○丹波市土地改良施設維持管理適正化事業に関する分担金徴収条例施行規則

平成16年11月1日

規則第131号

(分担金の区分)

第2条 条例第3条に規定する分担金の区分は、次に定めるとおりとする。

(1) 施行年度分担金

土地改良施設維持管理適正化事業(以下「適正化事業」という。)に要する費用の額から兵庫県土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)の交付金を差し引いて得た額

(2) 連合会分担金

当該事業に関して連合会で認定を受けた適正化事業費の賦課金に相当する額

(納付期日及び納付方法)

第3条 前条第1号に規定する分担金は、工事着手のときに概算分担金の10分の5を支払わせ、工事完了のときに分担金を確定の上差額を支払わせ、又は払戻しするものとする。

2 前条第2号に規定する分担金は、毎年7月末日までに納付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

丹波市土地改良施設維持管理適正化事業に関する分担金徴収条例施行規則

平成16年11月1日 規則第131号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第3節 土地改良事業等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第131号