○一般社団法人丹波市観光協会補助金交付要綱
平成16年11月1日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般社団法人丹波市観光協会(以下「協会」という。)が行うこの地方の文化、観光等に対する住民の理解を深め、丹波市の観光振興を図るための事業に要する経費について補助金を交付することに関し、丹波市補助金等交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象経費等)
第2条 市長は、協会が行う事業費及び事務運営費(事業収益等特定財源を除く。)のうち、適当であると認めるものについて、予算の範囲内で補助することができる。
(補助金の交付申請)
第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般社団法人丹波市観光協会補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 予算書
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を一般社団法人丹波市観光協会補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 前条第3項に規定する交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の内容変更)
第6条 補助事業者は、当該補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ一般社団法人丹波市観光協会補助金変更承認申請書(以下「承認申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。
2 市長は、前項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、一般社団法人丹波市観光協会補助金変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を限度として、概算払することができる。
2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、市長に一般社団法人丹波市観光協会補助金概算払請求書を提出するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、一般社団法人丹波市観光協会補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長にその指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 決算書
(2) 市長が特に必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、一般社団法人丹波市観光協会補助金確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額(以下「確定額」という。)が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
(補助金の精算)
第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、一般社団法人丹波市観光協会補助金請求書を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を一般社団法人丹波市観光協会補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項に規定する取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該決定の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することがある。
(帳簿の備付け)
第13条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(届出義務)
第14条 協会が次の各号のいずれかに該当したときは、その代表者は速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 代表者が変更になったとき。
(2) 解散したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(指導及び監査)
第15条 市長は、協会の運営について適切な指導を行うとともに必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 この要綱の施行により、市島町観光協会補助金交付要綱(市島町制定)(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日告示第204号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第211号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日告示第392号)
この要綱は、公布の日から施行する。