○丹波市農業近代化資金利子補給金交付要綱
平成17年9月13日
告示第596号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業者等が融資を受ける農業近代化資金につき利子補給を行うことにより、農業経営の近代化に資することを目的に、兵庫県農業近代化資金事務取扱要綱(以下「県要綱」という。)及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 農業者等 県要綱第1に定めるものをいう。
(2) 融資機関 県要綱第2に定めるものをいう。ただし、県と利子補給契約を締結しているものに限る。
(3) 農業近代化資金 県要綱第3に定めるものをいう。
(利子補給金の交付対象)
第3条 市長は、県要綱に基づき融資機関が農業者等に貸し付けた農業近代化資金について、県が兵庫県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年兵庫県規則第4号)に基づき利子補給を決定した場合において、予算の範囲内で、当該融資機関に対し、利子補給金を交付することができる。
(利子補給の契約)
第4条 融資機関は、農業近代化資金の融資に係る利子補給について、市長との間で農業近代化資金利子補給契約書により契約を締結しなければならない。
(利子補給の承認)
第5条 融資機関が第3条の利子補給金の交付を受けようとするときは、農業近代化資金利子補給承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の利子補給承認申請があった場合において、適当であると認めたときは、融資機関に対し農業近代化資金利子補給承認書を交付するものとする。
(利子補給の条件変更)
第6条 融資機関は、前条第2項の利子補給承認書を受け取った後において、貸付けの弁済期限等に変更が生じた場合は、速やかに、農業近代化資金利子補給条件変更承認申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の利子補給条件変更承認申請書の提出があった場合において、適当であると認めたときは、融資機関に対し農業近代化資金利子補給条件変更承認書を交付するものとする。
(利子補給率及び対象期間)
第7条 貸付利率及び市利子補給率並びに当該利子補給の対象期間は、県要綱に定めるとおりとする。
(利子補給金の額等)
第8条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(以下「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している農業近代化資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。
(貸付実行報告)
第9条 融資機関は、農業者等に農業近代化資金の貸付けを実行したときは、速やかに、農業近代化資金貸付実行報告書を市長に提出するものとする。
(特例移動報告)
第10条 融資機関は、農業近代化資金の融資を受けた農業者等(以下「借受者」という。)から繰上償還を受けたとき、又は延滞金等が発生し、若しくは回収されたときは、速やかに、農業近代化資金特例移動報告書を市長に提出するものとする。
(利子補給金の請求)
第11条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、農業近代化資金利子補給金交付請求書及び農業近代化資金利子補給請求明細書を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第12条 市長は、前条の利子補給金の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第13条 市長は、融資機関又は借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 融資機関が、偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 融資機関が、この規則の規定に違反したとき。
(3) 融資機関が、第4条の契約書の条項に違反したとき。
(4) 借受者が、当該資金をその目的以外の用途に使用したとき。
(5) 借受者が、経営中止又は返済不能になったとき。
(報告又は調査)
第14条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めたときは、融資機関に対して必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿及び書類を調査させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(丹波市農業近代化資金利子補給金交付要綱の廃止)
2 丹波市農業近代化資金利子補給金交付要綱(平成17年丹波市告示第241号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に廃止前の丹波市農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定に基づき利子補給の承認を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日告示第214号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市農業近代化資金利子補給金交付要綱の規定は、平成29年3月3日から適用する。