○丹波市立今出川親水公園条例

平成18年3月31日

条例第28号

丹波市立今出川親水公園条例(平成16年丹波市条例第194号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の福祉の向上並びに農林水産業及び観光の振興に寄与し、地域の活性化の拠点とするため、丹波市立今出川親水公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 丹波市立今出川親水公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丹波市立今出川親水公園

丹波市青垣町遠阪1625番地

(施設)

第3条 丹波市立今出川親水公園(以下「公園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) 今出川親水公園

(2) レストハウス及び直販加工施設「今出せせらぎ園」(以下「今出せせらぎ園」という。)

(指定管理者による管理)

第4条 公園の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 公園の管理運営に関する業務

(2) 観光の用に供する業務

(3) 来園者の飲食の用に供する業務

(4) 農林水産物等の直販加工の用に供する業務

(5) 団体等の催しの用に供する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が公園の管理を行う期間は、5年以内とし、指定管理者の指定の際にこれを定める。ただし、再指定を妨げない。

(開園時間)

第7条 今出せせらぎ園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休園日)

第8条 今出せせらぎ園の休園日は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。

(利用の許可)

第9条 公園の全部又は一部を独占かつ排他的に利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、公園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 商品の販売その他営利を目的とした行為を行うとき。ただし、市長に届出し許可を得た場合は、この限りでない。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があり、又は不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外に使用してはならない。

(利用の制限)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第4号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料金)

第12条 公園の利用料金は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理運営費等の負担)

第14条 公園の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認めるものは、市の負担とする。

(指定管理者の不在等の場合における管理)

第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年丹波市条例第3号)第3条又は第4条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が公園の管理を行うものとする。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行による改正後の第4条の規定にかかわらず、最初の指定管理者の指定開始日までの間の管理等は、なお従前のとおりとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の丹波市立今出川親水公園条例の規定により利用許可を受けている者の利用については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波市立今出川親水公園条例

平成18年3月31日 条例第28号

(平成27年9月30日施行)