○丹波市軟弱野菜等栽培ハウス設置補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第237号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地の高度利用を促進し、丹波市の農業振興を図るため、軟弱野菜等の栽培を目的とするパイプハウス等(以下「ハウス」)の設置に対する補助金の交付に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 市長は、丹波市に在住する農業者又は丹波市内の生産団体等が軟弱野菜等の栽培を目的として100平方メートル以上のハウスを農地に設置する場合又はハウス栽培に必要な灌水設備を設置する場合に、予算の範囲内において補助することができるものとする。ただし、既存ハウスの補修若しくは被覆資材の張り替えに係る経費及び灌水設備の補修等に係る経費に対する補助並びに当該ハウス及び灌水設備が他の補助事業の適用を受けている場合は、交付対象としない。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) ハウスを設置する場合は、設置に要する経費の4分の1以内とし、50万円を限度とする。
(2) ハウス栽培に必要な灌水設備を設置する場合は、設置に要する経費の3分の1以内とし、30万円を限度とする。
2 前項の補助金は、重複して交付できるものとする。
(園芸施設共済等への加入)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業保険法(昭和22年法律第185号)に規定する園芸施設共済又はその他の建物共済や損害補償保険等に加入するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。
(1) 事業内容が分かる書類
(2) 事業に要する経費が分かる書類
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助金の概算払)
第8条 市長は、事業実施にあたり必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
2 市長は、前項の申請を受理し、承認すべきものと認めたときは、補助金交付決定内容変更承認通知書又は補助事業中止(廃止)承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告等)
第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長が別に定めるところにより当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業実施の分かる書類
(2) 事業に要した経費の分かる書類
(額の確定)
第12条 市長は、補助事業の完了に係る前条に規定する実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えている場合は、市長が指定する期日までにその差額を補助金概算払精算書により精算するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を10年以内に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合において、その取得価格又は効用の増加価格が30万円以上であるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、前項の承認の対象となる財産に係る台帳を備え、その処分制限期間の間、保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日告示第245号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第192号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日訓令第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月13日告示第427号)
この要綱は、公布日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第121号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。