○丹波市立青垣農村滞在施設条例

平成18年6月26日

条例第73号

丹波市立青垣農村滞在施設条例(平成16年丹波市条例第150号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然及び美しい農村環境の中で、広く都市生活者等に農業及び農村体験の場を提供することにより地域の交流を促進し、活性化に資するため、丹波市立青垣農村滞在施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立青垣農村滞在施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立青垣農村滞在施設わたばたけ

丹波市青垣町中佐治361番地1

(施設)

第3条 丹波市立青垣農村滞在施設(以下「滞在施設」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設

(2) 交流施設

(指定管理者による管理)

第4条 滞在施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 滞在施設の利用の許可に関する業務

(2) 滞在施設の管理運営に関する業務

(3) 農業体験及び農村体験のための滞在に関する業務

(4) 都市生活者等が伝統的文化の体験習得のための滞在に関する業務

(5) 農作業及び農村体験のための作業実習及び研修に関する業務

(6) 都市生活者と地域住民の交流促進に関する業務

(7) 市民の作業実習、研修及び会議に関する業務

(8) 前各号に掲げる場合のほか、滞在施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

2 指定管理者は、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づき、農園施設を設置しなければならない。

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が滞在施設の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第7条 滞在施設のうち交流施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 滞在施設のうち交流施設の休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第9条 滞在施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可に際し、宿泊施設を利用する者は、農園施設を利用しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、滞在施設の管理上必要な条件を付すことができる。

4 指定管理者は、滞在施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 滞在施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 滞在施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、滞在施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第12条 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、宿泊施設を利用する者から、3箇月分の利用料金に相当する金額を保証料として徴収することができる。

3 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金(保証料を除く。)は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営費等の負担)

第17条 滞在施設の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が滞在施設の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。

(その他)

第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行による改正後の第4条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理、使用料の徴収その他については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市立青垣農村滞在施設条例の規定によりなされた利用の許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第12条、第18条関係)

(消費税含む。)

区分

単位

利用料金(月額)

宿泊施設

1戸

31,420円

別表第2(第12条、第18条関係)

交流施設利用料金

単位:1日(消費税含む。)

基本利用料金

厨房利用料金

冷暖房利用料金

3,140円

1,040円

1,040円

備考 物品販売その他商行為等を行う場合は、基本利用料金を2倍とする。

丹波市立青垣農村滞在施設条例

平成18年6月26日 条例第73号

(令和2年4月1日施行)