○丹波市山林部地籍調査促進補助金交付要綱
平成22年3月25日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する地籍調査事業(以下「事業」という。)の山林部調査を促進するため、森林組合に対し山林部地籍調査促進補助金を交付することに関し、法令等及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「法令等」とは、法、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号。以下「政令」という。)及び当該年度の兵庫県農政環境部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる者は、政令第1条に規定する市内の森林組合とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。
(1) 法第6条の4の規定に基づく地籍調査(以下「地籍調査」という。)に要する経費で、同法第9条の2に規定する県が負担すべき経費を差し引いた額
(2) 地籍調査に要する経費で、前号の補助対象に該当しない職員に係る人件費。ただし、400万円を限度とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前条第2号に規定する補助金 実施換算面積を5平方キロメートルで除し、400万円を乗じて得た額。ただし、市長が必要と認めるときは、予算の範囲内において限度を超えて補助できるものとする。
2 補助金に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山林部地籍調査促進補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 県要綱第3条に規定する添付書類
(2) 県要綱第4条第3項に規定する通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、山林部地籍調査促進補助金交付決定通知書により、その決定を当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請を取り下げようとするときは、交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに、山林部地籍調査促進補助金取下申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の概算払)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定額の2分の1の額(1,000円未満切捨て)を限度として、市長に概算払の請求をすることができる。
2 市長は前項の請求を受けたときは、必要と認める範囲内で補助事業者に対し概算払をするものとする。
(補助事業の内容変更)
第10条 補助事業者は、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ山林部地籍調査促進補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更内容を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに山林部地籍調査促進補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 県要綱第11条に規定する添付書類
(2) 県要綱第13条第1項に規定する通知書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査を行い、交付決定の条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、山林部地籍調査促進補助金額確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の交付)
第13条 市長は、補助金の額の確定をした後に、補助事業者から提出される山林部地籍調査促進補助金請求書により補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、別に定める処分制限期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成23年3月29日告示第209号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第199号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日告示第555号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月16日告示第190号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日告示第173号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。