○丹波市立企業研修センター条例
平成18年3月31日
条例第31号
丹波市企業研修センター条例(平成16年丹波市条例第189号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 産業の発展を促進するため、企業の人材育成を行うとともに、工業等導入地区に進出した企業、市内企業及び市民との交流の場として丹波市立企業研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立企業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立市島企業研修センター | 丹波市市島町下竹田1727番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 丹波市立企業研修センター(以下「センター」という。)は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 センターを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした商品の販売行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例に基づく違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第14条 既に納めた利用料金は還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
(管理運営費等の負担)
第16条 センターの管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するにあたりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理を開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間において、第3条の規定にかかわらず、市長がセンターの管理を行うものとする。
(その他)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行による改正後の第3条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理等は、なお従前のとおりとする。
3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市企業研修センター条例の規定により使用許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月17日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
(消費税含む。)
区分 | 利用時間 | 冷暖房 | 利用料金 |
会議室 | 4時間以内 | 使用 | 3,140円 |
未使用 | 2,090円 | ||
4時間超 | 使用 | 6,280円 | |
未使用 | 4,190円 |