○丹波市立とれとれ市農産物直売施設条例

平成18年6月26日

条例第70号

(設置)

第1条 地域の農業者が自ら生産する安全で安心な農産物や農産物加工品を直接消費者に販売する地産地消の取り組みを実践し、農作業の栽培技術の向上や販路拡大と収益の向上はもとより、消費者とのコミュニティの場を創出し、もって農業の発展を促すため、丹波市立とれとれ市農産物直売施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立とれとれ市農産物直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立とれとれ市農産物直売施設ひかみ四季菜館

丹波市氷上町犬岡467番地1

(指定管理者による管理)

第3条 丹波市立とれとれ市農産物直売施設(以下「直売施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 直売施設の管理運営に関する業務

(2) 農産物及び特産物の販売に関する業務

(3) 利用者の飲食の用に供する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、直売施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が直売施設の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 直売施設の開館時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた時間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 直売施設の休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を制限し、又は退去を命令することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、故意又は過失により施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営費等の負担)

第10条 直売施設の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第3条の規定にかかわらず、市長が直売施設の管理を行うものとする。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行による改正後の第3条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理等については、なお従前の例による。

丹波市立とれとれ市農産物直売施設条例

平成18年6月26日 条例第70号

(平成18年9月1日施行)