○丹波市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に関する規則
平成19年12月5日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、有害鳥獣捕獲若しくは学術研究又は飼養を目的とする鳥獣の捕獲許可、鳥獣の飼養登録及び販売禁止鳥獣の販売許可について、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(平成19年環境省告示第3号)及び法第4条に基づき兵庫県知事が策定する鳥獣保護事業計画(以下「計画」という。)並びに知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(有害鳥獣捕獲許可申請及び許可)
第2条 法第9条の規定に基づく有害鳥獣捕獲を目的とする鳥獣捕獲許可申請及び許可については、別表のとおりとする。
(有害鳥獣捕獲活動)
第3条 市長は、許可対象者に対し、有害鳥獣捕獲活動の実施に当たり、危険防止、法令違反の予防等の指導を行うものとする。
2 許可対象者が捕獲班として活動する場合において、その班長は、班を統率するとともに、次に掲げる任務を行う。
(1) 危険防止等に最大の注意を払うとともに、関係行政機関、地元警察署、地元集落その他関係者と緊密な連絡を取ること。
(2) 捕獲活動をする際は、班員への危険防止の周知及び法令の遵守の指導を行うとともに、出欠の確認及び許可証の携帯を確認すること。
(3) 捕獲の期間が満了したときは、速やかに班員の許可証を回収し、捕獲報告を取りまとめること。
3 許可対象者は、銃器以外の捕獲用具を用いて捕獲等をしようとする場合は、その捕獲用具ごとに住所、氏名(法人であるときは名称)、法第9条第7項の許可証に記載された許可番号、許可有効期間、捕獲等目的及び市長の許可を受けた旨を記載した金属製又はプラスチック製の標識を捕獲用具に付けなければならない。
(許可証の返納等)
第4条 許可対象者は、許可証の有効期間が満了し、又はその効力が失われた場合は、速やかに市長へ返納するとともに、有害鳥獣捕獲活動報告書を提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて捕獲確認を行うものとする。
2 前項に規定する許可証が所長が発行した許可証である場合は、市長を通じて所長に返納するものとする。
(飼養捕獲許可申請等)
第5条 飼養の目的で鳥獣捕獲許可を受けようとする者(以下「飼養捕獲許可申請者」という。)は、市長に鳥獣捕獲許可申請書を提出するものとする。
(飼養捕獲許可等)
第6条 市長は、鳥獣捕獲許可申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、必要に応じて調査を行い、計画の許可基準に基づいて適当と認めたときは、捕獲を許可し、当該飼養捕獲許可申請者に対して許可証を交付するものとする。
2 市長は、前項の許可証を交付したときは、許可証の許可内容を所長に通知し、交付台帳を整備するものとする。
(飼養捕獲許可の変更等)
第7条 市長は、前条第1項の許可証を交付した者(以下「飼養捕獲許可対象者」という。)から住所等変更届出書を受理したときは、許可証に必要事項を記載し、交付台帳を整備するものとする。
2 市長は、飼養捕獲許可対象者から鳥獣捕獲許可証等亡失届出書を受理したときは、交付台帳を整備するものとする。
3 市長は、飼養捕獲許可対象者から鳥獣捕獲許可証等再交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、許可証を再交付し、交付台帳を整備するものとする。
(他市町在住者の飼養捕獲許可等)
第8条 市長は、丹波市以外の市町に住所を有する者(以下「他市町飼養捕獲許可申請者」という。)から鳥獣捕獲許可申請書を受理したときは、当該他市町飼養捕獲許可申請者の住所地を管轄する市町長に当該許可に係る要件等を満たしているかを照会し、申請内容を審査の上、許可証を交付するものとする。
2 市長は、他市町飼養捕獲許可申請者に許可証を交付したときは、速やかに当該他市町飼養捕獲許可申請者の住所地を管轄する市町長(以下「他市町長」という。)に通知するものとする。
3 前条の規定は、他市町飼養捕獲許可について準用する。
4 市長は、他市町長から許可証を交付した旨の通知を受けたときは、5年間整理保管し、他市町長から照会のあった場合は、その内容を回答するものとする。
(飼養登録申請等)
第9条 法第19条の規定に基づき新たに飼養登録を受けて鳥獣を飼養しようとする者又は鳥獣飼養登録票の更新申請をしようとする者(以下「鳥獣飼養登録等申請者」という。)は、鳥獣飼養登録申請書に丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号)に規定する鳥獣飼養許可証交付又は更新手数料を添えて、市長に申請するものとする。
(飼養登録許可)
第10条 市長は、鳥獣飼養登録申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、適当と認めるときは、1羽ごとに鳥類に装着する鳥獣飼養登録票又は1頭ごとに獣類のオリ等に付ける鳥獣飼養登録票(以下「装着登録票」という。)及び当該鳥獣飼養登録等申請者が所持する鳥獣飼養登録票(以下「保有登録票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、前項の装着登録票及び保有登録票(以下「鳥獣飼養登録票等」という。)を交付したときは、鳥獣飼養登録台帳、鳥獣飼養登録事務処理簿及び装着登録票管理簿を整備するものとする。
(登録票の装着等)
第11条 装着登録票の装着は、鳥獣捕獲許可等事務取扱要領(平成10年林第1591号)に規定する装着登録票の区分がAからFの鳥類については丹波市役所春日庁舎で、GからKの鳥類については飼養する場所で、鳥獣飼養登録等申請者又は鳥獣飼養登録等申請者から委任された者が行うものとする。この場合において、鳥獣飼養登録等申請者が他の者に委任する場合は、市長に当該委任状の写しを提出するものとする。
2 装着登録票を更新及び再交付するときは、当該装着登録票に汚損、損傷等が認められない場合には、既に交付している装着登録票を継続して装着させることとし、継続して装着させることにより支障をきたすおそれがある場合には、既に交付している装着登録票を返納させ、新たに装着登録票を交付するものとする。
(鳥獣飼養登録票の変更等)
第12条 市長は、鳥獣飼養登録票等の交付を受けた者(以下「登録票等交付対象者」という。)から住所等変更届出書又は飼養鳥獣譲受届出書を受理したときは、保有登録票に必要事項を記載するとともに、鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。
2 市長は、登録票等交付対象者から鳥獣捕獲許可証等亡失届出書を受理したときは、鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。
3 市長は、登録票等交付対象者から鳥獣捕獲許可証等再交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、既に交付している装着登録票の断片等を確認し、適当と認めたときは、許可証を再交付するとともに、鳥獣飼養登録台帳を整備するものとする。この場合において、登録票等交付対象者は、丹波市手数料条例に規定する鳥獣飼養許可証再交付更新手数料を添えて市長に申請するものとする。
4 市長は、他市町長が交付した鳥獣飼養登録票に係る鳥獣の譲受書及び住所変更届出書を受理したときは、当該登録票を交付した市町長から鳥獣飼養登録台帳の送付を受けるものとする。
(鳥獣飼養登録票の返納)
第13条 市長は、鳥獣飼養登録票等の効力が失われたときは、鳥獣飼養登録等申請者から速やかに装着登録票及び保有登録票を返納させるものとする。
2 鳥獣飼養登録等申請者は、装着登録票を装着している鳥獣が死亡した場合にあっては装着登録票及び保有登録票を添えて飼養鳥獣死亡届出書により届出を、装着登録票を装着している鳥獣を野外に放鳥獣する場合にあっては保有登録票を市長に返還しなければならない。
(販売許可申請)
第14条 法第24条の規定に基づき販売禁止鳥獣の販売をしようとする者(以下「販売許可申請者」という。)は、鳥獣販売許可申請書を市長に提出するものとする。
(販売許可)
第15条 市長は、鳥獣販売許可申請書を受理したときは、申請内容を審査の上、当該販売許可申請者に販売許可証を交付するものとする。
2 市長は、販売許可証の有効期間が満了し、又はその効力が失われたときは、当該販売許可申請者から速やかに返納させるものとする。
(販売許可の再交付等)
第16条 市長は、鳥獣捕獲許可証等再交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、販売許可証を再交付することができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(丹波市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行に関する規則の廃止)
別表(第2条関係)
市長権限に属するもの | 知事権限に属するもの | 例外 | |
申請 | (1) 被害発生地域の農会長等は、市長に有害鳥獣の捕獲を要望する。 (2) 市長は、被害発生地域の農会長等からの要望に基づき、必要に応じて現地調査を実施し、有害鳥獣捕獲依頼書により捕獲班の代表者(以下「班長」という。)に有害鳥獣の捕獲を依頼する。 (3) 市長から依頼を受けた班長は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵採取等の許可申請書(以下「申請書」という。)に捕獲しようとする区域を示した図面を添付し、市長に提出する。 ア 許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)が法人又は複数(以下「法人等」という。)の場合は、鳥獣捕獲許可申請者名簿を添付する。 イ 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合には、当該方法を明らかにした資料を添付する。 | (1) 被害発生地域の農会長等は、市長に有害鳥獣の捕獲を要望する。 (2) 市長は、被害発生地域の農会長等からの要望に基づき、必要に応じ現地調査を実施し、有害鳥獣捕獲申請に係る調査書(以下「調査書」という。)を作成するとともに、有害鳥獣捕獲依頼書により班長に有害鳥獣の捕獲を依頼する。 (3) 市長から依頼を受けた班長は、申請書に捕獲しようとする区域を示した図面を添付し、市長に提出する。 ア 許可申請者が法人等の場合は、鳥獣捕獲許可申請者名簿を添付する。 イ 銃器を使用する方法以外の方法を用いて鳥獣の捕獲をしようとする場合には、当該方法を明らかにした資料を添付する。 (4) 市長は、申請書を受理したときは、有害鳥獣捕獲依頼書及び調査書を添付し、兵庫県丹波県民局柏原農林振興事務所長(以下「所長」という。)に副申するものとする。この場合において、市長は、所長が必要と認める書類を添付しなければならない。 | 農林業者が自己の事業に対する被害を防止する目的で行う有害鳥獣捕獲については、市長権限に属するものの(3)又は知事権限に属するものの(3)及び(4)を準用する。 |
許可 | (1) 市長は、申請書を受理したときは、申請内容を調査の上、計画の許可基準に基づき、適当と認めたときは許可し、当該許可申請者に鳥獣捕獲許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとし、法人等の場合にあっては、許可証及び従事者証を交付する。この場合において、許可証は、施行規則第7条第1項第7号に係る制限区域のものは青色、その他一般区域のものは白色とし、鳥獣の種類別に発行する。 (2) 市長は、許可証を交付したときは、鳥獣捕獲許可事務処理簿兼台帳(以下「交付台帳」という。)を整備する。 (3) 市長は、鳥獣捕獲許可に当たり危険防止と捕獲における協力を得るために、関係行政機関、地元警察署等関係者に許可証の許可内容を通知する。 (4) 市長は、許可証の交付を受けた者(以下「許可対象者」という。)から住所等変更届出書を受理したときは、許可証に必要事項を記載し、交付台帳を整備する。 (5) 市長は、許可対象者から許可証等の亡失届出書を受理したときは、交付台帳を整備する。 (6) 市長は、許可対象者から許可証等の再交付申請書を受理したときは、内容を審査の上、適当と認めたときは、許可証を再交付し、交付台帳を整備する。 | 市長は、所長が発行した許可証を当該許可申請者に交付する。 |