○丹波市雇用維持安定支援事業補助金交付要綱
平成22年3月31日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中小企業者の雇用の維持及び安定に資するため、丹波市商工会(以下「商工会」という。)に丹波市雇用維持安定支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 この要綱において「中小企業者等」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条に規定する市内で事業活動を行う者及び商工会会員をいう。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書又は事業概要書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、必要に応じて行う調査等により当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により、その決定を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(概算払)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払することができる。
2 商工会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 商工会は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の実績報告があった場合において、審査等により補助事業に係る内容等が適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により、商工会に通知するものとする。
3 市長は、確定した額が交付を決定した額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の精算)
第8条 商工会は、前条第2項に規定により補助金が確定したときは、補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第207号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第250号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第572号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市雇用維持安定支援事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第190号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第154号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第205号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第218号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日告示第157号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第101号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第110号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日告示第64号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業名 | 従業員教育訓練支援事業 | |
補助対象経費 | 1 | 教育訓練支援 (1) 中小企業者等の事業所(以下「事業所」という。)の事業主及び従業員(以下「従業員等」という。)が公的機関又は公的機関に準じる機関が実施する講習会、職業訓練、技能講習等に参加した場合の受講料及びテキスト代に係る商工会が支援した経費 (2) 事業所の従業員等が業務に関する資格及び免許取得のための講習会等に参加した場合の受講料に係る商工会が支援した経費 |
2 | 女性従業員教育訓練支援 (1) 事業所の女性従業員等が公的機関又は公的機関に準じる機関が実施する講習会、職業訓練、技能講習等に参加した場合の受講料及びテキスト代に係る商工会が支援した経費 (2) 事業所の女性従業員等が業務に関する資格及び免許取得のための講習会等に参加した場合の受講料に係る商工会が支援した経費 | |
3 | 社内研修会支援 事業所が実施する業務に必要な知識、技能を習得することを目的とする社内研修事業について、外部から招へいする講師謝金、旅費、講習会に必要なテキスト代、使用料及び賃借料等に要する経費に係る商工会が支援した経費 | |
補助金の額、補助率、限度額等 | 1 | 教育訓練支援 事業所の従業員等1人1回につき間接補助対象経費に0.5を乗じて得た額とし、1事業所に対する補助金の合計額は、10万円を限度とする。 |
2 | 女性従業員教育訓練支援 事業所の女性従業員等1人1回につき間接補助対象経費に0.8を乗じて得た額とし、1事業所に対する補助金の合計額は、10万円を限度とする。 | |
3 | 社内研修会支援 1事業所に対する補助金の額は、間接補助対象経費に0.5を乗じて得た金額とし、1事業所に対する補助金の合計額は、10万円を限度とする。この場合において、複数の事業所が共同して実施する場合は、それを1事業所とみなす。 |
別表第2(第2条、第3条関係)
事業名 | 定期健康診断受診促進補助事業 |
補助対象経費 | 法定健康診断受診支援 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条において実施する事業所の従業員等の法定健康診断検診料(商工会健康診断、企業健康診断、医療施設健康診断等)に係る商工会が支援した経費 |
補助金の額、補助率、限度額等 | 補助金の金額は1人当たり1,500円、1事業所当たり20万円を限度とし、事業所の従業員等1人1年度1回限りとする。 |