○丹波市土地情報管理条例施行規則
平成16年11月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市土地情報管理条例(平成16年丹波市条例第177号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「パスワード」とは、コンピュータ処理における操作開始時の暗号符号をいう。
(システム管理者)
第3条 条例第2条第5号に規定するシステム(以下「システム」という。)を適正に運営管理するため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置き、建設部農地整備課長をもってこれに充てる。
2 管理者は、常に条例第2条第5号に規定するシステム(以下「システム」という。)を適正かつ厳正に管理しなければならない。
(取扱責任者及び取扱員)
第4条 管理者は、システムを適正に取り扱うために取扱責任者及びコンピュータ処理を行う取扱員を置くものとする。
(データの保護)
第5条 管理者、取扱責任者及び取扱員は、絶えずデータの保護について万全を期さなければならない。
(操作)
第6条 取扱員は、取扱責任者の指示に基づき、システムを操作するものとする。
(パスワード)
第7条 管理者は、システムの操作に必要なパスワードを定め、取扱責任者及び取扱者に与える。
2 パスワードは、他に漏らしてはならない。
(許可申請)
第8条 条例第4条の規定による申請は、システム使用等許可申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市島町土地情報管理条例施行規則(平成元年市島町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年4月28日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。