○丹波市商工会事業補助金交付要綱

平成16年11月1日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商工業の総合的な改善発達を図り、もって商工業者の育成に寄与するため、丹波市商工会(以下「商工会」という。)が行う経営改善普及事業及び地域中小企業活性化支援事業の事業費に対し補助することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業費)

第2条 市長は、商工会が行う経営改善普及事業及び地域中小企業活性化支援事業に係る事業費のうち、事業実施に直接必要な経費であって、適当であると認めるものについて、予算の範囲内で補助することができる。

(補助率)

第3条 補助の率は、兵庫県産業労働部補助金交付要綱第2条に規定する地域経済活性化支援費補助により、県知事から兵庫県商工会連合会を経由して通知される前々年度補助金確定通知書による額の50パーセント以内とする。

(補助金交付申請)

第4条 商工会は、補助を受けようとするときは、商工会事業補助金交付申請書に、前々年度の地域経済活性化支援費補助金確定通知書の写しを添え、市長に提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、商工会事業補助金交付申請書を受理したときは、提出された書類及び必要に応じて事業内容等の聴取調整等により審査し、商工会事業補助金交付決定通知書により、その決定を通知するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払することができる。

2 商工会は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、市長に商工会事業補助金概算払請求書を提出するものとする。

(事業完了報告)

第7条 商工会は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の事業完了報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、商工会事業補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第9条 商工会は、前条第1項に規定する通知を受けたときは、商工会事業補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。

2 前項の場合において、商工会は、第6条の規定による補助金の概算払を受けているときは、既に市長が支払った額が確定額に満たない場合はその差額を請求し、確定額を超えている場合はその差額を返還するものとする。

(補助金の返還)

第10条 市長は、商工会が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の氷上町商工会事業補助金交付規則(平成7年氷上町規則第2号)、春日町商工会事業補助金交付規則(平成5年春日町規則第11号)、山南町商工会事業補助金交付規則(平成5年山南町規則第32号)又は市島町商工会事業補助金交付規則(平成7年市島町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用区分)

3 この要綱の規定は、平成17年度分の補助金交付から適用し、平成16年度分までの補助金交付については、なお従前の例による。

(平成20年3月26日告示第189号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第112号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市商工会事業補助金交付要綱

平成16年11月1日 告示第147号

(令和2年4月1日施行)