○丹波市単独山林出水対策事業補助金交付要綱
平成23年3月29日
告示第216号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山林出水対策事業に必要な経費の一部を補助することにより、その整備を促進し、もって浸水被害を防止するため、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「山林内土砂貯留施設」とは、兵庫県が施行する治山事業及び砂防事業のうち、治山ダム工及び砂防ダム工を除く山林内の土砂貯留施設をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、山からの排水により被害を受ける住宅の被害防止に係る流路工、山林内土砂貯留施設等の新設又は改良事業(土砂・立木の撤去を含む。)であって、人命財産等に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある箇所について防止するための事業をいう。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、自治会その他市長が適当と認めたもの(以下「補助対象者」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 山林出水対策事業 総額10万円以上の工事に対し、予算の範囲内において当該補助対象事業費の10分の4以内(80万円を限度とする。)
(2) 山林内土砂貯留施設の新設 総額10万円以上の工事に対し、予算の範囲内において当該補助対象事業費の10分の8以内(240万円を限度とする。)
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事業の認定)
第6条 補助対象事業のうち、河川、治山その他災害復旧に関連する事業の影響を受け、次の各号のいずれかに該当するものは、事業の認定を受けることができる。
(1) 当該補助対象事業に係る復旧箇所は確定しているが、関連する災害復旧事業の進捗状況により事業の着手時期が決定していないもの
(2) 関連する災害復旧事業の復旧箇所の範囲が確定しておらず、かつ、当該補助対象事業に係る復旧箇所が決定していないもの
(事業認定の申請)
第7条 前条に規定する事業認定を受けようとする補助対象者は、丹波市単独山林出水対策事業認定申請書に関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(事業認定の通知)
第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否について決定し、丹波市単独山林出水対策事業認定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。
(補助金交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、丹波市単独山林出水対策事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、前条の事業認定の通知を受けた補助対象者は、事業認定通知書の写しを添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 施工図
(3) 見積書
(4) 現況写真
(5) 同意書
(6) 誓約書
(7) その他市長が必要とする書類
(事前承認)
第10条 市長は、補助対象事業において、急施を要すると認めるときは、事前承認をすることができる。この場合において、補助対象者は、丹波市単独山林出水対策事業事前着手承認申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事前着手を承認したときは、丹波市単独山林出水対策事業事前着手承認書を当該補助対象者に交付するものとする。
(補助金交付の決定)
第11条 市長は、第9条の規定よる申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、丹波市単独山林出水対策事業補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第12条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助対象事業において次に掲げる事項を変更しようとするときは、丹波市単独山林出水対策事業計画変更承認申請書に変更の内容及びその理由を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更を除く。
(1) 事業主体、事業種目又は施行地区の変更
(2) 工種の新設、変更又は廃止
(3) 事業種目別の事業量又は事業費の10分の2を超える事業量若しくは事業費の増減
(4) その他市長が必要と認める場合
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助事業者に丹波市単独山林出水対策事業補助金交付変更通知書により通知するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、完了届を提出するまでに丹波市単独山林出水対策事業補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(工事の着手及び完了届)
第14条 補助金交付の決定を受けた補助事業者は、工事に着手したときは着手届を、工事が完了したときは完了届を、遅滞なく市長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
(事業遂行の指示及び是正措置)
第15条 市長は、補助事業者が補助金交付の決定の内容に従って事業を遂行していないと認めたときは、当該補助事業者に対し、当該決定の内容に従って事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、完了届に係る事業の成果が補助金交付決定の内容に適合していないと認めるときは、当該決定の内容に適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、工事等の完成した日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月17日のいずれか早い日までに、丹波市単独山林出水対策事業実績報告書兼検査依頼書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 工事写真
(2) 出来高図(展開図)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第17条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市単独山林出水対策事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(1) 丹波市単独山林出水対策事業補助金交付決定通知書又は丹波市単独山林出水対策事業補助金確定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、市長が指定する日までにその差額を丹波市単独山林出水対策事業概算払精算書により精算するものとする。
(適用除外)
第19条 他の法令、要綱等により国、県その他補助事業に係るものについては、この要綱による補助は行わない。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条で定める処分の制限を受ける期間に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときはこの限りでない。
(1) 天災等により財産が損失、損害、損傷した時
(2) 補助事業による応急、緊急対応により、構築された仮設物及び応急的施設の処分
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(1) 第6条第1号に該当するもの 平成27年5月31日まで
(2) 第6条第2号に該当するもの 関連する災害復旧事業の完了後3月以内
附則(平成26年3月31日告示第238号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月24日告示第813号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市単独山林出水対策事業補助金交付要綱の規定は、平成26年8月17日から適用する。
附則(平成27年1月23日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第157号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月18日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第269号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月1日告示第857号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第265号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市単独山林出水対策事業補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定があった事業については、なお従前の例による。