○丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金交付要綱
平成17年1月24日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が単独で行う農林業施設災害復旧事業補助に関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、丹波市農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例(平成16年丹波市条例第161号)第2条第4項に規定する災害復旧事業以外の事業であって、農地、農業用施設、林道及び作業道に係る災害復旧のための事業のうち、当該事業費の総額が5万円以上の事業とする。
3 作業道に係る災害復旧については、作業道台帳への記載の有無にかかわらず、林道の災害基準に該当する場合に適用する。
(補助対象者)
第3条 補助対象事業を行う者は、市内の土地改良区、農業協同組合、自治会その他市長が適当と認めたもの(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 農地 事業費の50パーセント
(2) 農業用施設 事業費の60パーセント
(3) 林道 事業費の60パーセント
(4) 作業道 事業費の50パーセント
(事業の認定)
第5条 補助対象事業のうち、河川、治山その他災害復旧に関連する事業の影響を受けた次の各号のいずれかに該当するものは、事業の認定を受けることができる。
(1) 当該補助対象事業に係る復旧箇所は確定しているが、関連する災害復旧事業の進捗状況により事業の着手時期が決定していないもの
(2) 関連する災害復旧事業の復旧箇所の範囲が確定しておらず、かつ、当該補助対象事業に係る復旧箇所が決定していないもの
(事業認定の申請)
第6条 前条に規定する事業認定を受けようとする補助対象者は、市長が指定する日までに丹波市単独農林業施設災害復旧事業認定申請書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(事業認定の通知)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否について決定し、丹波市単独農林業施設災害復旧事業認定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、前条の事業認定の通知を受けた補助対象者は、事業認定通知書の写しを添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 施工図
(3) 見積書
(4) 現況写真
(5) 同意書
(6) 誓約書
(7) その他市長が必要と認める書類
(事前承認)
第9条 市長は、補助対象事業において、急施を要すると認めるときは、事業承認をすることができる。この場合において、補助対象者は、丹波市単独農林業施設災害復旧事業事前着手承認申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事前着手を承認したときは、丹波市単独農林業施設災害復旧事業事前着手承認書を当該補助対象者に交付するものとする。
(補助金交付の決定)
第10条 市長は、第8条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第11条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業において次に掲げる事項を変更しようとするときは、丹波市単独農林業施設災害復旧事業計画変更承認申請書に変更内容及びその理由を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。
(1) 復旧工法の変更
(2) 施工延長等事業量又は事業内容の変更
(3) 事業費の変更
(4) その他市長が必要と認める場合
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助事業者に丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金交付変更通知書により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、完了届を提出するまでに丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(工事の着手及び完了届)
第13条 補助金交付の決定を受けた補助事業者は、工事に着手したときは工事着手届を、工事が完了したときは工事完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(事業遂行の指示及び是正措置)
第14条 市長は、補助事業者が補助金交付の決定の内容に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該決定の内容に従って事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、工事完了届に係る事業の成果が補助金交付決定の内容に適合していないと認めるときは、当該決定の内容に適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、工事等の完成した日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月17日のいずれか早い日までに、丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金実績報告書兼検査依頼書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 工事写真
(2) 出来高図(展開図)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第16条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(1) 丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金交付決定通知書又は丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市単独農林業施設災害復旧事業概算払精算書により精算するものとする。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める処分の制限を受ける期間に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときはこの限りでない。
(1) 天災等により財産が損失、損害、損傷した時
(2) 補助事業による応急、緊急対応により、構築された仮設物及び応急的施設の処分
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成17年6月30日告示第446号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日告示第226号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月23日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第158号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第267号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第264号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市単独農林業施設災害復旧事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定があった事業については、なお従前の例による。