○丹波市森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成17年4月1日
告示第243号
(趣旨)
第1条 この要綱は、適切な森林整備の推進を通じて森林の有する多面的機能の発揮を図るとともに、着実な森林施業の実施を支援するため森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、法令等及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 法令等 森林法(昭和26年法律第249号)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)及び森林整備地域活動支援交付金事務処理要領(平成14年7月9日林第427号農林水産部長通知)をいう。
(2) 地域活動 次に掲げる活動をいう。
ア 森林経営計画作成促進
イ 森林境界の明確化
ウ 森林経営計画作成・森林境界明確化に向けた条件整備
(交付対象者)
第3条 地域活動の着実な推進を図るため市長と締結する森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に基づき、地域活動を行う者(以下「交付対象者」という。)とする。
(交付金の対象経費等)
第4条 交付の対象となる活動項目、対象森林、活動内容及び地域活動に要する経費は、別表に掲げるとおりとする。
(協定の締結)
第5条 協定を締結しようとする交付対象者は、市長に対し、協定の締結申出書に協定書を添えて提出するものとする。この場合において、交付対象者が共同で森林経営計画を作成している場合は、協定を締結しようとする交付対象者の数と同数の協定書を作成するものとする。
2 市長は、協定の締結申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、協定を締結するものとする。
3 協定を締結した交付対象者が複数の場合は、当該交付対象者は、市長に対し、交付金の配分方法の報告書を提出するものとする。
(協定の変更)
第6条 交付対象者は、当該協定の内容を変更しようとするときは、協定の変更申出書を市長に提出し、その同意を得なければならない。
(交付金の交付計画)
第7条 交付対象者は、あらかじめ市長の指定する日までに、森林整備地域活動支援交付金交付計画を市長に提出しなければならない。
(交付金の内示)
第8条 市長は、県から交付金の割当を受けたときは、当該交付対象者に対し交付金の額を内示する。
(交付計画の変更)
第9条 交付対象者は、交付計画を変更しようとするときは、市長に対し、交付計画の変更計画を提出し、承認を受けるものとする。
(実施状況報告)
第10条 交付対象者は、事業が完了したときは、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領別表1のⅠの2に定める対象行為の実施状況報告を、事業完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出するものとする。
(確認事務及び交付事務)
第11条 交付金に係る確認事務及び交付事務は、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領別表1のⅠの2に基づき実施する。
(交付金処理結果報告)
第12条 交付対象者とそれぞれの森林所有者との間に委任に基づく交付金の代理受領があった場合は、代理受領者は、当該森林所有者に対し、代理受領した交付金の処理結果を報告するとともに、市長に対し、交付金処理結果報告書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(丹波市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の廃止)
2 丹波市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成16年丹波市告示第139号)は、廃止する。
附則(平成19年8月1日告示第569号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月16日告示第945号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月29日告示第649号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月6日告示第862号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月30日告示第369号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月25日告示第529号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市森林整備地域活動支援交付金交付要綱の規定は、平成27年4月9日から適用する。
附則(令和2年3月25日告示第253号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
活動項目 | 対象森林 | 活動内容 | 活動経費 |
森林経営計画作成促進 | 森林経営計画の対象とされていない森林 | 森林情報の収集及び森林経営計画の策定に係る合意形成を行う。 | (共同計画型) 森林経営計画を作成する森林1ヘクタール当たり8,000円 (経営委託型) 森林経営の委託契約に基づき森林経営計画を作成した森林のうち、計画期間内に間伐を実施する森林1ヘクタール当たり38,000円 |
不在村森林所有者への経営計画策定に係る合意形成等を行う。 | 「共同計画型」又は「経営委託型」により合意形成等の活動を行う森林の内、不在村森林所有者に対する働きかけを実施する場合、森林1ヘクタール当たり14,000円を加算 | ||
不在村森林所有者の合意形成活動の実施に伴い、GPSによる境界確定を行った場合、森林1ヘクタール当たり17,000円を加算 | |||
森林経営計画の対象森林であって当該計画の計画期間内において計画を変更し間伐を実施しようとする森林 | 施業実施に係る森林情報の収集及び施業の実施に係る合意形成を行う。 | 集約化間伐を実施する森林1ヘクタール当たり30,000円 | |
森林境界の明確化 | 地域森林計画の対象とする森林 | 境界が不明瞭な森林において、境界の確認を行う。 | 境界確認を行った森林1ヘクタール当たり16,000円 |
境界が不明瞭な森林において、境界の測量を行う。 | 境界測量を行った森林1ヘクタール当たり45,000円 | ||
不在村森林所有者と現地立会いに係る合意形成等を行う。 | 不在村森林所有者の合意形成活動の実施に伴い、現地確認を行った場合、森林1ヘクタール当たり13,000円を加算 | ||
森林経営計画・森林境界の明確化に向けた条件整備 | 「森林経営計画作成促進」又は「森林境界の明確化」の協定を締結した森林 | 対象森林内に存する作業路網及び対象森林に到達するまでの作業路網の改良活動 | 対象森林内の作業路網改良を行った森林1ヘクタール当たり40,000円 |