○丹波市プレミアム商品券発行支援事業補助金交付要綱
平成23年3月29日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、たんば商業協同組合(以下「組合」という。)が実施するプレミアム商品券発行事業に要する経費の一部について補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) プレミアム商品券発行事業 組合が額面の一定の割合に相当する額をプレミアムとして付加した使用期限付商品券(電子マネーを含む。)を販売する事業(以下「事業」という。)をいう。
(2) 電子マネー 組合が発行するQRコードを用いた電子地域通貨「たんばコイン」をいう。
(事業実施の基準)
第3条 市長は、次に掲げる特殊要因等により個人消費の喚起を促進する必要があると認めるときは、事業の実施について組合と協議調整を行うものとする。
(1) 景況調査、消費動向調査等の数値等から景気低迷にあると認めるとき。
(2) 消費税増税により個人消費の冷え込みが見込まれるとき。
(3) その他事業実施を適当と市長が認めるとき。
(交付申請)
第5条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、原則として事業着手前に丹波市プレミアム商品券発行支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から1月以内のものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、丹波市プレミアム商品券発行支援事業補助金交付決定通知書により組合に通知する。
(内容の変更等)
第7条 組合は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ丹波市プレミアム商品券発行支援事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、交付決定の規定に準じ決定を行い、その旨を丹波市プレミアム商品券発行支援事業補助金変更交付決定通知書により組合に通知する。
(概算払)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付を決定した額(以下「交付決定額」という。)を限度として、概算払することができる。
2 組合は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 組合は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、丹波市プレミアム商品券発行支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 収支決算書
(2) 商品券販売実績書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、必要に応じて実態調査を行い、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丹波市プレミアム商品券発行支援事業補助金確定通知書により組合に通知する。
2 市長は確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第12条 組合は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、法定耐用年数の期間内に、補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、市長の承認を得なければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第163号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第114号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月20日告示第773号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第261号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第175号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第217号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月18日告示第552号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月19日告示第710号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月11日告示第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に、改正前の丹波市プレミアム商品券発行支援事業補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により補助金の交付決定を受けている者に係る改正前の要綱の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年2月20日告示第42号)抄
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 補助率 |
プレミアム経費 | プレミアムとして付加した額及びスタンプラリー、換金手数料支援等の丹波市内小規模店舗の販売促進を図る経費 | 10/10以内 |
事務経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。) | 印刷費(商品券作成費を含む。)、広告宣伝費、啓発資材作成費、業務委託料、職員人件費、アルバイト賃金、消耗品費、備品購入費、使用料(システム使用料含む。)、賃借料、通信運搬費、販売手数料、その他市長が必要と認める経費 | 1/2以内 |