○丹波市単独土地改良事業補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地改良事業の促進を図り、もって農業生産の増進に寄与するため、土地改良区その他市長が適当と認めた団体が行う土地改良事業の経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地
(2) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共的施設
(3) 土地改良事業
ア 農地 暗渠排水事業、客土事業、区画整理事業その他市長が認めた事業
イ 農業用施設 かんがい排水事業、頭首工事業、揚水場・ため池事業、農道整備事業その他市長が認めた事業
ウ 調査設計 国県補助事業の採択に係る調査設計業務(測量業務を含む。)
エ 一筆排水桝 雨水の一時貯留を目的とする田んぼダムに取組む地域で、その機能を果たすために堰板を設置する排水桝
オ ため池防護柵 ため池の事故防止のための防護柵
カ ため池看板 ため池の事故防止のための看板
(4) 調査設計費 前号ウに規定する調査設計に要する費用をいう。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助金を交付する土地改良事業の種類、補助率及び補助限度額等は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市単独土地改良事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 施工図
(3) 見積書
(4) 現況写真
(5) 同意書
(6) 誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 申請は、多面的機能支払交付金の対象区域における申請その他の補助制度と重複しないこととする。ただし、緊急等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
3 申請は、市の会計年度につき、1団体あたり1件までとする。ただし、応急的措置等やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(事前承認)
第5条 市長は、補助対象事業において、急施を要すると認めるときは、事業の事前着手を承認することができる。この場合において、申請者は、丹波市単独土地改良事業事前着手承認申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事前着手を承認したときは、丹波市単独土地改良事業事前着手承認書を当該申請者に交付するものとする。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、第4条に規定する丹波市単独土地改良事業補助金交付申請書を受理したときは、当該申請書に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の決定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(1) 事業主体、事業種目又は施行地区の変更
(2) 工種の新設、変更又は廃止
(3) 事業種目別の事業量又は事業費の10分の2を超える事業量若しくは事業費の変更又は増減
(4) その他市長が必要と認める場合
2 市長は、前項に規定する丹波市単独土地改良事業計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて行う現地調査等により変更を承認したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の着手及び完了届)
第8条 補助事業者は、事業に着手したときは着手届を、事業が完了したときは完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。
(補助金の概算払)
第9条 市長は必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、完了届を提出するまでに丹波市単独土地改良事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(事業遂行の指示及び是正措置)
第10条 市長は、補助事業者が補助金交付の決定の内容に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該決定の内容に従って事業を遂行すべきことを指示するものとし、事業完成届に係る事業の成果が補助金交付決定の内容に適合していないと認めるときは、当該決定の内容に適合させるための措置を採るべきことを当該事業完成届の提出者に対して指示するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、工事等の完成した日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月17日のいずれか早い日までに、丹波市単独土地改良事業補助金実績報告書兼検査依頼書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 工事写真
(2) 出来高図(展開図)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第12条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市単独土地改良事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(1) 丹波市単独土地改良事業補助金交付申請書又は丹波市単独土地改良事業補助金確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市単独土地改良事業概算払精算書により精算するものとする。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める処分の制限を受ける期間に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときはこの限りでない。
(1) 天災等により財産が損失、損害、損傷した時
(2) 補助事業による応急、緊急対応により、構築された仮設物及び応急的施設の処分
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の柏原町土地改良事業補助金交付規則(平成6年柏原町規則第1号)、土地改良促進に関する条例(昭和36年氷上町条例第222号)、青垣町土地改良事業補助金交付規則(昭和33年青垣町規則第6号)、春日町地域づくり事業補助金交付規則(平成14年春日町規則第8号)、山南町土地改良事業補助金交付規則(昭和32年山南町規則第8号)又は土地改良事業補助金交付要項(平成13年山南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日告示第181号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市単独土地改良事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定があった事業に関しては、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月27日告示第191号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月17日告示第469号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第262号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市単独土地改良事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定があった事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月9日告示第62号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 補助率 | 補助限度額 | 採択要件 |
農地 | 10分の4以内 | 1申請あたり80万円 | 事業費10万円以上 |
農業用施設 | 10分の5以内 | 1申請あたり100万円 | 事業費10万円以上 |
調査設計 | 10分の5以内 | 1申請あたり100万円 | 事業費10万円以上 |
一筆排水桝 | 10分の5以内 | 1箇所あたり3万円 | 農地面積0.5ha以上 |
ため池防護柵 | 10分の4以内 | 1ため池あたり40万円 | 事業費10万円以上 |
ため池看板 | 10分の4以内 | 1ため池あたり40万円 | 事業費3万円以上 |