○丹波市中心市街地再興戦略事業費補助金交付要綱

平成21年7月8日

告示第585号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中心市街地の商業等の活性化に寄与するため、中心市街地再興戦略事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中心市街地再興戦略事業」とは、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第10項に規定する内閣総理大臣が認定した基本計画(以下「認定基本計画」という。)に基づき実施する事業であって、当該事業を実施する民間事業者、組合等が行う商業施設又は商業基盤施設の整備事業(以下「施設整備事業」という。)及び商業等の活性化に寄与する事業(以下「活性化事業又は活性化支援事業」という。)をいう。

(補助の対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、中心市街地再興戦略事業のうち、国に採択された施設整備事業、活性化事業又は活性化支援事業の実施に要する経費で、市長が必要かつ適正と認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費から国庫補助金を差し引いた額に、0.4を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書、事業概要書又は事業企画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第5条第1項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、速やかに、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 決算書又は精算書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の実績報告があった場合において、審査等により補助事業に係る内容等が適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、確定した額が交付を決定した額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、当該補助事業完了後、補助金請求書を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年5月24日告示第454号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年2月28日告示第110号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日告示第185号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第231号)

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市中心市街地再興戦略事業費補助金交付要綱

平成21年7月8日 告示第585号

(平成29年3月29日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成21年7月8日 告示第585号
平成22年5月24日 告示第454号
平成24年2月28日 告示第110号
平成26年3月28日 告示第185号
平成29年3月29日 告示第231号