○丹波市林業補助金交付要綱

平成17年3月11日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業の育成と振興を図るため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、丹波市林業補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の交付対象事業等)

第2条 市長は、この要綱の規定に基づき、予算の範囲内において、事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該交付の対象となる事業の名称、目的、内容及び補助率等に関しては、別表第1から別表第16までに掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、事業の着手までに、補助金交付申請書、その他必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(申請の取下げ)

第4条 補助事業者は、交付申請を取り下げようとするときは、交付決定のあった日から30日以内に、補助事業申請取下申請書を市長に提出するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、第2条に規定する補助金に関し、補助金の交付決定額を限度として概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、完了届を提出するまでに概算払請求書を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理し、補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は、補助金請求書を市長に提出するものとする。

3 前項の場合において、既に第5条に規定する補助金の概算払を受けている者については、既に市長が支払った額が確定額に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあっては精算するものとする。

(様式)

第8条 この要綱の規定に基づく申請書等の様式については、兵庫県の指定する様式を準用する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年2月4日から適用する。

(丹波市林業補助金交付要綱の廃止)

2 丹波市林業補助金交付要綱(平成16年丹波市告示第140号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行日の前日までに廃止前の丹波市林業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日告示第242号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日告示第215号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第196号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月29日告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市林業補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月1日告示第379号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市林業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月22日告示第485号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市林業補助金交付要綱別表第6の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年2月27日告示第78号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年5月7日告示第448号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市林業補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月24日告示第815号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市林業補助金交付要綱の規定は、平成26年8月17日から適用する。

(平成27年3月27日告示第166号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月13日告示第409号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市林業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月25日告示第531号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表第21の規定は、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第274号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日告示第580号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市林業補助金交付要綱の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成30年11月7日告示第844号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年5月15日告示第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日告示第251号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日告示第99号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の丹波市林業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。

(令和4年3月7日告示第113号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第97号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助事業名

丹波市林内作業道整備事業

補助事業の目的

森林所有者等が行う作業道の整備事業に対して補助を行うことにより、森林及び林業の活性化を促進することを目的とする。

補助事業の対象となる者

(1) 公的整備 森林所有者及び素材生産業者

(2) 直営整備 自治会等の活動組織

補助事業の内容

(1) 公的整備

丹波市森林作業道作設指針に基づく構造を有する作業道の開設又は改良

(2) 直営整備

国又は県の補助事業により整備し、及び開設された森林管理道等の補修又は改良

補助事業の対象となる経費

(1) 公的整備

① 作業道整備事業費のうち、市長が認める工事費。ただし、1箇所の工事費が10万円以上のものに限る。

② 作業道整備事業費のうち、既設獣害防護柵復旧時の門扉設置に係る資材費。ただし、1箇所の資材費が8万円以上のものに限る。

(2) 直営整備

① 自治会等の活動組織が実施する直営工事に要する事業費のうち資材費、重機借上料等(出役手当等人件費に係るものを除く。)。ただし、1箇所の工事費が5万円以上のものに限る。

② 自治会等の活動組織が発注する請負工事に要する事業費のうち市長が適当と認める工事費。ただし、1箇所の工事費が10万円以上のものに限る。

補助率

(1) 公的整備

① 造林事業以外の国又は県の補助事業で実施する補助基準額(実行経費から国・県補助金を差引いたもの)の25%以内

② 国又は県の補助事業以外で実施する事業費(造林事業補助基準額を準用)の25%以内

③ 既設獣害防護柵復旧時の門扉設置に係る資材費の80%以内

④ 造林事業の補助対象路網における開設事業費のうち、標準経費又は実行経費から造林事業補助金額を除いた額

(2) 直営整備

① 自治会等の活動組織が実施する直営工事に要する経費の50%以内

② 自治会等の活動組織が発注する請負工事に要する経費の50%以内

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

添付書類等

① 交付申請 実施計画書、設計書(国又は県の補助事業以外の場合は見積書可)、路線計画図及び位置図

ただし、造林事業に基づくものについては、上記添付書類に替え、位置図、施業図、出来高設計書、測量図、測量野帳、現場写真及び補助金交付決定書の写し

② 変更交付申請 変更設計書(国又は県の補助事業以外の場合は見積書可)及び変更路線計画図

③ 実績報告(提出期限は事業年度の3月15日までとする。) 出来高設計書(国又は県の補助事業以外の場合は精算書可、自治会等の活動組織が実施した場合は領収書可)、測量図、測量野帳、現場写真及び補助金交付決定書の写し(国又は県の補助事業で実施した場合)

その他の事項

① 造林事業に基づくものについては交付決定額に変更はないものとし、実績報告は不要とする。

② 作業道整備が今後の森林整備の推進に寄与するものを補助対象とする。

別表第2(第2条関係)

補助事業名

丹波市森林管理100%作戦推進事業

補助事業の目的

間伐等の適正な保育管理が行われず、公益的機能が低下している60年生以下のスギ・ヒノキの人工林及び今後、放置されるおそれのある同人工林について、環境林としての森林整備を行って林床植生を豊かにし、水源涵養機能等の公益的機能を高めて施業放置林を解消する。

補助事業の対象となる者

丹波市内の森林を有するもの及び長期管理契約を結び経営計画等作成主体となる素材生産業者

補助事業の内容

(1) 対象事業

造林事業における間伐

(2) 対象森林

1箇所0.1ha以上、概ね26年生以上60年生以下のスギ・ヒノキの人工林で事業施工地の保全を10年以上確保できると認められる森林

(3) 補助金査定

本事業の標準経費は、造林補助事業における標準事業費(査定係数を乗じない事業費)とし、補助金額は補助率により算出する。ただし、施行形態が請負事業の場合等、本事業の補助金査定段階において事業実施に要した経費の額が明らかで、かつ、その経費が造林補助事業における標準事業費を下回る場合は、実行経費を適用する。なお、補助金査定において小数点以下端数が出た場合は切り捨てる。

補助事業の対象となる経費

国・県の補助事業で実施する造林にかかる事業経費

補助率

① 切捨間伐

補助金額=(標準事業費-造林補助事業国・県補助金)

② 搬出間伐

補助金額=(標準事業費-造林補助事業国補助金)×2分の1

ただし、当該補助金は、森林の整備造成等事業(森林管理100%作戦推進事業)を実施した場合に適用する。

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

添付書類等

(1) 事前計画 事前計画書

(2) 交付申請 実施計画書、位置図、施業図、測量図、測量野帳、造林事業請負契約書その他必要書類

その他の事項

① 事前計画書の承認通知をもって、事業着手と認める。

② 交付決定額の変更はないものとし、実績報告は不要とする。

③ 該当箇所において、森林所有者等は市長との間で「森林管理100%作戦推進事業地管理協定書」を締結する。

別表第3(第2条関係)

補助事業名

林業団体支援事業

補助事業の目的

森林の持つ多面的機能の促進と特用林産物の生産向上を図り、スギ・ヒノキ等の林産資源を利用した製品開発等に取り組む。また、自主的グループ活動を促進し林業技術、林業経営の研究改善を行う。

補助事業の対象となる者

森林整備活動団体

補助事業の対象となる経費

森林整備活動に要する経費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内で市長が認める額

添付書類等

① 交付申請 収支予算書、事業計画、総会資料、会員名簿

② 実績報告 収支決算書、事業内容 他

その他の事項


別表第4(第2条関係)

補助事業名

緑の少年団活動事業

補助事業の目的

次代を担う少年たちを、緑とのふれあいを通じて、ひろく自然を愛する心豊かな人間性を持った社会人として育てるため、緑の愛護活動を実践する緑の少年団の健全な育成を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

丹波市内の緑の少年団

補助事業の対象となる経費

緑の少年団の新規結成及び運営に要する経費

① 緑の少年団の新規結成に要する経費。ただし、結成年度に限る。

② 緑の少年団の運営に要する経費。ただし、結成年度を含め3年以内とする。

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

添付書類等

① 交付申請 活動計画書

② 変更交付申請 変更活動計画書

③ 実績報告 活動実績書、活動写真

その他の事項


別表第5(第2条関係)

補助事業名

地元産材利用促進事業

補助事業の目的

住宅等への木材利用を推進することにより、地元産材の利用拡大と林業・木材産業の活性化を図る。

補助事業の対象となる者

市内業者により丹波市産材を利用して住宅、倉庫若しくは車庫を新築又は増・改築した者及び倉庫、トイレ棟等を新設又は増・改築した自治会

補助事業の対象となる経費

住宅、倉庫、車庫、トイレ棟等の新築又は増・改築に係る利用木材の一部(業を営む建物は除く。)

補助率

1m3当たり20,000円とし、1戸当たり住宅については500,000円、倉庫、車庫、トイレ棟等については200,000円を限度とする。

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

添付書類等

① 交付申請 位置図、平面・立面図、利用材積の分かる書類、建築確認申請書(写)又は建築工事契約書(写)

② 実績報告 平面・立面図、利用材積の分かる書類、産地証明、写真、建築確認検査済証(写)又は領収書等

その他の事項

市が実施する当該補助金以外の対象となっている場合は、補助の対象から除くものとする。

別表第6(第2条関係)

補助事業名

丹波市林道整備事業

補助事業の目的

林業経営基盤となる林道について、その補修等に要する経費の一部を補助することにより、健全な森林の育成及び地域林業の振興を図る。

補助事業の対象となる者

丹波市林道台帳に登載のある林道を活用し、森林の適正管理を行おうとする組織等

補助事業の対象となる経費

林道の改良、補修等に要した工事費

補助率

補助対象経費の60%以内とし、120万円を補助限度額とする。

補助金の額

予算の範囲内とする。

添付書類等

① 交付申請 実施計画書、位置図、設計書、見積書、写真(着工前)その他必要書類

② 実績報告 出来高書類、領収書(写)、写真(完成後)その他必要書類

その他の事項


別表第7(第2条関係)

補助事業名

高性能林業機械整備事業

補助事業の目的

高性能林業機械の整備に要する費用を補助することにより、効率的かつ低コストな森林施業の推進を図る。

補助事業の対象となる者

国又は県の補助事業を活用し、高性能林業機械を購入する購入者又は団体等

補助事業の対象となる経費

補助の対象となる経費は、次に掲げる高性能林業機械の購入費とする。

① プロセッサ

② フォワーダ

③ タワーヤーダ

④ スイングヤーダ

⑤ ハーベスタ

⑥ その他市長が認める機種

補助率

当該事業に要する経費から国県補助金を控除した額の2分の1とする。ただし、国県補助金額の額を上限とする。

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

添付書類等

① 交付申請 事業計画書、国・県補助金交付決定通知書(写)、導入機械規格資料、見積書、機械利用計画書(国・県補助申請時の写し)その他必要書類

② 実績報告 領収書(写)、写真その他必要書類

その他の事項

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を農水畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農水省令第18条)第5条で定める処分の制限を受ける期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、天災等により利用することが困難となった補助対象財産について、復旧が不可能であると判断した場合は、この限りでない。

別表第8(第2条関係)

補助事業名

住民参画型森林整備事業

補助事業の目的

適正な管理の遅れにより防災機能を失いつつある森林において、地域住民やボランティア等自らが行う災害に強い森づくり整備活動に対して機材等の支援を行うことにより、地域住民等の参画と協働による健全な森林へ誘導し、防災機能の低下等の改善を図る。

補助事業の対象となる森林

次の要件のいずれかに該当する森林であって、その面積が概ね2ha以上のもの

① 集落周辺に位置し、かつ防災機能等を高めるために整備を必要とする森林

② 野生動物による森林、農地等への被害及び住民への精神的・身体的被害を軽減するために整備を必要とする森林

補助事業の対象となる者

自治会、森林ボランティア団体等

補助の対象となる経費

次に掲げる事業に要する経費のうち、県が定める実施基準に該当する経費

(1) 整備事業

① 技術指導・調査

講師謝金、講師旅費、賃金、技術者給、資機材費、会場使用料、通信運搬費及び消耗品費

② 森林整備(里山防災林型、野生動物育成林型)

ア 大径木又は枯れ木の伐採及び危険箇所の基盤整備等の委託に係る経費

イ 林相整備に要する経費(簡易な防災施設資材費、苗木代、肥料代、燃料代、傷害保険料等)

③ 資機材の配備

ア 活動明示のぼり、資機材の配備(のこぎり、鉈、鎌、チェーンソー等)、歩道整備用機械借入費(バックホウ等)、歩道等整備資材費、簡易防災施設の設置に係る資材等

イ 安全衛生機材の配備費(ヘルメット等)、救急用具の配備費、消耗品費等

(2) 利活用促進事業

① 講習会の開催

講師謝金、講師旅費、資料等印刷費、会場使用料、通信運搬費、消耗品費等

② 解説看板等施設整備

看板、資材格納庫及び標識の資機材費

補助の額

県が定める額(1箇所当たり定額240万円とする。)

添付書類等

① 交付申請 位置図、事業計画書その他必要書類

② 実績報告 位置図、区域図、協定書の写し、整備前及び整備後の写真、経費執行に係る領収書の写し等関係書類その他必要書類

その他の事項

① 該当箇所において、森林所有者等は補助申請者との間で「住民参画型森林整備保全管理協定書」を締結する。

② 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を農水畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農水省令第18条)第5条で定める処分の制限を受ける期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、天災等により利用することが困難となった補助対象財産について、復旧が不可能であると判断した場合は、この限りでない。

別表第9(第2条関係)

補助事業名

木質バイオマス搬出支援事業

補助事業の目的

森林整備により伐採され、及び搬出される丹波市内の間伐材を木質バイオマス原料(チップ、薪等)として利活用するため、その出材原木の買取りに要する経費を補助する。

補助事業の対象となる間伐材

次の要件のいずれかに該当するものとする。

① 森林経営計画等に基づく施業によって伐採され、及び搬出される間伐材であること。

② 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8に基づく伐採届によって伐採され、及び搬出される間伐材であること。

③ 丹波市内の山林において、市長が特に認めた施業によって伐採され、及び搬出される間伐材であること。

補助事業の対象となる者

出材量の計量が可能であり、かつ、間伐材をチップ材、オガコ材、薪材等に加工する原料として使用するために、これを買取る者

補助の額

原木1t当たり3,000円

添付書類等

交付申請 事業計画書、取引量確認書類、位置図その他必要書類

その他の事項

① 交付決定額の変更は行わない。

② 実績報告は不要とする。

別表第10(第2条関係)

補助事業名

環境林整備促進事業

補助事業の目的

気象害等により被災した森林の復興整備を目的とする。

補助事業の対象となる者

森林組合、NPO法人その他林業事業体

補助事業の対象となる事業地

次の要件のいずれにも該当するものとする。

① 兵庫県が事業地として採択する箇所であること。

② 事業主体、森林所有者等との事業協定の締結が可能であること。

③ 1施業地の面積が0.1ヘクタール以上であって、倒木、流木等の撤去後に県の定める造林事業メニューが実施できる箇所であること。

補助金の額

1ヘクタール当たり343,000円

添付書類等

交付申請 事業計画書、位置図、面積求積図、事業協定書その他必要書類

その他の事項

① 交付決定額の変更は行わない。

② 実績報告は不要とする。

別表第11(第2条関係)

補助事業名

地域の森林づくり活動支援事業

補助事業の目的

国の交付金、県民緑税等を活用せずに森林整備活動を行う自治会、ボランティアグループ等(以下「地域活動組織」という。)を支援し、その整備保全活動の充実及び活性化を目的とする。

補助事業の対象となる森林

森林所有者の事業承諾のある森林であって、その面積が概ね0.1ha以上のもの

補助事業の対象となる者

自治会、NPO、ボランティアグループその他市民で構成された団体等

補助事業の対象となる経費

地域活動組織が行う次に掲げる事業に要する原材料費、機械等借上料、作業用資材物品費、燃料費、活動損害保険料、委託費(危険を伴う人家裏の大径木の伐採や、作業の特殊性を考慮した内容とする。)等の経費とし、食料費、人件費は対象外とする。

(1) 里山林保全

①雑草木の刈払い・集積・処理

②植栽

③間伐

④倒木、枯損木の除去・集積・処理

⑤森林病害虫防除

⑥その他市長の認める林内施業

(2) 林内路網、獣害防護柵整備

林内歩道、作業道等の作設・改修及び獣害防護柵の設置・補修等

※ただし、(2)を実施する際は(1)のいずれかの作業を行うことを条件とする。

(3) 資機材整備

チェーンソー、刈払い機、ロープウインチ、薪割り機、小型破砕機、その他森林施業に必要な備品

補助金の額

(1) 里山林保全

1ヘクタール当り160,000円

(2) 林内路網、獣害防護柵整備

1メートル当り1,000円

(3) 資機材整備

購入する各備品経費の1/2以内

添付書類等

① 交付申請 位置図、事業計画書、経費配分明細、見積書、土地使用承諾書、その他必要書類

② 実績報告 位置図、区域図、整備前及び整備後の写真、経費執行に係る領収書の写し等関係書類、その他必要書類

その他の事項

① 事業着手年度を含む3年間の継続を補助要件とする。

② 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を農水畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農水省令第18条)第5条で定める処分の制限を受ける期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、天災等により利用することが困難となった補助対象財産について、復旧が不可能であると判断した場合は、この限りでない。

別表第12(第2条関係)

補助事業名

丹波市森林吸収源整備事業

補助事業の目的

丹波市内における森林の持つ多面的機能の維持・増進並びに、林業の活性化を図るため、奥地や急峻地等における未整備林の森林整備に対する補助を実施する。

補助事業の対象となる森林

(1) 森林経営計画における間伐対象でない森林及び過去に森林の維持管理協定書を締結し、協定期間が満了している森林

(2) (1)のうち災害被害等により早期の機能改善が必要な森林

補助事業の対象となる者

(1) 兵庫県の定める認定事業団体

(2) 丹波市内の森林を有するもの及びその整備の委託を受ける素材生産業者

補助事業の対象となる経費

(1) 公的整備(通常分・災害被害等対策分)

兵庫県の造林事業に指定された間伐・枝払い・玉伐り・片付け等の事業経費及び作業道開設に必要となる経費

(2) 直営整備

国・県の補助事業以外で実施する造林事業(間伐・枝払い・玉伐り・片付け等)に必要となる経費

補助率

(1) 公的整備(通常分)

ア 補助金額は標準事業費に査定係数の百分の一を乗じて求めた額。

イ 事業地における査定係数は次のとおりとする。

(ア) 公益的機能別森林に該当する事業地 180

(イ) その他の森林 90

(ウ) 作業道開設 100

ウ 標準事業費は、兵庫県の定める標準単価に事業量、間接費及び調整因子(エ(ア)から(ウ)までの合計に100点を加算し、100分の1を乗じたもの)を乗じて求める。(作業道開設については直接費のみを乗じて求めるものとする)

エ 調整因子は次のとおりとする。

(ア) 地利級によるもの

施業地から最寄り車道までの距離に応じて点数 加算

①1,000m以上 10点

②500m以上1,000m未満 5点

③300m以上500m未満 0点

④300m未満 -5点

(イ) 事業の難易度によるもの

造林地の平均度に応じて点数加算

①40度以上 10点

②30度以上40度未満 5点

③20度以上30度未満 0点

④20度未満 -5点

(ウ) 複合的な施業によるもの

人工林以外(天然林や竹林等)を同時に施業することにより点数加算

①複合整備(片付けまで行うもの) 10点

②複合整備(切捨てまで行うもの) 5点

(2) 公的整備(災害被害等対策分)

(1)の規定による標準事業費の算出に際して次の調整因子(アからオまでの合計に100点を加算し、100分の1を乗じたもの)を適用する。

ア 地利級によるもの

施業地から最寄り車道までの距離に応じて点数加算

①1,000m以上 10点

②500m以上1,000m未満 5点

③500m未満 0点

イ 事業の難易度によるもの

造林地の平均度に応じて点数加算

①40度以上 10点

②30度以上40度未満 5点

③30度未満 0点

ウ 複合的な施業によるもの

人工林以外(天然林や竹林等)を同時に施業することにより点数加算

①複合整備(片付けまで行うもの) 10点

②複合整備(切捨てまで行うもの) 5点

エ 伐採する森林の林齢や胸高直径による点数加算

林齢が60年生を超えるもの又は胸高直径が20センチメートル以上のもの 10点

オ 災害被害等による点数加算

倒木や土砂流入など被害状況を確認できるもの 10点

(3) 直営整備

(1)の規定により求めた査定事業費の50%以内

補助金の額

予算の範囲内において調整する。

添付書類等

① 交付申請 位置図、施業図、実施計画書

② 実績報告 位置図、施業図、測量図、測量野帳、その他必要書類

その他の事項

公的整備は兵庫県が認定する認定事業体が実施する事業とする。

別表第13(第2条関係)

補助事業名

林業事業体等活動促進事業

補助事業の目的

川上から川下までの林業関係者による第1次産業の好循環を目指すため、林業関係組織に従事する者のスキルアップへの支援を目的とする。

補助事業の対象となる者

市内の林業関係組織に従事する者

補助事業の対象となる経費

林業に係るスキルアップを目指す講習会等への参加費用

補助金の額

公的機関又は民間事業者が実施する林業に係るスキルアップを目指す講習会等への参加受講料の2分の1(ただし、1人あたり上限は50,000円とする)

添付書類等

① 交付申請 事業従事証明、講習参加申込書(写)、その他必要書類

② 実績報告 実施報告書、受講修了証(写)、受講料領収書(写)、その他必要書類

その他の事項


別表第14(第2条関係)

補助事業名

未整備林調査支援事業

補助事業の目的

未整備林における整備を促進するため、森林環境譲与税を活用した事業に必要となる事前調査費用への支援を目的とする。

補助事業の対象となる者

市内の素材生産業者

補助事業の対象となる経費

素材生産業者による森林整備に向けての事前調査や測量等にかかる経費

補助金の額

① 森林境界の確認

対象面積1ヘクタール当たり8,000円

② 森林境界の測量

対象面積1ヘクタール当たり22,500円

③ 不在村森林所有者加算

①又は②を実施の場合、対象面積1ヘクタール当たり6,500円を加算

④ 森林境界の明確化に向けた条件整備

①又は②を実施の場合、協定面積1ヘクタール当たり20,000円

添付書類等

① 交付申請 実施計画書、位置図、その他必要書類

② 実績報告 実施状況報告書、同意関係がわかる書類、測量データ(該当の場合)、その他必要書類

その他の事項

① 本調査地は実績報告を行った翌年度末までに森林環境譲与税を活用した事業にて施業することとする。

② 調査を行ったにも関わらず、施業に至らなかった場合は、その経緯と原因を報告すること。

別表第15(第2条関係)

補助事業名

未整備林広葉樹転換促進事業

補助事業の目的

林床に光が届く程度の伐採『環境機能増進伐』により、下層植生を育成しつつ、森林のもつ公益的機能発揮を目的とした広葉樹林化や針広混交林化を図る。

補助事業の対象となる森林

森林経営計画対象森林でない非経済林

補助事業の対象となる者

兵庫県の定める認定事業団体

補助事業の対象となる経費

環境機能増進伐、作業道の開設、獣害柵設置、広葉樹植栽、下刈りに要する経費

補助率

定額(市査定による標準事業費)

補助金の額

標準事業費[兵庫県の定める標準単価(環境機能増進伐については丹波市で定める標準単価)に事業量、間接費を乗じて求める。]とする。

添付書類等

① 交付申請 位置図、施業図、実施計画書

工種により該当の場合は森林作業道工事明細表

② 実績報告 位置図、施業図、測量図、測量野帳、写真、社会保険等の加入実態調査表

工種により該当の場合は、搬出材積集計表、森林作業道工事明細表(出来高)、郷土広葉樹苗木証明書

その他の事項

該当箇所において、森林所有者等は市長との間で「未整備林広葉樹転換促進事業地管理協定書」を締結するものとする。

別表第16(第2条関係)

補助事業名

資源循環型更新伐促進事業

補助事業の目的

森林による二酸化炭素の吸収の効果を最大限発揮することを目指し、高齢級化に伴い吸収量が減少傾向にあるスギやヒノキの人工林について、資源の循環利用を進めるため、人工林の再造林を図る。

補助事業の対象となる森林

① 森林経営計画対象森林

② 標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の人工林

補助事業の対象となる者

兵庫県の定める認定事業団体

補助事業の対象となる経費

国・県の補助事業で実施する造林に係る事業経費(更新伐、植栽、防護柵設置、作業道の開設、下刈り)

補助率

造林事業(国・県補助)における標準事業費から国及び県補助金を控除した額

補助金の額

兵庫県の定める標準経費の額

添付書類等

① 事前計画 事前計画書

② 交付申請 位置図、事業計画書、施業図、測量図、測量野帳、造林事業委託契約書の写し、現場写真及び造林事業補助金交付決定書の写し

その他の事項

① 事前計画書の承認通知をもって、事業着手と認める。

② 造林事業に基づくものについては交付決定額に変更ないものとし、実績報告は不要とする。(国県随伴補助)

③ 該当箇所において、森林所有者及び施業実施者は市長との間で「資源循環型更新伐促進事業地管理協定書」を締結するものとする。

丹波市林業補助金交付要綱

平成17年3月11日 告示第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章 業/第1節 林業振興
沿革情報
平成17年3月11日 告示第158号
平成17年4月1日 告示第242号
平成23年3月29日 告示第215号
平成24年3月27日 告示第196号
平成25年1月29日 告示第50号
平成25年5月1日 告示第379号
平成25年7月22日 告示第485号
平成26年2月27日 告示第78号
平成26年5月7日 告示第448号
平成26年10月24日 告示第815号
平成27年3月27日 告示第166号
平成27年5月13日 告示第409号
平成27年6月25日 告示第531号
平成28年4月1日 告示第274号
平成29年6月23日 告示第580号
平成30年11月7日 告示第844号
令和元年5月15日 告示第40号
令和2年3月25日 告示第251号
令和3年3月8日 告示第99号
令和4年3月7日 告示第113号
令和5年3月14日 告示第97号