○丹波市立水分れ公園条例施行規則
平成16年11月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市立水分れ公園条例(平成16年丹波市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条の規定により丹波市立水分れ公園及び附帯施設(以下「公園等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の10日前までに水分れ公園使用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、市長において特別の理由又は当該施設の管理上支障がないと認められるときは、当該期間によらないことができる。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、当該申請者に対し、水分れ公園使用許可書を交付するものとする。
(使用変更等)
第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用を変更し、又は取り消しをしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、条例第6条の規定による許可した事項を変更し、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限をするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。
(1) 土地の形状を変更する行為
(2) 管理する木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを汚損する行為
(3) 指定する場所以外での喫煙、たき火、又は火災その他の危険を生ずるおそれのある行為
(4) 指定する場所以外に車を乗り入れる行為
(5) 騒音、乱暴な行動又は大声を発する等、他の使用者に迷惑を及ぼす行為
(6) 公園等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(7) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれのある動物等を携帯する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園等の管理上障害となる行為
(行為の制限)
第7条 次の各号に掲げる行為を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、募金その他これに類する行為
(2) 印刷物、ポスター等を配布し、掲示する行為
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、公園等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(事故の責任)
第9条 使用者の起因によって生じた事故及び損害については、使用者の責任とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公園等の管理運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第94号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。