○丹波市立丹波悠遊の森条例

平成18年6月26日

条例第72号

丹波市立丹波悠遊の森条例(平成16年丹波市条例第178号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市及び農村の住民参加により、丹波市の森林をはじめ、農業、文化、スポーツ、レクリエーション施設等の多面的活用を通して相互の交流を促進し、丹波市における林業及び農業をはじめとする各種産業の活性化を図りながら、人と自然と文化の調和した地域づくりを推進するため、丹波市立丹波悠遊の森を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立丹波悠遊の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立丹波悠遊の森

丹波市柏原町大新屋1153番地2

(施設)

第3条 丹波市立丹波悠遊の森(以下「悠遊の森」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 森林生態学習舎

(2) 地域資源活用工房施設(通称「グルメロア ベル・ピーマン」という。)

(3) 管理棟

(4) ログハウス福祉棟6人用(通称「コテージ「ウグイス」」という。)

(5) ログハウス12人用(通称「コテージ「エナガ」」という。)

(6) ログハウス6人用(通称「コテージ「メジロ」」という。)

(7) ログハウス6人用(通称「コテージ「ヤマガラ」」という。)

(8) ログハウス和室6人用(通称「コテージ「ホオジロ」」という。)

(9) 古代体験村「七ツ塚キャンプ場」

(10) 駐車場

(指定管理者による管理)

第4条 悠遊の森の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 悠遊の森の利用の許可に関する業務

(2) 悠遊の森の管理運営に関する業務

(3) 特産物の利活用に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、悠遊の森の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が悠遊の森の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間)

第7条 施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館時間を変更することができる。

施設名

開館時間

森林生態学習舎

午前9時から午後10時まで

地域資源活用工房施設

午前11時から午後10時まで

管理棟

午前8時30分から午後5時30分まで

ログハウス

午後4時から翌日の午前10時まで

古代体験村「七ツ塚キャンプ場」

午後1時から翌日の午前11時まで

(休館日)

第8条 悠遊の森の休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第9条 悠遊の森を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、悠遊の森の管理上必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、悠遊の森を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品、植栽植物等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 悠遊の森を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 悠遊の森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、悠遊の森の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第5号に該当する場合は、この限りでない。

(特別の設備の制限)

第12条 利用者は、悠遊の森を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第13条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

(利用料金の収入)

第14条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の中止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設、備品、植栽植物等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理運営費等の負担)

第19条 悠遊の森の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が悠遊の森の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。

(その他)

第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行による改正後の第4条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理、利用料金の徴収その他については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市立丹波悠遊の森条例の規定によりなされた利用の許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の丹波市立丹波悠遊の森条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による休館日を定めることに関し必要な手続その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の利用料金に関する規定は、施行日以後の利用について適用し、同日前までの利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第13条、第20条関係)

施設等利用料金表

1 宿泊の使用

ログハウス1棟の利用料金

(消費税含む。)

区分

利用料金

4人以内

1人増えるごとに

時間延長料1時間ごとに

ログハウス

コテージ「ウグイス」

(6人用・福祉棟)

27,230円

5,440円

2,720円

コテージ「エナガ」

(12人用)

29,950円

3,810円

2,990円

コテージ「メジロ」

(6人用)

24,500円

4,900円

2,450円

コテージ「ヤマガラ」

(6人用)

24,500円

4,900円

2,450円

コテージ「ホオジロ」

(6人用・和室)

24,500円

4,900円

2,450円

古代体験村七ツ塚キャンプ場の利用料金

(消費税含む。)

区分

利用料金

6人以内

浴室利用を伴う場合

備考

キャンプサイト

9,420円

1人につき520円加算


備考

1 宿泊に係るログハウスの入室は午後4時からとし、退室は午前10時までとする。

2 キャンプサイトの利用は、午後1時から翌日の午前11時まで(2泊以上の場合は、午後1時から最終日の午前11時まで)とする。

2 宿泊以外の使用

(消費税含む。)

区分

利用料金

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

備考

1時間につき

1時間につき

森林生態学習舎

930円

1,410円


丹波市立丹波悠遊の森条例

平成18年6月26日 条例第72号

(令和3年4月1日施行)