○丹波市営土地改良事業分担金等徴収条例
平成21年9月30日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく丹波市営土地改良事業(以下「市営事業」という。)に要する経費に係る分担金並びに法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定により徴収する特別徴収金に関し、他の法令等に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
2 この条例において「土地改良事業」とは、農業農村整備に関する事業で次に掲げる事業をいう。
(1) 農業用用排水施設の新設及び改修
(2) 農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設及び改修
(3) 区画整理
(4) 農用地の造成
(5) 農用地又は土地改良施設の災害復旧
(6) 前各号に掲げるもののほか、農用地の改良又は保全のため必要な事業その他市長が特に必要と認める事業
3 この条例において「受益者」とは、当該市営事業の施行に係る区域内にある土地につき、その市営事業によって利益を受ける者をいう。
4 この条例において「事業費」とは、市営事業の施行に要する工事費、測量試験費、用地費、補償費及び工事雑費の合計費用をいう。
(分担金の徴収)
第3条 市長は、市営事業を施行しようとするときは、その施行に係る会計年度において、その施行に要する費用の一部を市営事業の施行に係る区域の全部又は一部の受益者から分担金として徴収することができる。
(分担金の額)
第4条 市営事業に係る分担金の額は、当該事業費の額から市が国、県等から交付を受ける補助金を差し引いて得た額の範囲内で、その賦課の基準は、別表に掲げるとおりとする。
(特別徴収金の徴収)
第5条 市長は、その指定する市営事業の施行に係る区域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき受益者から特別徴収金として徴収金を徴収することができるものとし、当該特別徴収金の額は、当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額及び市が負担した額の合計額を当該転用農地に割り振って得た額とする。
(徴収方法及び納付期限)
第6条 受益者は、規則に定めるところにより分担金及び特別徴収金(以下「分担金等」という。)を納付するものとする。
(急施の場合の特例)
第7条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(徴収の猶予及び減免)
第8条 市長は、天災その他の特別の事情があると認めるときは、分担金等の賦課を受けた者に対し、分担金等の徴収を猶予し、又はその全部若しくは一部を免除することができる。
(督促、延滞金等)
第9条 分担金等の徴収に係る督促、延滞金等の取扱いは、丹波市税外徴収金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成16年丹波市条例第57号)の規定によるものとする。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(丹波市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例及び丹波市営土地改良事業分担金徴収条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 丹波市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成16年丹波市条例第172号)
(2) 丹波市営土地改良事業分担金徴収条例(平成16年丹波市条例第174号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の丹波市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例又は丹波市営土地改良事業分担金徴収条例の規定により賦課されている受益者に係る分担金等の取扱いに関しては、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月7日条例第14号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
分担金の賦課基準
市営事業の種類 | 受益者負担率 | 備考 | |
国、県等補助事業 | 鳥獣害防止施設、集落防災安全施設 | 事業費の20%以内 | |
上記以外の事業 | 事業費から国、県等補助金の額を控除して得た額の2/3以内 | ||
市単独事業 | 暗渠排水事業、客土事業、区画整理事業、農用地保全事業等 | 工事費及び測量試験費の60%以上 | 1工事当たり工事費2,000千円以上(用地費及び補償費を除く。)で、市の支出限度額は1,600千円とする。 |
かんがい排水事業、頭首工事業、揚水機整備事業、ため池整備事業、農道整備事業等 | 工事費及び測量試験費の50%以上 | 1工事当たり工事費2,000千円以上(用地費及び補償費を除く。)で、市の支出限度額は2,000千円とする。この場合において、農道の幅員は、3m以上とする。 |