○丹波市中心市街地活性化支援事業費補助金交付要綱
平成17年6月17日
告示第422号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中心市街地の活性化を図り、市民生活の向上及び市民経済の健全な発展に資するため、中心市街地活性化協議会の構成員が実施する中心市街地活性化支援事業に対する補助金の交付に関し、法令等及び丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(1) 中心市街地 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第2条の規定に基づく区域であり、かつ、市の中心市街地活性化基本計画で設定する区域をいう。
(2) 中心市街地活性化基本計画 法第9条の規定に基づく市の基本計画をいう。
(3) 中心市街地活性化協議会 法第15条の規定に基づく中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)をいう。
(4) 中心市街地活性化支援事業 中心市街地活性化基本計画に掲載する事業又はその推進に資する事業で、営利を直接の目的としないものをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は、法第15条第1項第1号に掲げる者が行う中心市街地活性化支援事業であって、次の各号に掲げる事業のいずれかに該当し、かつ、その事業内容が適当であると認められる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 住民又は事業者が参加する中心市街地の活性化に関する事業
(2) 中心市街地の活性化に必要な情報収集、発信、調査研究、企画調整に関する事業
(3) 住民又は観光客等の交流の場としてのコミュニティ施設等の運営に関する事業
(4) 協議会の運営に関する事業
(1) 補助事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(補助金の概算払)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払することができる。
(実績報告書の提出)
第6条 交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、中心市街地活性化支援事業費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補助事業実績報告書
(2) 収支決算
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(補助金の精算)
第7条 交付決定者は、規則第14条の規定により補助金の額が確定したときは、中心市街地活性化事業補助金請求書により補助金の交付を請求するものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第8条 規則第11条に規定する帳簿等の保存年限は、当該補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。
(財産の管理等)
第9条 補助金の交付の決定を受けて補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業により取得した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得した財産について、取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
3 補助事業者は、取得した財産を処分する必要が生じたときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に基づく申請等に用いる様式その他必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 第3条の規定にかかわらず、中心市街地活性化基本計画(以下「計画」という。)認定後も引き続き新たな計画認定の意向があり、当該計画を策定又は協議中の計画についても、当該補助の交付対象事業とみなす。
附則(平成19年3月30日告示第236号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第234号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日告示第111号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 内容 |
人件費 | 従業員の給料、手当、法定福利費、賃金 |
謝金 | 委員又は講師等謝金 |
旅費 | 委員又は講師等旅費、従業員旅費 |
庁費 | 消耗品費、印刷製本費、修繕費、光熱水費、通信運搬費、雑役務費、維持工事費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費 |
委託費 | 委託費 |
事業費 | 会議費、印刷製本費、広報費、通信運搬費、雑役務費、ホームページ作成費及び維持費、消耗品費、イベント費、調査研究費、委託費 |