○丹波市土地情報管理条例

平成16年11月1日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、丹波市の地籍調査に係る土地情報を適正に管理運営するとともに、電子的処理により事務の効率化を図り、土地情報を有効に活用することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。

(1) 地籍調査 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査をいう。

(2) 土地情報 地籍調査の成果のうち、法務局に登記された成果を数値情報として管理を行っている筆及び土地等に関する情報をいう。

(3) コンピュータ処理 電子的処理によりデータを処理することをいう。

(4) データ コンピュータ処理に係る入出力帳票、コンパクトディスクその他の媒体に記録されている土地情報をいう。

(5) 土地情報管理システム コンピュータにより、各筆の土地情報について一連の手順に従って事務を自動的に処理するシステム(以下「システム」という。)をいう。

(処理事務の範囲)

第3条 システムに記録された土地情報に基づき、処理する事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 公務に係る諸資料を作成する事務

(2) 所有者等の求めに応じ情報を公開する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(使用申請)

第4条 土地情報の提供を求めようとする者は、あらかじめシステム使用等申請書を提出しなければならない。

(使用料等)

第5条 前条の申請により土地情報の提供を受けた者は、別表に定めるシステム使用料を納付しなければならない。

2 前条の申請により土地情報を閲覧した者は、丹波市手数料条例(平成16年丹波市条例第56号。以下「手数料条例」という。)に定める閲覧に係る手数料を納付しなければならない。

3 前2項に規定するシステム使用料及び閲覧に係る手数料の減免については、手数料条例第7条第1項及び第8条の規定を準用する。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市島町土地情報管理条例(平成元年市島町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

処理事務

単位

用紙サイズ

金額

附記

一筆図形(図形・帳票)、集成図(図形)

1枚

A3以下

500円

周辺情報を含む。

1枚

A2

1,000円

1枚

A1

2,000円

1枚

A0

4,000円

筆界点座標値一覧表(図形・帳票)

1筆

A3以下

500円


図根点座標値一覧表(図形・帳票)

1件

A3以下

500円

図根点配置図含む。1件10点まで

名寄所有者一覧(帳票)

1件

A3以下

500円


丹波市土地情報管理条例

平成16年11月1日 条例第177号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章 業/第4節 土地情報
沿革情報
平成16年11月1日 条例第177号
平成22年9月29日 条例第34号
平成30年9月28日 条例第50号