○丹波市立市島有機センター条例施行規則
平成16年11月1日
規則第123号
(目的)
第1条 この規則は、丹波市立市島有機センター条例(平成16年丹波市条例第162号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 条例第3条第1号に定める堆肥の生産に関する業務は、次に定めるとおりとする。
(1) 市島地域で排せつされた乳牛の家畜ふんの受入れによる堆肥の生産
(2) 市島地域で排せつされた和牛の家畜ふんの受入れによる堆肥の生産。ただし、堆肥生産に余力がある場合は、「市島地域」とあるのを「市内」と読み替えるものとする。
2 条例第3条第1号に定める堆肥の販売に関する業務は、次に定めるとおりとする。
(1) 市島地域を範囲とする堆肥散布を含む販売。ただし、堆肥生産に余力があり散布体制が確保できる場合は、「市島地域」を「市内」と読み替えるものとする。
(2) 市島地域を範囲とする堆肥ダンプ降ろしによる販売。ただし、堆肥生産に余力がある場合は、「市島地域」を「市内及び丹波市立市島有機センター(以下「センター」という。)から片道15km以内の市外の一部地域」と読み替えるものとする。
(3) 堆肥直接渡し(軽トラックへの積込み)による販売
(4) 丹波ひかみ農業協同組合を通じての袋詰堆肥の販売
(業務時間)
第3条 センターの業務時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(休日)
第4条 センターの休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(会議)
第5条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
(簿冊の備付)
第6条 センターに次の簿冊を備え付ける。
(1) 施設台帳
(2) 業務日誌
(3) 堆肥の原料受入台帳
(4) 堆肥の販売台帳
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上必要な簿冊
(堆肥の販売価格)
第7条 センターで生産される堆肥の販売価格は、別表に定めるとおりとする。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市島町地力増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年市島町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月24日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月18日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月20日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丹波市立市島有機センター条例施行規則第7条に規定する堆肥の販売価格は、施行の日以後に販売する堆肥の価格について適用し、同日前に販売する堆肥の価格は、なお従前の例による。
附則(令和2年2月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丹波市立市島有機センター条例施行規則第7条に規定する堆肥の販売価格は、施行の日以後に販売する堆肥の価格について適用し、同日前に販売する堆肥の価格は、なお従前の例による。
附則(令和3年3月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第2号及び第3条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(消費税含む。)
区分 | 数量 | 金額 |
堆肥散布を含む場合 | 3m3当たり | 9,680円 |
堆肥ダンプ降ろしの場合 | 3m3当たり | 5,390円 |
堆肥直接渡し(軽トラックの場合) | 0.6m3当たり(300kg) | 1,040円 |
袋詰堆肥 | 1袋あたり15kg | 330円 |
市外への販売の場合(ダンプ降ろし) | 3m3当たり | 7,480円 |