○丹波市雇用奨励金交付要綱

平成19年3月30日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雇用機会の創出を図るため、丹波市内で従業員を新たに雇用する企業に対し雇用奨励金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等 事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を除く。)の用に供する土地、建物及び償却資産で、その取得費の合計額が新設にあっては5,000万円以上、増設又は移設(以下「増設等」という。)にあっては1,000万円以上のものをいう。

(2) 新設 市内に施設等を有しない企業が、新たに市内に施設等を設置することをいう。

(3) 増設 市内で操業する企業が、事業規模を拡大する目的で市内の既存の施設を拡張し、又は市内の別の場所に施設等を設置することをいう。

(4) 移設 市内で操業する企業が、事業規模を拡大する目的で市内の既存の施設を廃止し、市内の別の場所に施設等を設置することをいう。

(5) 常時雇用 企業の就業規則等に定める正社員であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)した施設等において常時勤務する者であること。

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する被保険者であること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

 雇用期間の定めのない者であること。

(6) 非正規雇用 新設等した施設等に常時勤務する者で前号イからまでの要件のいずれかに該当しないものをいう。

(補助金の交付対象)

第3条 市長は、新設等した企業が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄の条件に該当するときは、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

区分

条件

新設

第5条に規定する補助金交付の申請時(以下「申請時」という。)において、9月以上継続して常時雇用する市内在住者が3人以上増加していること(非正規雇用から常時雇用に切り替えた場合を含む。)

増設等

増設等の後1年以内に当該部分に係る操業を開始していること。

申請時において、9月以上継続して常時雇用する市内在住者が1人以上増加していること(非正規雇用から常時雇用に切り替えた場合を含む。)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、2,000万円を限度として、前条に規定する条件を満たすこととなった常時雇用者1人当たり50万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする企業(以下「申請者」という。)は、新設等をした施設等の操業開始後2年以内に補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 会社概要

(2) 施設等の設置費用を証する書類

(3) 新規常時雇用者名簿又は常時雇用切替者名簿

(4) 継続雇用期間を証する書類

(5) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)この場合において、申請者が市税の納付状況調査に同意する意思を明らかにしたときは、当該書類を省略することができる。

(6) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の申請は、当該新設等について1回を限度とする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。

2 市長は、交付決定の内容を補助金交付決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付対象となった常時雇用者の雇用状況について報告を求め、又は調査することができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助事業者に対し、その全額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、雇用奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第246号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第208号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月9日告示第788号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年1月26日告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日告示第122号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市雇用奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設等をした企業について適用し、施行日以前に新設等をした企業については、なお従前の例による。

(令和5年4月17日告示第239号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丹波市雇用奨励金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設等をした施設等において操業を開始する者について適用し、施行日以前に新設等をした施設等において既に操業を開始している者については、なお従前の例による。

(令和5年12月28日告示第596号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第105号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市雇用奨励金交付要綱

平成19年3月30日 告示第231号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成19年3月30日 告示第231号
平成22年4月1日 告示第246号
平成25年3月22日 告示第208号
平成26年10月9日 告示第788号
平成28年1月26日 告示第55号
令和3年3月17日 告示第122号
令和5年4月17日 告示第239号
令和5年12月28日 告示第596号
令和6年3月26日 告示第105号