○丹波市県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成16年11月1日

規則第128号

(分担金の一時支払)

第2条 条例第4条ただし書の規定により分担金の一時支払の申出をしようとする者は、県営土地改良事業分担金一時支払申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(特別徴収金の免除)

第3条 条例第5条第2項の規定により、特別徴収金の免除を受けようとする者は、県営土地改良事業特別徴収金免除申請書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則(平成6年柏原町規則第14号)又は春日町県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則(平成4年春日町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

丹波市県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成16年11月1日 規則第128号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第3節 土地改良事業等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第128号