設備を含む。)の一部を助成する。ただし、農業保険法に定められた園芸施設共済又はその他の建物共済、損害補償保険等に加入しなければならない。 |
補助事業の対象となる経費 | 1 機械導入費 2 農業施設建築費 |
補助金の額 | 1 機械導入助成 導入経費の2分の1以内とし、上限60万円(トラック等汎用性のあるものを除く。)(1,000円未満切捨て) 2 農業施設建築助成 建築費の2分の1以内とし、上限60万円(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 耐用年数以内に機械等を処分しようとするときは、市長が別に定める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 |
別表第26(第2条関係)
事業名 | 経営継承・発展等支援事業 |
補助事業の目的 | 担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 経営継承・発展等支援事業実施要綱(以下、この表において「実施要綱」という。)別記1第1の3に掲げる要件を満たす者 |
補助事業の対象となる経費 | 実施要綱別記1第1の4(1)に定める経費 |
補助金の額 | 補助対象経費の10/10以内 限度額 100万円 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、実施要綱の条件に準ずる。 |
別表第27(第2条関係)
事業名 | 農業生産コスト低減緊急対策事業 |
補助事業の目的 | 肥料価格高騰等により影響を受けている地域の担い手である農業経営体に対し、生産コスト低減に資する機械の導入支援を実施することにより農業経営への影響を緩和するとともに地域全体での環境創造型農業のさらなる推進及び持続可能な営農体系の確立を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農業生産コスト低減緊急対策事業実施要領(以下この表において「実施要領」という。)第5に掲げる要件を満たす者 |
補助事業の対象となる経費 | 実施要領第6に掲げる経費 |
補助金の額 | 機械導入費用の2分の1以内とし、上限750万円 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、実施要領の条件による。 |
別表第28(第2条関係)
事業名 | 経営発展支援事業 |
補助事業の目的 | 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 国が定める新規就農者育成総合対策実施要綱別記1又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記2(以下、この表において「実施要綱」という。)第5の1に定める要件を満たす者 |
補助事業の対象となる経費 | 実施要綱第5の2に定める経費 |
補助金の額 | 実施要綱第5の3に定める額 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、実施要綱の条件による。 |
別表第29(第2条関係)
事業名 | 新規就農者ほ場改善支援事業 |
補助事業の目的 | 畑作に適したほ場の改善に向けた取組を支援することにより、新規就農者の就農初期の生産力向上を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 次の要件を満たす者 1 市内で独立就農をして5年以内の新規就農者 2 車両系建設機械運転技能講習又は小型車両系建設機械運転特別教育の資格を有する者 |
補助事業の対象となる経費 | バックホーのレンタルに係る経費(重機レンタル業者からのレンタルに限る。) |
補助金の額 | 対象経費の2分の1以内とし、上限1万6,000円(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 対象者1人当たりの同年度における交付回数は、2回までとする。 2 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第30(第2条関係)
事業名 | 農地利用効率化等支援事業 |
補助事業の目的 | 農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下この表において「実施要綱」という。)に基づき、経営改善に取り組む者に対し、必要な農業用機械又は施設の導入等を支援し、農業の成長産業化の増大を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 実施要綱別表1に掲げる事業の対象者 |
補助事業の対象となる経費 | 実施要綱別表1に掲げる事業に要する経費 |
補助金の額 | 実施要綱に定める額 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、実施要綱の条件に準ずる。 |
別表第31(第2条関係)
事業名 | 農地中間管理機構集積協力金事業 |
補助事業の目的 | 農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下、この表において「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下、この表において「機構」という。)を通じて担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し、予算の範囲内において機構集積協力金を交付することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 1 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2第5の1に掲げる要件を満たす「地域」において構成される組織 2 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記2第6の1に掲げる要件を満たす「地域」において構成される組織 |
補助金の額 | 1 地域集積協力金交付事業 実施要綱別記2第5の4の交付額 2 集約化奨励金交付事業 実施要綱別記2第6の3の交付額 |
その他の事項 | 1 補助金交付の条件は、実施要綱別記2の条件による。 2 協力金の交付を受けた者が、実施要綱別記2第6の5の規定に該当することが明らかになった場合は、交付を行った協力金を速やかに返還しなければならない。 |
別表第32(第2条関係)
事業名 | 未整備農地集積奨励支援事業 |
補助事業の目的 | 担い手が農地中間管理機構を通じて未整備農地を借り受けて規模拡大を図る取組みを奨励し、農地の利用促進と担い手の経営改善を図ることにより、持続可能な力強い農業の実現と農村環境の維持保全に資することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農地中間管理機構を通じて未整備農地を借り受けた個人又は法人 |
補助金の額 | 兵庫県が定める農地有効活用総合対策事業実施要領(以下、この表において「実施要領」という。)第2の4の(3)の交付額 |
その他の事項 | 1 補助金交付の要件は、実施要領第2の4の(4)の要件に準じる。 2 奨励金の交付を受けた者が、事業実施年度の翌年度から5年間において実施要領第7の規定に該当することが明らかになった場合、奨励金を返還しなければならない。 |
別表第33(第2条関係)
事業名 | 有機JAS認証推進事業 |
補助事業の目的 | 農業者が農薬及び化学肥料に依存する農業から環境創造型農業に転換することにより、安全安心な農産物(農産物・加工食品・畜産物・飼料)の生産及び小分け事業を営むことを支援することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 有機JAS認証事業者(生産工程管理者、小分け業者) |
補助事業の対象となる経費 | 有機JAS認証申請費(確認料、検査料、調査料、講習会受講料及び会員登録料等) |
補助金の額 | 有機JAS認証に要する経費の8/10以内、助成限度額10万円(10円未満切捨て) 1 個別認証 助成限度額 申請1回につき10万円 2 複数経営体により構成される団体認証 助成限度額 申請1回につき10万円×経営体数 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第34(第2条関係)
事業名 | 農産物展示商談会出展支援事業 |
補助事業の目的 | 丹波市農産物を販売業者・加工業者にPRして出荷拡大を図るために、市内農業者が農産物展示商談会に出展することに対して助成をすることで、市内農業者の収益性の向上並びに丹波市農産物の販売促進及び周知を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 認定農業者、規約を有する営農生産者組織、その他市長が認める団体等 |
補助事業の対象となる経費 | 丹波市農産物の販路の拡大、周知を図ることを主旨として出展するイベントの出展料金、資材費、輸送費等(ただし、1回の出展料が5万円以上に限る。) |
補助金の額 | 1/2以内(助成限度額 10万円)(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 1年度において1補助事業者に対し、助成額は10万円を限度とする。 2 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第35(第2条関係)
事業名 | 6次産業化ネットワーク活動交付金事業 |
補助事業の目的 | 多様な事業者がネットワークを構築して取り組む新商品開発、販路開拓、農林水産物の加工・販売施設の整備等を支援し、異業種連携による県産農林水産物の新たな価値創造の取組みを推進する。 |
補助事業の対象となる者 | 1 6次産業化の推進支援事業 新商品開発、販路開拓に取組む農林漁業者、民間業者、特定非営利活動法人、事業協同組合、農林漁業者の組織する団体、特認団体 2 6次産業化施設整備事業 農林漁業者の組織する団体及び中小企業者 |
補助事業の対象となる経費 | 1 6次産業化の推進支援事業 新商品開発・販路開拓の実施 2 6次産業化施設整備事業 農林水産物等の加工・流通・販売等のために必要な施設の整備 |
補助金の額 | 1 6次産業化の推進支援事業 事業費の3分の1以内とする。 2 6次産業化施設整備事業 事業費の10分の3以内とする。ただし、中山間地農業ルネッサンス事業の地域別農業振興計画に登載された事業は2分の1以内とする。(上限1億円) |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、「兵庫県農政環境部補助金交付要綱」による。 |
別表第36(第2条関係)
事業名 | 丹波市地域農業再生協議会支援事業 |
補助事業の目的 | 経営所得安定対策の普及及び推進活動並びに担い手の育成及び確保の推進に必要な経費に対して支援を行う。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市地域農業再生協議会 |
補助事業の対象となる経費 | 1 事業目的の推進に係る経費 謝金、旅費、賃金及び共済費、事務等経費、委託料、助成費 2 担い手の育成及び確保の推進に係る経費 研修等の実施に要する経費、事務等経費 |
補助金の額 | 1 10/10以内 2 10/10以内 研修等の実施に要する経費の助成限度額は、10万円とする。 |
その他の事項 | 事業の実施は、「直接支払推進事業実施要領」による。 |
別表第37(第2条関係)
事業名 | 農業用ハウス強靭化対策事業 |
補助事業の目的 | 老朽化等により十分な耐候性がなく対策が必要な農業用ハウスについて、兵庫県が策定した被害防止計画に基づき実施する農業用ハウスの補強や防風ネットの設置等を支援することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農業者(農業を営む個人又は法人をいう。以下、この表において同じ。)の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体であって、生産局長等が別に定めるものをいう。) |
補助事業の対象となる経費 | 1 農業用ハウスの災害被害防止技術の講習会の開催に要する経費 2 既存の農業用ハウスの補強、防風ネットの設置に要する経費 |
補助金の額 | 2分の1以内(1,000円未満切捨て)とする。 |
その他の事項 | 補助金交付決定通知の補助金交付の条件は、兵庫県「農政環境部補助金交付要綱、農産園芸課関係補助事業補助金交付の条件」による。 |
別表第38(第2条関係)
事業名 | 「丹波の森」美しいむらづくりプロジェクト |
補助事業の目的 | 丹波の森を生かした美しい風景を保全するには、農地を災害から守り、農地・農業用施設の多目的利用が不可欠であるため、地域の団体等が行う農業活動や農業基盤づくりに必要な施設整備等を支援することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 兵庫県が定める丹波県民局地域創生推進事業補助金交付要綱「丹波の森」美しいむらづくりプロジェクト(以下、この表において「要綱」という。)に定める者 |
補助事業の内容 | 農地保全のための直接的な生産基盤の整備等 (1) 農業用用排水路等の整備・補修・環境整備等 耕作放棄防止工事、災害防止整備、親水水路整備等 (2) ため池等の安全整備・補修等 防災対策整備、事前放流施設整備(洪水吐の切欠・サイフォン設置)等 (3) 一筆排水桝の設置等 一筆排水桝の設置、畦畔の嵩上等 |
補助事業の対象となる経費 | 工事請負費、資機材等購入費、重機類レンタル料(燃料費含む。)、設計監理費、その他市長が認める経費 |
補助金の額 | 2分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、上限は以下のとおりとする。 (1) 補助上限額 100万円 (2) 補助上限額 100万円 (3) 補助上限額 50万円 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、要綱による。 |
別表第39(第2条関係)
事業名 | 土づくり対策事業 |
補助事業の目的 | 環境創造型農業の推進と畜産環境対策として、有機質堆肥の投入による土づくりを実践する者を支援することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 肥料販売業務開始届出を提出した業者から市内で生産された堆肥を購入し、かつ、同一事業者に散布を委託した者 |
補助事業の対象となる経費 | 堆肥代を含む散布費用 |
補助金の額 | 堆肥代を含む散布費用の1/5以内(10円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第40(第2条関係)
事業名 | GAP認証推進事業 |
補助事業の目的 | 農業者の農業経営の改善、危機管理対策等、適正かつ安全な農業生産の実現と販路拡大による農業所得の向上を図るため、GAPの認証の取組みを支援することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | GAP認証取得事業者 |
補助事業の対象となる経費 | GAP認証取得及び更新に係る費用(審査料、登録費用、認証発行手数料等)ただし、維持審査に係る費用については、初回審査後に初めて受ける維持審査に係る費用のみ対象とする。 |
補助金の額 | GAP認証取得及び更新に要する経費の10/10以内 1 個別認証 助成限度額 申請1回につき11万円 2 複数経営体により構成される団体認証 助成限度額 申請1回につき11万円×(経営体数の平方根+2) ただし、経営体数の平方根については、小数点以下切り上げとする。 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第41(第2条関係)
事業名 | 丹波市農産物等輸出支援事業 |
補助事業の目的 | 丹波市産の農産物等又はそれを原材料とする加工食品の輸出にかかる経費の一部並びに加工食品の生産機械の費用を支援し、農林産業の振興及び丹波市の魅力を海外に発信する。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市産の農林畜産物等及び加工食品の輸出に取り組む市内の農家、団体又は法人 |
補助事業の対象となる経費 | (1) 輸出にかかる費用 旅費、委託費、使用料、賃借料、出展料、通訳費、輸送料、広告宣伝費、印刷製本費、国内・海外での輸出拠点の整備等 (2) 加工食品の生産向上にかかる費用 丹波市産の農林畜産物等を原料とした加工食品を製造するための機械購入等に係る費用 (3) その他、市長が特に必要と認める経費 |
補助金の額 | 補助事業の対象経費の1/2 助成限度額 50万円(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 補助事業の対象となる者は輸出にかかる取引先を確保していること。 2 加工食品においては、原材料の概ね80%以上が丹波市産であること。 |
別表第42(第2条関係)
事業名 | 丹波市有機の里づくり推進協議会支援事業 |
補助事業の目的 | 丹波市有機の里づくり推進協議会の活動及び活動に必要な資材等の経費に対して支援を行うことにより、市内における有機農業の推進を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市有機の里づくり推進協議会 |
補助事業の対象となる経費 | 事業目的の推進に係る経費 |
補助金の額 | 10/10以内 |
その他の事項 | 事業の実施については、「みどりの食料システム戦略推進交付金実施要綱」または「みどりの食料システム戦略緊急対策交付金実施要綱」による。 |
別表第43(第2条関係)
事業名 | 有機転換支援事業 |
補助事業の目的 | 有機農業の取組面積の拡大に向けて国際水準の有機農業に取り組む農業者が経営の安定化を図りつつ、持続的に有機農業を行うための取組を推進することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 有機農業に取り組む新規就農者もしくは慣行栽培から有機農業への転換を図る農業者。ただし、将来的に国際水準の有機農業に取り組む農業者に限る。 |
補助金の額 | 10a当たり定額2万円以内とし、下限面積を10aとする。 |
その他の事項 | 補助金交付の条件は、「みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱」による。 |
別表第44(第2条関係)
事業名 | 耕作放棄地再生・活用支援事業 |
補助事業の目的 | 遊休農地の解消を進めることで、農地の保全と有効利用を図り、地域農業の振興と活性化に資することを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農地中間管理機構を通じて農地を借り受けた個人又は法人 |
補助事業の対象となる経費 | 農地利用者が行う遊休農地の再生作業等に係る経費 |
補助金の額 | 兵庫県が定める農地有効活用総合対策事業実施要領(以下この表において「実施要領」という。)第2の1の(3)に定める額 |
その他の事項 | 事業対象農地は、実施要領第2の1の(4)に定める農地とする。 |
別表第45(第2条関係)
事業名 | 遊休農地再生利用補助事業 |
補助事業の目的 | 遊休農地を解消し、作物生産を再開しようとする農業者、農業者組織、農業へ参入する法人等を支援し、遊休農地の減少を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 遊休農地を解消し、作物生産を再開しようとする農業者、農業者組織、農業へ参入する法人等 |
補助金の額 | 10a当たり定額2万円以内(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 事業の対象となる農地は、農業委員会が実施する調査により遊休農地とみなされた農地とする。 2 事業者は、事業を実施する農地について、所有権又は5年以上の賃借権その他の使用収益権を新たに取得すること。ただし、相続及び農作業受託は除く。 3 事業者は、前項に掲げる権利の取得後速やかに遊休農地の解消作業を行い、権利取得日から1年以内に作業を完了すること。 |
別表第46(第2条関係)
事業名 | 環境保全型農業直接支援対策事業 |
補助事業の目的 | 地球環境を意識した営農活動を行う農業者団体等を支援することで、環境負荷低減、地球温暖化の防止及び生物多様性の保全を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(以下、この表において「実施要綱」という。)別紙1の第1の2及び4に規定する対象活動を行う実施要綱別紙1の第1の1に定める農業者団体等 |
補助事業の対象となる経費 | 実施要綱別紙1の第1の2に掲げる農業生産活動の実施を推進する活動及び4に掲げる農業生産活動に要する経費 |
補助金の額 | 対象活動に係る面積10a当たり実施要綱別紙1の第1の5表中②の欄に掲げる交付単価を乗じて得た額(1a未満切捨て) ただし、環境保全型農業直接支払交付金実施要領別記3に掲げる交付額の調整が行われる場合、調整前の交付額の4分の3は、当該調整に準じるものとし、残る調整前の交付額の4分の1は、当該調整に関わらず、予算の範囲内で、調整前の交付額の4分の1を上限として交付できるものとする。 |
その他の事項 | この事業は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)に随伴する制度である。 |
別表第47(第2条関係)
事業名 | 多面的機能支払交付金 |
補助事業の目的 | 1 農地維持支払交付金 地域共同による農用地、水路、農道等の地域資源の基礎的な保全管理活動及び地域資源の適切な保全管理のための推進活動を支援し、集落営農組織の組織化の推進、「地域計画」の作成及びその実現に資する。 2 資源向上支払交付金 地域資源の質的向上を図る共同活動及び老朽化が進む農業用用排水路等の補修、更新等を行う活動に対して支援し、施設の長寿命化と集落機能の維持向上に資する。 |
補助事業の対象となる者 | 多面的機能支払交付金実施要綱(以下、この表において「実施要綱」という。)別紙1の第2及び別紙2の第2に掲げる組織 |
補助事業の対象となる経費 | 事業計画に基づき実施する農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金に係る活動に要する経費 |
補助金の額 | 事業計画に位置付けられている対象農用地について、実施要綱別紙1の第6の2及び別紙2の第6の2に規定する地目及び区分ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額に相当する金額の合計(1a未満切捨て) |
その他の事項 | この事業は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に随伴する制度である。 |
別表第48(第2条関係)
事業名 | 中山間地域等直接支払事業 |
補助事業の目的 | 生産条件補正に係る直接支払いを実施することにより、集落等を基礎とした農地管理及び農業生産維持への取組みを推進するとともに、条件不利地域の活性化を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市基本方針に定める対象農地の存する地域内の集落 |
補助事業の対象となる経費 | 集落協定に基づき、5年以上継続して行われる農業生産活動等による農地等の保全を行う者への直接支払いに要する経費 |
補助金の額 | 国が別に定める額 |
その他の事項 | この事業は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に随伴する制度である。 |
別表第49(第2条関係)
事業名 | 農業経営高度化促進事業 |
補助事業の目的 | 基盤整備事業等で整備されたほ場において、地域の担い手への質の高い農用地の利用集積、農業生産の面的集約等を促進する。 |
補助事業の対象となる者 | 次の各要綱による農業経営高度化促進事業の対象となる土地改良区等 (1) 農業競争力強化農地整備事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2604号農林水産事務次官依命通知) (2) 水利施設等保全高度化事業実施要綱(平成30年3月30日付け29農振第2702号農林水産事務次官依命通知) (3) 農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号農林水産事務次官依命通知) |
補助事業の対象となる経費 | 生産基盤整備事業等における事業費 |
補助金の額 | 国が別に定める率 |
その他の事項 | この事業は、兵庫県の高生産性農業集積促進事業に随伴する制度である。 |
別表第50(第2条関係)
事業名 | 農会活動支援事業 |
補助事業の目的 | 丹波市から農業者へ米等の作付状況の確認、農地流動化等の農業施策の情報をより的確に伝達することを目的として、各農会における農会員への説明会の実施、関連資料等の配布、調査資料等の回収等農会活動への支援を行う。 |
補助事業の対象となる者 | 農会 |
補助事業の対象となる経費 | 農会活動に要する経費 |
補助金の額 | 均等割 6,000円以内(うち1,000円は農地の流動化事業) 戸数割 水稲生産実施計画書及び営農計画書回収件数1件につき400円以内(うち100円は農地の流動化事業) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第51(第2条関係)
事業名 | アジサイによるまちづくり協働事業 |
補助事業の目的 | ゆめアジサイの栽培をすることで景観形成の向上並びに農地の有効利用を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 3戸以上の農家による団体等で、ゆめアジサイを植栽するほ場の面積が概ね10a以上であること。 |
補助事業の対象となる経費 | 1 ゆめアジサイ植栽に係る経費 2 獣害対策に係る経費 3 土壌改良に係る資材費 |
補助金の額 | 事業に要する経費の1/2以内 上限200万円/10a(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 | 1 事業実施者は株式会社 大地農園の指導に基づき、ゆめアジサイを栽培するものとする。 2 耐用年数以内に資材を処分しようとするときは、市長が必要と認める金額を返還するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 |
別表第52(第2条関係)
事業名 | 野猪等被害防止柵等設置事業 |
補助事業の目的 | 野生動物等による農作物被害に対する緊急的対応策として、農会等による防護柵及びわなの設置を促進し、農作物被害を減少させることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 農会、生産組合、自治会、認定農業者、認定新規就農者その他市長が認める組織等(出入り作などにより、農会等の組織に属さない者が農会等の許可を受けて実施する場合) |
補助事業の対象となる経費 | 農会等が共同利用する次に掲げる防護柵及び鳥獣被害駆除用のわな設置のために購入した資材費に対する助成 (1) 金属製柵 (2) 電気柵 (3) 囲いわな (4) 箱わな |
補助金の額 | 資材費の80%以内(1,000円未満切捨て) ただし、組織に属さず農会等で取り組むことが困難な者は、資材費の50%以内(1,000円未満切捨て) |
その他の事項 |
別表第53(第2条関係)
事業名 | 丹波市有害鳥獣対策協議会支援事業 |
補助事業の目的 | 有害鳥獣による農作物等の被害の軽減を図るため、丹波市有害鳥獣対策協議会が実施する活動及び捕獲に使用するわな等の購入に必要な経費に対して支援を行う。 |
補助事業の対象となる者 | 丹波市有害鳥獣対策協議会 |
補助事業の対象となる経費 | 事業目的の推進に係る経費 |
補助金の額 | 10/10以内 |
その他の事項 |
別表第54(第2条関係)
事業名 | 有害鳥獣捕獲活動支援事業 |
補助事業の目的 | 有害鳥獣捕獲活動に伴う経費の一部を補助することにより、有害鳥獣捕獲活動従事者の増加を図るとともに、当該活動の促進を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定による許可を受けた者10人以上で構成され、かつ、事前に捕獲活動実施申込書を市長に提出した団体。ただし、団体の構成員が10人未満であっても、有害鳥獣の捕獲活動を行うに当たり安全が確保できると市長が認める場合は、補助事業の対象とすることができる。 |
補助事業の対象となる経費 | 兵庫県猟友会が推奨する、狩猟に関わる賠償責任保険料の8/12月分以内 |
補助金の額 | 1/2以内(10円未満切捨て) |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第55(第2条関係)
事業名 | 新規狩猟免許取得者支援事業 |
補助事業の目的 | 狩猟免許取得に係る費用等を補助することにより、狩猟免許の取得を促進し、もって有害鳥獣捕獲活動従事者の増加を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 新規に狩猟免許を取得し、丹波市の有害鳥獣捕獲活動を行おうとする者 |
補助事業の対象となる経費 | 狩猟免許取得に係る費用、狩猟者登録手数料、猟友会会費、銃猟等講習会受講費 |
補助金の額 | 10分の10以内 わな免許5万8,000円を上限 第1種銃猟免許16万円を上限 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第56(第2条関係)
事業名 | 有害鳥獣駆除活動支援事業 |
補助事業の目的 | 有害鳥獣駆除活動に従事する者が所有する猟犬に係る経費の一部を補助することにより、当該活動の促進を図る。 |
補助事業の対象となる者 | 有害鳥獣駆除活動に使用する猟犬を飼育管理する者(1人につき5頭までを限度とする。) |
補助事業の対象となる経費 | 猟犬の飼育管理に係る費用 |
補助金の額 | 1頭につき3,200円以内 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |
別表第57(第2条関係)
事業名 | シカの有効活用支援事業 |
補助事業の目的 | 駆除したシカの埋設処分を減少させ、できる限り山林等から持ち出し、処理施設へ搬入することによりシカを食肉用や加工品用等への有効活用を図ることを目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 市内在住の狩猟者登録証を有する者 |
補助事業の対象となる経費 | 処理施設への持込みに要する経費 |
補助金の額 | 狩猟期間の持込み 1頭当たり2,000円以内 |
その他の事項 |
別表第58(第2条関係)
事業名 | 有害鳥獣捕獲奨励事業 |
補助事業の目的 | 有害鳥獣を捕獲することにより農作物被害及び生活環境等の被害の減少を目的とする。 |
補助事業の対象となる者 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者10人以上で構成され、かつ、事前に捕獲活動実施申込書を市長に提出した団体。ただし、団体の構成員が10人未満であっても、有害鳥獣の捕獲活動を行うに当たり安全が確保できると市長が認める場合は、補助事業の対象とすることができる。 |
補助事業の対象となる経費 | 有害鳥獣捕獲許可期間中に有害鳥獣捕獲に要する費用 |
補助金の額 | 1 捕獲に要する経費 (1) シカ(銃器による捕獲・持ち帰り) 14,500円/頭 (2) シカ(銃器による捕獲・事業者搬入) 16,500円/頭 (3) シカ(わなによる捕獲等・持ち帰り) 12,000円/頭 (4) シカ(わなによる捕獲等・事業者搬入) 14,000円/頭 (5) イノシシ(成獣) 11,000円/頭 (6) イノシシ(幼獣) 7,000円/頭 (7) 小動物(特定外来生物以外) 3,000円/頭 (8) 小動物(特定外来生物) 6,000円/頭 (9) カラス 500円/羽 2 活動費 (1) 銃猟 7,000円/人・日 (2) わな(大型) 4,000円/基 (3) わな(小型・くくりわな他) 2,000円/基 |
その他の事項 | 第4条に規定する交付決定通知については、補助金の交付をもって通知に代えることができる。 |