○丹波市企業誘致等奨励措置補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第244号
(趣旨)
第1条 この要綱は、企業の誘致、集積等により、新たな産業基盤の確立及び雇用機会の創出を図るため、丹波市内に新たに進出した企業及び市内で操業する既設の企業に対し、企業誘致等奨励措置補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場等施設 製造業、情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、自然化学研究所のいずれかの業種の企業が専らその事業の用に供する土地、建物及び償却資産で、その取得費の合計額が5,000万円以上のものをいう。
(2) 情報通信業 情報サービス業、インターネット付随サービス業及び映像・音声・文字情報制作業をいう。
(3) 情報通信技術利用事業 情報通信の技術を利用する方法により行う商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談若しくは商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務に係る事業又は新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務に係る事業及びこれらの業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理若しくは分析の業務に係る事業をいう。
(4) 情報通信技術利用業 専ら情報通信技術利用事業を行う業をいう。
(5) 運輸業 道路貨物運送業、倉庫業及びこん包業をいう。
(6) 卸売業 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料・鉱物金属材料等卸売業、機械器具卸売業及びその他の卸売業をいう。
(7) 新設 市内に工場等施設(以下「施設」という。)を有しない企業が、別表に掲げる市が指定する工業団地及び工業地域(以下「工業団地等」という。)又はそれ以外の市内の用地に、施設を新たに設置することをいう。
(8) 増設 市内で操業する企業が、事業規模を拡大する目的で市内の既存の施設を拡張し、又は市内の別の場所に施設を設置することをいう。
(9) 移設 市内で操業する企業が、事業規模を拡大する目的で市内の既存の施設を廃止し、市内の別の場所に施設を設置することをいう。
(10) 常時雇用 企業の就業規則等に定める正社員であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 新設又は増設若しくは移設(以下「新設等」という。)した施設において常時勤務する者であること。
イ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する被保険者であること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
エ 雇用期間の定めのない者であること。
オ 賃金が労働した日又は時間によって算定される者でないこと。
カ その他通常の労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第3項に規定するものをいう。)の労働条件と異なる条件で雇用される者でないこと。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は、予算の範囲内において、次の各号のいずれかに該当するものに対し、補助金を交付することができる。
(1) 新設し、用地の取得又は賃借の契約の日から3年以内かつ令和2年3月31日までに操業を開始した企業
(2) 増設又は移設(以下「増設等」という。)し、増設等の後1年以内かつ令和2年3月31日までに増設等の部分に係る操業を開始した企業
(1) 丹波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年丹波市条例第43号)の適用を受け、又はその対象となるとき。
(2) この要綱に基づき補助金の交付を受けた企業が、当該補助金交付後新たに新設等したとき。ただし、市長が特別に認める場合はこの限りでない。
(3) 第6条に規定する補助金の交付申請時において、丹波市税(補助対象となる固定資産税の課税年度に属する丹波市税に限る。)に滞納があるとき。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号に規定する企業で工業団地等に新設した場合については、操業開始後、新設に係る施設に対し固定資産税が課されることとなった年度から5年間、総額5,000万円を限度として当該年度における新設に係る施設の固定資産税額に相当する額とする。
(2) 第3条第1項第1号に規定する企業で工業団地等以外の市内の土地に新設した場合については、操業開始後、新設に係る施設に対し固定資産税が課されることとなった年度から5年間、総額3,000万円を限度として当該年度における新設に係る施設の固定資産税額の70パーセントに相当する額とする。
(3) 第3条第1項第2号に規定する企業については、当該増設等の部分の操業開始後、増設等に係る施設に対し当該増設等の部分に係る固定資産税が課されることとなった年度から5年間、総額3,000万円を限度として当該年度における増設等に係る施設の固定資産税額の70パーセントに相当する額とする。
(4) 第3条第1項第2号に規定する企業のうち工業団地等に増設等し、市内在住者を新規に6人以上かつ9月以上継続して常時雇用する場合は、総額5,000万円を限度として当該年度における増設等に係る施設の固定資産税額に相当する額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(1) 第3条第1項第1号に該当するもの 市内在住者を新規に6人以上かつ9月以上継続して常時雇用するとき。
(2) 第3条第1項第2号に該当するもの 市内在住者を新規に3人以上かつ9月以上継続して常時雇用するとき。
2 前条の補助金の交付を受けようとする企業(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に対し、当該新設等に係る施設について固定資産税が最初に課されることとなった年度を初年度として、それぞれの年度の当該固定資産税の納税が完了してから1年以内に提出するものとする。
(1) 会社概要
(2) 工場等配置図
(3) 施設の取得費を証する書類
(4) 新規常時雇用者名簿
(5) 事業所別被保険者台帳の写し
(6) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)。この場合において、申請者が市税の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、当該書類を省略することができる。
(7) その他市長が特に必要と認める書類
3 前項の場合において、次年度以降の申請については、添付書類のうち会社概要、工場等配置図及び施設の取得費を証する書類の提出を省略できるものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定の内容を補助金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、前条第1項の交付決定を受けた企業(以下「補助事業者」という。)が規則第15条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(届出義務)
第9条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その代表者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代表者を変更したとき。
(2) 所在地を変更したとき。
(3) 廃業又は休業したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、企業誘致等奨励措置補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月12日告示第490号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第230号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第247号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月9日告示第789号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月26日告示第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月12日告示第101号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において補助金の返還等の必要が生じた場合における手続き等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日告示第136号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第595号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市が指定する工業団地及び工業地域
地域 | 工業団地及び工業地域名 |
柏原地域 | 新井工業団地 |
氷上地域 | 氷上工業団地 |
青垣地域 | 青垣工業団地 |
山南地域 | 山南工業団地 |
市島地域 | 下友政地区、上垣地区 |