○丹波市立大杉ダム自然公園条例
平成18年3月31日
条例第26号
(設置)
第1条 市民に休養と交流の場を提供し、大杉ダム自然公園の自然環境に親しむとともに、市民のふれあいと地域の活性化を図るため、丹波市立大杉ダム自然公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立大杉ダム自然公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立大杉ダム自然公園 | 丹波市市島町徳尾2162番地2 |
(施設)
第3条 丹波市立大杉ダム自然公園(以下「公園」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 大杉ダム自然公園
(2) 大杉ダム自然公園オートキャンプ場
(指定管理者による管理)
第4条 公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公園の利用許可に関する業務
(2) 公園の管理運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間等)
第7条 大杉ダム自然公園の利用時間は、午前8時から午後5時までとする。
2 大杉ダム自然公園オートキャンプ場(以下「大杉オートキャンプ場」という。)の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。
(1) 利用期間 3月15日から11月14日まで
(2) 利用時間
ア 宿泊 午後2時から翌日の午後零時まで
イ 日帰り 午前8時から午後5時まで
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休園日)
第8条 大杉オートキャンプ場の休園日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。
(利用の許可)
第9条 大杉オートキャンプ場のうち、別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
3 施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第10条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第15条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用することができないときは、利用料金を還付することができる。
(行為の禁止)
第16条 大杉ダム自然公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土、石類を採取すること。
(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(5) たき火及び野営をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められること。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者又は入園者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理運営費等の負担)
第18条 公園の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。
(指定管理者不在等の場合における管理)
第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全体若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行われない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が公園の管理を行うものとする。この場合において、市長は、別表第2に定める額の範囲内において利用料金を徴収することができる。
(その他)
第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(丹波市立大杉ダム自然公園オートキャンプ場条例及び丹波市立大杉ダム自然公園条例の廃止)
2 丹波市立大杉ダム自然公園オートキャンプ場条例(平成16年丹波市条例第191号)及び丹波市立大杉ダム自然公園条例(平成16年丹波市条例第192号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行による改正後の第4条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理、利用料金の徴収その他については、なお従前のとおりとする。
4 この条例の施行の際現に廃止前の丹波市立大杉ダム自然公園オートキャンプ場条例の規定により使用許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
施設名 | キャンプサイト(10区画) 総合棟(炊事場) 多目的広場(ファイヤーサークル及び東屋含む。) 芝生広場(シェルター含む。) ただし、多目的広場及び芝生広場は、専用利用時のみとする。 |
別表第2(第12条関係)
(消費税含む。)
施設名 | 利用料金 | 備考 |
キャンプサイト(ファイヤーサークルに隣接する3区画) | 1区画につき 6,280円 | 午前8時から午後5時まで(日帰り) |
1区画につき 9,420円 | 宿泊(1泊につき) | |
キャンプサイト(ファイヤーサークルに隣接しない7区画) | 1区画につき 4,190円 | 午前8時から午後5時まで(日帰り) |
1区画につき 6,280円 | 宿泊(1泊につき) | |
多目的広場 | 専用利用1回(3時間以内)につき 6,280円 | 午前10時から午後10時まで |
総合棟(炊事場) | 1時間当たり 620円 | 午前8時から午後5時までただし、キャンプサイト利用者は、無料とする。 |
芝生広場(シェルター含む。) | 専用利用1時間当たり 410円 |