○丹波市立薬草薬樹公園条例
平成18年6月26日
条例第76号
(設置)
第1条 漢方の里づくりを通して施設を住民の利用に供することにより、健康で人間性豊かな地域社会の形成を目指し、産業振興並びに住民の健康及び福祉を増進し、かつ、観光の拠点化を図るため、丹波市立薬草薬樹公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立薬草薬樹公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立薬草薬樹公園 | 丹波市山南町和田338番地1 |
(施設)
第3条 丹波市立薬草薬樹公園(以下「薬草公園」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 薬草薬樹公園庭園
(2) リフレッシュ館
(3) 山南農産物処理加工及び実習施設
(4) グラウンドゴルフ場
(指定管理者による管理)
第4条 薬草公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 薬草公園の利用の許可に関する業務
(2) 薬草公園の管理運営に関する業務
(3) 薬膳料理等飲食の用に供する業務
(4) 薬草風呂に関する業務
(5) 健康及び福祉の増進に関する業務
(6) 特産物及び農産物の振興、販売及び研究開発に関する業務
(7) 農産物の処理加工に関する業務
(8) 関係諸団体との連携及び連絡調整に関する業務
(9) 観光情報の提供、誘客及び宣伝活動に関する業務
(10) 薬草染、押花、葛の蔓工芸等体験実習に関する業務
(11) 前各号に掲げるもののほか、薬草公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が薬草公園の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開園時間)
第7条 薬草公園の開園時間は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた時間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開園時間を変更することができる。
(休園日)
第8条 薬草公園の休園日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開園し、又は休園することができる。
(利用の許可)
第9条 薬草公園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、薬草公園の管理上必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、薬草公園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品、植栽植物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 薬草公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 薬草公園の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、薬草公園の管理上特に必要と認められるとき。
2 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設、備品、植栽植物等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第17条 薬草公園の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により、指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が薬草公園の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。
(その他)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(丹波市立薬草薬樹公園条例等の廃止)
2 丹波市立山南農産物処理加工及び実習施設条例(平成16年丹波市条例第165号)、丹波市立薬草薬樹公園条例(平成16年丹波市条例第168号)、丹波市立山南薬草等農産物直売施設条例(平成16年丹波市条例第169号)及び丹波市立山南企業会館条例(平成16年丹波市条例第188号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第4条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理、使用料の徴収その他については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に廃止前の丹波市立山南農産物処理加工及び実習施設条例、丹波市立薬草薬樹公園条例、丹波市立山南薬草等農産物直売施設条例又は丹波市立山南企業会館条例の規定によりなされた利用の許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第34号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の丹波市立薬草薬樹公園条例の規定によるグラウンドゴルフ場の利用の許可その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和4年9月30日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条、第18条関係)
薬草薬樹公園庭園入園料及び薬草風呂入浴料
(消費税含む。)
薬草薬樹公園庭園入園料 | 薬草風呂入浴料 | ||
大人 | 310円 | 大人 | 830円 |
小人(中学生以下) | 210円 | 小人(中学生以下) | 520円 |
幼児 | 無料 | 幼児 | 210円 |
丹波市民 | 無料 | ― | ― |
別表第2(第12条、第18条関係)
山南農産物処理加工及び実習施設利用料金
(消費税含む。)
体験実習室 | 冷暖房費(体験実習室) | |
区分 | 利用料金 | 利用料金の30%の額 |
午前9時から正午まで | 3,140円 | |
午後1時から午後5時まで | 4,190円 | |
午後6時から午後9時まで | 4,190円 |
備考
1 1区分につき、1事業のみ利用することができる。
2 利用料金に端数が生じる場合は、10円未満を切り捨てるものとする。
別表第3(第12条、第18条関係)
グラウンドゴルフ場利用料金
(消費税含む。)
区分 | 利用料金 | |
共同利用 | 1人1ラウンド(8ホール) | 330円 |
専用利用 | 3時間以内 | 9,900円 |
6時間以内 | 19,800円 |