○丹波市立道の駅丹波おばあちゃんの里条例
平成18年3月31日
条例第21号
(設置)
第1条 農林業、商工業の振興及び地域間交流の促進等地域の活性化を図るため、休憩機能、情報交流機能、地域連携機能を生かしたまちづくりの拠点施設として、丹波市立道の駅丹波おばあちゃんの里を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立道の駅丹波おばあちゃんの里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立道の駅丹波おばあちゃんの里 | 丹波市春日町七日市710番地 |
(施設)
第3条 丹波市立道の駅丹波おばあちゃんの里(以下「丹波おばあちゃんの里」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産地形成促進施設(物産館)
(2) 農畜産物処理加工施設
(3) 多目的交流施設
(4) 遺跡公園
(5) 前各号に付随する駐車場及び公衆トイレ等の施設
(指定管理者による管理)
第4条 丹波おばあちゃんの里の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 丹波おばあちゃんの里の管理運営に関する業務
(3) 農畜産物等の販売及び販路拡大に関する業務
(4) 農畜産物等の加工に関する業務
(5) 多目的交流施設及び遺跡公園の有効的な活用に関する業務
(6) 都市との交流に関する業務
(7) 地域農業文化等の情報発信に関する業務
(8) 観光案内に関する業務
(9) 前各号に掲げるもののほか、丹波おばあちゃんの里の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が丹波おばあちゃんの里の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開業時間)
第7条 丹波おばあちゃんの里の開業時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開業時間を変更することができる。
施設名 | 開業時間 |
産地形成促進施設 | 午前8時30分から午後6時30分まで |
農畜産物処理加工施設 | 午前7時から午後6時まで |
多目的交流施設 | 午前8時30分から午後6時30分まで |
遺跡公園(ステージ使用の場合のみ) | 午前8時から午後7時まで |
(休業日)
第8条 産地形成促進施設及び農畜産物処理加工施設並びに多目的交流施設の休業日は、12月30日から翌年1月2日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開業し、又は休業することができる。
(利用の許可)
第9条 施設、設備及び備品等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
3 施設等を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 施設等の利用に係る料金を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、丹波おばあちゃんの里の管理上特に必要と認められるとき。
2 利用者は、指定管理者に施設等の料金等を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(料金等の収入)
第13条 市長は、指定管理者に料金等を当該指定管理者の収入として収受させる。
(料金等の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、料金等を減額し、又は免除することができる。
(料金等の不還付)
第15条 既に納入された料金等は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設等を利用できないときは、料金等を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意義務をもって丹波おばあちゃんの里の施設等を利用すること。
(2) 利用を終えたとき、又は利用を停止したときは、速やかに当該施設等を原状に復すこと。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第18条 丹波おばあちゃんの里の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては第4条の規定にかかわらず、市長が丹波おばあちゃんの里の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において料金等を徴収することができる。
(その他)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
農畜産物処理加工施設利用料金
(消費税含む。)
区分 | 利用料金の額 |
味噌加工室 | 月額 18,850円 |
漬物加工室 | 月額 16,760円 |
アイスクリーム加工室 | 月額 10,470円 |
小豆、餅、パン、菓子加工室 | 月額 35,610円 |
佃煮、水煮、栗加工室 | 月額 35,610円 |
備考 1 加工施設の共有室(荷捌き室、野菜処理室、金属ラベル室、休憩・更衣室、倉庫、冷蔵庫、冷凍庫、備品庫等)の利用料金については、上記の区分による利用料金の50%とする(10円未満の端数が生じる場合は、切り捨てる。)。 2 加工施設の水道、下水道、ガス及び電気料金は、実費負担とする。 |
別表第2(第12条関係)
遺跡公園利用料金
(消費税含む。)
区分 | 午前8時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後7時まで |
遺跡公園(ステージ使用の場合のみ) | 5,230円 | 5,230円 | 2,090円 |
別表第3(第12条関係)
産地形成促進施設等委託販売手数料
区分 | 手数料の額 |
農畜産物 | 販売額(消費税含む。)の20% |
農畜産物加工品 | 販売額(消費税含む。)の25% |
上記以外の土産品 | 販売額(消費税含む。)の60% |