○丹波市営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成21年9月30日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市営土地改良事業分担金等徴収条例(平成21年丹波市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金等の額の決定通知等)

第2条 市長は、条例第4条の規定による分担金及び条例第5条の規定による特別徴収金(以下「分担金等」という。)の額を決定したときは、土地改良事業分担金等決定通知書により、その旨を当該土地改良事業に係るすべての受益者の代表者(以下「受益者代表」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をした後において分担金等の額を変更したときは、土地改良事業分担金等変更通知書により、その旨を受益者代表に通知するものとする。

(分担金の支払方法)

第3条 分担金の支払は、工事着手の際に概算により算出した分担金の額の10分の5以内の額を支払うものとし、事業完了の際に確定した分担金の額を精算払いするものとする。

(分担金等の納付)

第4条 分担金等の納付は、丹波市財務規則(平成16年丹波市規則第41号)第30条の規定を準用する。

2 受益者代表は、分担金等をとりまとめて、前項の準用規定に基づく納付書により市長が指定する期日までに納付するものとする。

(分担金等の分割納付)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、分担金等を分割の方法により納付させることができる。

2 分担金等の分割による納付を申請しようとする者は、土地改良事業分担金等分割納付申請書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、土地改良事業分担金等分割納付決定通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(分担金等の徴収猶予及び免除)

第6条 条例第8条の規定により分担金等の徴収の猶予又は免除を受けようとする者は、分担金等徴収猶予及び免除申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 市町村が発行する罹災証明書

(2) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その適否を決定し、分担金等徴収猶予及び免除決定通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(丹波市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の廃止)

2 丹波市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成16年丹波市規則第129号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に附則第2項の規定による廃止前の丹波市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則の規定により賦課された受益者に係る分担金、特別徴収金等の取扱いに関しては、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

丹波市営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成21年9月30日 規則第102号

(平成22年4月1日施行)