○丹波市立地方卸売市場条例施行規則

平成16年11月1日

規則第145号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市場関係業者(第4条―第18条)

第3章 売買方法及び決算の方法(第19条―第36条)

第4章 市場施設の使用(第36条の2―第37条)

第5章 管理(第38条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波市立地方卸売市場条例(平成16年丹波市条例第187号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(取扱品目)

第2条 条例第4条に規定する規則で定めるその他の食料品等は、別表第1に掲げるとおりとする。

(臨時の休業及び営業)

第3条 卸売業者は、開場日に臨時に休業し、又は休日に臨時に営業しようとするときは、あらかじめ、その期日及び事由を記載した届出書を、市長に提出するとともに、市場内の掲示板に掲示する等、関係者に周知しなければならない。

2 前項の規定は、条例第6条第1項ただし書の規定により、臨時に開始時間を変更する場合に準用する。

第2章 市場関係業者

(卸売業者の卸売業務等の申請及び許可)

第4条 条例第8条の規定により卸売業務の許可を受けようとする者は、卸売業務等許可申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 卸売のための施設の平面図

(2) 定款

(3) 登記事項証明書

(4) 役員の住民票の抄本及び履歴書(住民票の抄本については、役員が市外に住所を有する場合に限る。)

(5) 主要な株主、出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書類

(6) 直近2年間における事業報告書

(7) 条例第8条第2項第2号から第4号までに掲げる者に該当しないことを誓約する書類

(8) 申請日の前30日以内を基準日として作成した純資産額調書

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、卸売業務等許可書を、不適当と認めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(卸売業者の営業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割の認可)

第4条の2 条例第8条の3の規定により卸売業者の営業の譲渡し及び譲受け又は合併及び分割の認可を受けようとする卸売業者は、その申請が営業の譲渡し及び譲受けに係る場合にあっては、営業譲渡認可申請書を、合併に係る場合にあっては、合併認可申請書を、分割に係る場合にあっては、分割認可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その認可を受けなければならない。

(1) 営業の譲渡し及び譲受けに係る申請の場合

 営業の譲渡し及び譲受けに係る契約書の写し

 営業の譲受人に関する前条第1項第1号から第8号までに掲げる書類

(2) 合併に係る申請の場合

 合併に係る契約書の写し

 合併後存続する法人又は合併により設立された法人に関する前条第1項第1号から第8号までに掲げる書類

(3) 分割に係る申請の場合

 分割計画又は分割契約書の写し

 分割により事業を継承した法人に関する前条第1項第1号から第8号までに掲げる書類

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、営業譲渡等認可書を、不適当と認めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

(保証金の額)

第5条 条例第9条第1項の規定により、卸売業者が納付すべき保証金の額は、使用料月額の5倍とする。ただし、使用料の額の増額改定により、既納の保証金の額と差を生じる場合においては、その者が相当の期間入居し卸売業務を行っている場合で、市長が認める場合は、その差額の全部又は一部の納付を猶予することができる。

2 保証金には、利息を付さない。

(保証金の追納)

第6条 保証金について、差押え、仮差押え若しくは仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による処分があったとき、その他保証金に不足が生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期限内に処分された金額又は不足金額を追納しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による追納を完了するまで、卸売の業務を行うことができない。

(誓約書の提出)

第7条 卸売業者は、第5条の保証金の納付の際、誓約書を市長に提出しなければならない。

(せり人の届出)

第8条 卸売業者は、条例第12条第1項の規定により、せり人の届出をしようとするときは、せり人届出書によってしなければならない。

第9条 削除

(届出事項)

第10条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 卸売業者(法人である場合にあっては、その業務を執行する役員を含む。)が、破産の宣告を受けたとき、又は起訴されたとき、及びその職務若しくは業務に関して訴訟の当事者となったとき、又はその判決があったとき。

(2) 法人である卸売業者にあっては、定款の変更、役員の変更その他総会の決議があったとき。

(卸売業務許可の失効)

第11条 卸売業者が1月以内にその業務を開始しないときは、第4条第2項の許可は、その効力を失う。

(関連事業者の許可)

第12条 条例第13条第2項の規定により、関連事業者の許可を受けようとする者は、関連事業許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法人の場合

 定款

 貸借対照表

 財産目録

 株主名簿

 業務を執行する役員の持株数

 業務を執行する役員の履歴書

(2) 前号に掲げる以外の者

 資産調書

 市町村長が発行する代表者の身分証明書

 代表者の履歴書

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、関連事業許可書を、不適当と認めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により関連事業者の許可をしたときは、関連事業契約書により必要な契約を締結しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の許可を行うに当たり、保証人を立てさせることができる。

(保証金の額等)

第13条 条例第14条第1項の規定により、関連事業者の納付すべき保証金の額は、使用料月額の10倍とする。ただし、使用料の額の増額改定により、既納の保証金の額と差を生じる場合においては、その者が相当の期間入居している場合で、市長が認める場合は、その差額の全部又は一部の納付を猶予することができる。

2 保証金には、利息を付さない。

(休業の承認)

第14条 関連事業者が休業しようとするときは、その期間及び理由を具し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(名称変更等の届出)

第15条 関連事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。

(2) 関連事業者としての業務を廃止しようとするとき。

2 関連事業者が死亡し、又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、この旨を市長に届け出なければならない。

(準用規定)

第16条 第11条の規定は、関連事業者に準用する。

(買受人の届出)

第17条 市場において、卸売業者から卸売を受けようとする者は、買受人届出書を届け出なければならない。

(買受人の保証金)

第18条 卸売業者は、卸売を受けようとする買受人から、保証金の預託を受けることができる。

2 前項の保証金の額は、あらかじめ市長に協議して定めなければならない。

第3章 売買方法及び決算の方法

(売買取引の単位)

第19条 重量による取引単位は、メートル法により表示しなければならない。

2 市長は、売買取引において慣習があるときは、束数、尾又は容器をもって、その単位とすることができる。

(呼値の符号)

第20条 売買取引の慣習上金額で呼称することが困難な場合は、符号を用いることができる。

2 前項の符号を用いようとするときは、その符号について掲示しなければならない。

(指値のある受託物品)

第21条 卸売業者は、受託物品の指値のある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。

2 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人に対し対抗することができない。

3 第1項の表示をしなかった場合において、売上金額が指値に達しないときは、その差額は卸売業者が負担しなければならない。

(せり売の方法)

第22条 卸売のためのせり売は、その販売物品について、荷印、等級及び数量(重量)その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは、せり人が最高申込価格を呼び上げたとき、その申込者をせり落し人として決定する。ただし、その最高価格が指値に達しないときは、この限りでない。

3 前項の呼び上げ回数は、時宜により変更することがある。

4 最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽せんその他適宜の方法により、せり落し人を決定する。

5 せり人は、せり落し人を決定したときは、直ちにその価格及び氏名又は商号を呼び上げなければならない。

(入札の方法)

第23条 卸売のための入札売は、その販売物品について、荷印、等級及び数量その他必要な事項を掲示し、又は呼び上げた後、入札人に対し、一定の入札用紙に氏名、入札金額その他指定事項を記載させてこれを行わなければならない。

2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格の入札人をもって落札人とする。

3 前条第4項及び第5項の規定は、入札売の場合に準用する。

4 卸売のための入札売が、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。

(1) 入札人を確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定事項が不明のとき。

(3) 入札に際して不正行為があったとき。

(委託物品の検収)

第24条 卸売業者は、委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に出荷者が立ち会い、かつ、その了承を得られたときはこの限りでない。

(物品取引の下見)

第25条 市場における卸売のための売買取引は、買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ、これを開始することができない。

2 見本又は銘柄による売買の場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、荷印、等級、数量その他必要な事項を明示しなければならない。

(卸売物品の引取り)

第26条 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

2 卸売業者は、正当な理由がなく買受人が引取りを怠ったと認められるときは、買受人の費用で、その物品を保管し、又は催告せずに他の者に卸売をすることができる。

3 卸売業者は、前項の規定により、他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)が、第1項の買受人に対する卸売価格(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)より低いときは、その差額を同項の買受人に請求することができる。

(売買取引の制限)

第27条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止めし、又はせり直し、若しくは再入札を指示することができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めたとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生じるおそれがあると認めたとき。

(仕切及び送金)

第28条 卸売業者は、受託物品を卸売したときは、委託者に対してその卸売をした翌日までに売買仕切書を送付するとともに、売買仕切金(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)を送付しなければならない。ただし、特約のある場合は、この限りでない。

2 前項の売買仕切書には、当該卸売をした物品の品目、等級、価格及び数量を正確に記載しなければならない。

(委託手数料の率)

第29条 条例第24条に規定する委託手数料は、卸売額(消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる取扱品目ごとに当該各号に掲げる定率を乗じて得た金額とする。

(1) 野菜(近郷の果菜類を含む。)及びその加工品、第2条に定めるその他の食料品等のうちこれらに類するもの 100分の10.0

(2) 果実及びその加工品並びに第2条に定めるその他の食料品等のうちこれらに類するもの 100分の10.0

(3) 生鮮水産物及びその加工品、第2条に定めるその他の食料品等のうちこれらに類するもの 100分の10.0

(4) その他 100分の10.0

(受託契約約款の申請等)

第30条 卸売業者は条例第25条の規定により、受託契約約款の承認を受けようとするときは、受託契約約款(変更)承認願によって行わなければならない。

2 前項の受託契約約款に定めなければならない事項は、次に定める事項とする。

(1) 受託物品の保管に関する事項

(2) 受託物品の手入等に関する事項

(3) 受託場所に関する事項

(4) 送り状又は発送案内に関する事項

(5) 受託物品の上場に関する事項

(6) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項

(7) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

(売買仕切金の前渡し等)

第31条 卸売業者は、出荷を誘引するために、出荷者に対し売買仕切金の前渡しをし、売買仕切金の支払を担保する保証金を差し入れ、又は資金を貸し付けることができる。

2 前項の売買仕切金の前渡し等が、次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。

(1) 当該売買仕切金の前渡し等が卸売業者の財務の健全性を損なうおそれがあるとき。

(2) 当該売買仕切金の前渡し等が卸売業務の適正かつ健全な運営を害するおそれがあるとき。

(条件付受託物品の販売不能の際の措置)

第32条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて指値その他の条件のある受託物品を相当期間内にその条件により販売することができないときは、その旨を委託者に通知してその指示を受けなければならない。

(出荷奨励金の交付)

第33条 卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 前項の奨励金の交付率は、卸売業者の財務の健全制を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、取引品目の安定的供給の確保に資するものでなければならない。

(買受代金の支払義務)

第34条 買受人は、卸売業者から買い受けた物品引受け後の2日までに買受代金(買い受けた額に消費税及び地方消費税額を加算した額とする。)を支払わなければならない。ただし、特約のある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の特約は、その他の買受人に対して不当な差別的な取扱いとなるものであってはならない。

(卸売代金の変更の禁止)

第35条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金については、正当な理由があると認めたときでなければこれを変更してはならない。

(完納奨励金の交付)

第36条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため当該卸売金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)に、取扱品目ごとに買受人に対して完納奨励金を交付することができる。

2 前項の完納奨励金の交付は、次の各号のいずれかに該当するものであってはならない。

(1) 当該完納奨励金の交付が、卸売業者に過当の競争によるへい害が生ずるおそれがあるとき。

(2) 当該完納奨励金の交付が卸売業者としての財務の健全性を損ない、又は卸売業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認められるとき。

第4章 市場施設の使用

(使用料の納付期限)

第36条の2 条例第31条第1項に規定する市場使用料は毎月払とし、市場施設を使用する者(以下「使用者」という。)は毎月月末までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収猶予の申請等)

第36条の3 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、市場使用料の徴収を猶予することができる。

2 市場使用料の徴収の猶予を受けようとする使用者は、丹波市立地方卸売市場市場使用料徴収猶予申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 徴収の猶予を受けようとする月の前月及び前年同月の売上げの分かる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、使用料の徴収猶予を決定又は却下した旨を、丹波市立地方卸売市場市場使用料徴収猶予決定(却下)通知書により通知するものとする。

(維持補修費の使用者負担基準)

第37条 条例第31条第3項に規定する基準は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、使用者の負担基準は、市長が決定するものとする。

第5章 管理

(報告等)

第38条 市長は、市場業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めたときは、卸売業者、買受人又は関連事業者に対し、その業務又は財産に関し、報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(備付帳簿)

第39条 卸売業者は、次の帳簿を備え、必要事項を明確に記載しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金収納簿

(3) 固定資産台帳

(4) 荷受帳

(5) 売さばき台帳

(6) 荷主口座帳

(7) 買受人口座帳

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める補助簿

(卸売業務の代行)

第40条 市場の卸売業者が許可の取消しその他行政処分を受け、又はその理由で卸売の業務を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し委託があり、又は委託の申込みのあった物品について、他の卸売業者に卸売の業務を行わせるものとする。

2 前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、市長自から卸売の業務を行うものとする。

(運営協議会委員)

第41条 運営協議会委員の定数は、次により選任する。

(1) 卸売業者 2人

(2) 買受人 2人

(3) 関連事業者 1人

(4) 出荷者 2人

(5) 消費者 3人

(6) 見識を有する者 4人

(委員の任期)

第42条 委員の任期は、2年とする。

2 委員は、委嘱当時の職を離れたときは、委員の職を失う。

3 委員に欠員を生じ、その補充のため委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第43条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、2年とする。

(会議)

第44条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の意見聴取)

第45条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の氷上町立地方卸売市場条例施行規則(昭和47年氷上町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年5月10日規則第40号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年5月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第4条の次に1条を加える改正規定、第9条の改正規定及び第11条の改正規定は、令和2年6月21日から施行する。

別表第1(第2条関係)

条例第4条第1項に規定するその他の食料品等

青果部 花き、冷凍食品、パン、菓子、麺類及び菌糸類

水産物部 肉、練製品、ハム・ソーセージ、乳製品及び冷凍食品

別表第2(第37条関係) 市場施設維持補修費使用者負担基準

1 建築一般(本体、事務所、関連店舗)

(1) 屋内部分

項目

内容

箇所

細分

天井


部分破損修理

壁類


部分破損修理

外部に面した建具

鉄製

塗替

木製

部分破損修理

建具の金物

戸車

取手

蝶番

ストツパー

チエツク、破損修理、取替え

レール

カーテン

各種戸

破損修理、取替え

室内建具類

タタミ

ガラス


破損修理、取替、帖替、表替

棚類


破損、修理

(2) 屋外部分

項目

内容

箇所

細分

雨とい


つまり復旧

便槽のふた


取替え

樹木


管理(剪定を含む)

花壇


管理

側溝

全般

管理

2 水道、ガス設備及び電気関係

(1) 屋内部分

項目

内容

箇所

細分

給水管


漏水修理

水道の蛇口


破損修理、取替え

各種パッキン、消耗品


取替え

便器

器具

破損修理、取替

屋内の排水

炊事排水管

つまり復旧、取替え

排水附属金物

破損修理、取替え

テレビ受信施設


管理、破損修理

電気器具類(建物付着の外灯を含む。)

スイッチ

コンセント

ヒューズ

照明器具

電球

破損修理、取替え

開閉ブレーカー

破損修理、取替え

換気器具

(屋根、ベンチレーターを含む。)

破損修理、取替え

放送設備


保守、点検(消耗部品取替を含む。)

火災報知器設備


保守、点検(消耗部品取替を含む。)

ガス管


破損修理、取替え

ガスコック付属品


破損修理、取替え

(2) 屋外部分

項目

内容

箇所

細分

屋外の排水

排水管

つまり復旧

会所ふた


自動車等による破損修理

舗装


部分(穴)破損修理

散水栓

給水管

漏水修理

水栓類

蛇口、パッキング修理、取替え

外灯

電球類(水銀灯)

取替え

受電設備


保守、点検(トランスを除き取替部品を含む。)

(3) 冷蔵設備

項目

内容

箇所

細分

冷却機械


保守、点検(オーバーホール、取替部品を含む。)

電気設備


保守、点検(取替部品を含む。)

防熱扉


部分破損(表面鉄板)修理

取手

蝶番

ストッパー

破損修理、取替え

丹波市立地方卸売市場条例施行規則

平成16年11月1日 規則第145号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第145号
平成17年3月30日 規則第33号
平成28年5月10日 規則第40号
令和2年5月25日 規則第41号